身元引受書の意味や誓約書を効果的に作成するためのポイントとは

逮捕され、勾留がされると、留置施設内で身柄拘束されることになってしまします。釈放により身柄を解放してもらうためには、それなりの要件を満たす必要がありますが、身元引受書は、その際に威力を発揮する書面です。それでは、身元引受書にはどのような意味があり、どのように記載する必要があるのでしょうか?
身柄拘束を解くために立証すべき2つの事情
身柄拘束が認められる場合は、大きく以下の2つの場合です。
- 罪証隠滅の恐れがある場合
- 逃亡し又は逃亡の恐れがある場合
裏を返すと、以上のような可能性を否定できる事情を集めることができれば、身柄を解放してもらえる可能性が上がるということです。
身元引受書は身柄を拘束されている人を監督すること等を約束する書面
身元引受書とは、身柄を拘束されてしまっている被疑者の身柄を引き取り、自身の管理下で生活することを請け負うことによって、被疑者の監督することを約束する書面です。適切な監督者がいれば、その分、罪証を隠滅する恐れや逃亡する恐れが格段に減るので、逆に身元引受人がいなければ身柄拘束からの解放は極めて困難であるといえるほど、身元引受書の重要性は高いです。
身元引受書に記載すべき内容
身元引受書には、自身が身柄を拘束されている物の身元引受人になることを約束する旨を記載します。具体的には、以下のような内容を記載することが一般的です。
身元引受書と併せて使用すると効果的な書面
身元引受書は、身柄を拘束されている方の身元を引き受けることを示すシンプルな記載となるのが通常です。したがって、自身が具体的にどのような方法で監督をすることができるのかは、別途陳述書などにより提出する必要があります。ただ単に身元を引き受けるだけであれば簡単ですが、絶対に罪証隠滅や逃亡をしないようにするため様々な具体的対策を講じることはある程度大変です。そのような対応が可能であることが示せれば、身柄拘束が解かれる可能性も非常に高くなります。
身元引受書を作成する際には、以上のような具体的対応ができることを示した陳述書も同時に作成することが効果的です。
