盗撮の自首について|メリット・流れ・弁護士相談のメリットを解説

盗撮に限らず、自首をすると刑法第42条により刑が軽減されることがあります。加えて、「いつか盗撮がバレて警察が来るのではないか」といった不安からも解放されます。
ただ、自首をすると警察に事件が発覚してしまいます。
この記事では、盗撮をしたことを後悔している方に向けて、自首について次の3点をご説明します。
- 盗撮で自首するメリット・デメリット
- 盗撮で自首する流れ
- 盗撮で自首する前に弁護士に相談するメリット
今後の対応を考える上での参考にしてみてください。
目次
盗撮で自首するメリット・デメリット
ここでは、自首をした際に想定されるメリットとデメリットをそれぞれ整理していきましょう。
盗撮で自首するメリット
逮捕されない可能性が高まる
「逮捕されるかもしれない」というのが大きな懸念の1つかと思います。
自首をすると、逮捕されるリスクを小さくできます。
そもそも、盗撮をしたからといって必ず逮捕されるわけではありません。警察が誰かを逮捕できるのは、逮捕の必要性があるときだけです。
証拠隠滅のおそれ、逃亡のおそれがない場合は逮捕の必要性は否定されます。自首をするというのは捜査に協力的な姿勢を示すことでもあります。証拠隠滅や逃亡の恐れがないと判断されれば、逮捕されることなく捜査を進める在宅事件の扱いになるかもしれません。
ただし、住所がない場合や前科があるような場合は逮捕されることもあります。絶対に逮捕されないというわけではないので、不安であれば弁護士に相談してから自首するといいでしょう。
不起訴を得られる可能性が高まる
盗撮事件で不起訴を得るためには、被害者と示談交渉をして、被害者の宥恕(ゆるし)を得ることが重要です。盗撮のような被害者がいる事件では、被害者感情が重視されます。
自首をした場合はそうでない場合よりも反省していることを被害者に伝えやすくなるので、結果的に示談をした場合にゆるしを得られる見込みが高まります。
逮捕されるかもしれない不安から解放される
盗撮をしても、事件が発覚しなければ逮捕されません。とはいえ、逮捕されるかどうかについては、事件を起こした当人が知る方法はありません。逮捕されるかもしれないという漠然とした恐怖が、働いている時も遊んでいる時も頭をよぎるかもしれません。
このように、盗撮をした罪悪感や逮捕の恐怖がある場合は、自首を検討してみてください。自首をして逮捕が回避できたり、事件が終了したりした場合は、今の不安も軽くなるはずです。
盗撮で自首するデメリット
一方で、自首をする場合は次のリスクを頭に入れておきましょう。
警察に事件が発覚する
自首をすると当然警察に事件を起こしたことを知られてしまいます。逃亡や証拠隠滅の恐れがあると判断されれば逮捕されるかもしれませんし、不起訴を得られなければ前科がついてしまいます。
周囲の人に知られてしまう
自首をすると、警察から身元引受人をつけるように求められます。身元引受人とは、犯行の疑いがある人(以下、被疑者)が逃亡や証拠隠滅をしないよう、監督する人のことです。
身元引受人になることが多いのは、家族や上司です。身元引受人になってくれるように頼む際に、盗撮をしたことが相手にバレてしまいます。
周囲の人に知られるのが嫌な場合は、弁護士に身元引受人になってもらうといいでしょう。
盗撮で自首する流れ
続きまして、自首をするまでの手順について見ていきましょう。
- 弁護士に相談する(任意)
- 必要なものを用意する
- 警察署に連絡をする
- 事件の捜査開始(捜査が始まらないことも)
弁護士に相談する(任意)
『盗撮で自首する前に弁護士に相談するメリット』で詳しく後述しますが、弁護士に警察への説明方法を相談したり、自首に同行してもらったりすることで、自首をすることへの不安感を減らせます。当事務所は初回相談無料ですので、自首をするか迷っている方はお気軽にご相談いただければと思います。
必要なものを用意する
自首をする際に用意しておくといいのは次の4点です。
- 現金
- 事件の証拠となるもの(経緯を記入した書面や携帯電話・カメラ等)
- 着替え
- 切手や便箋
留置場で買い物をすることがあるかもしれないので、現金を少し持参しておくといいでしょう。ただし、買い物できる日が決まっているため、すぐに外部との連絡を取りたい状況になった時のために、切手や便箋があると便利です。
事件の内容について記入した書面や証拠となるものを持参すると、スムーズに自首を受理してもらいやすくなります。
また、逮捕後の留置場での生活は最大23日に及ぶ可能性があるため、下着などの着替えもあると良いでしょう。衣類は留置場で貸し出されますが、過去の被留置者が使用していたものを洗濯して使いまわしているため、抵抗がある方は自身の着替えを用意すると良いでしょう。ただし、自殺防止のために服装には厳格な制限があります。紐付きの衣類は禁止です。
警察署に連絡をする
自首をする際は、警察に事前に連絡して自首の日程を調整するといいでしょう。
事件の捜査開始(捜査が始まらないことも)
自首をした後は、捜査がされない場合とされる場合があります(事件の内容によってケースバイケースです)。
捜査がされる場合は、身柄拘束が伴う逮捕になる場合と、身柄拘束を伴わない在宅事件の扱いになることがあります。
盗撮で自首する前に弁護士に相談するメリット
いざ自首をしようにも、不安はつきないかと思います。
最後に、自首をする前に弁護士に相談するメリットを見ていきましょう。
- 人に知られずに相談できる
- 警察への説明の仕方を相談できる
- 自首同行を依頼できる
- 逮捕回避を目指せる
- 万一逮捕されても迅速に対応できる
人に知られずに相談できる
噂になったり、誰かに言いふらされたりすることもあるので、盗撮をしたことを人に相談するのは気がひけるでしょう。
弁護士に相談した場合、相談内容が外部の人に伝わることはありません。これは弁護士には厳しい守秘義務が課せられており、相談内容を他の人に話してはいけない決まりになっているためです。
警察への説明の仕方を相談できる
自首をした後は、事件の内容をご自身で警察に説明する必要があります。このときに、何も準備をせずに警察に向かうのはあまりにも心許ないことです。
盗撮事件の解決実績がある弁護士に相談することで、今後予想されるリスクも踏まえて警察に何をどのように説明するべきか対策をたてやすくなります。
自首同行を依頼できる
弁護士に自首同行を依頼できます。警察署に向かうまでの不安を少なくできますし、警察に説明をしている際も、困ったことがあった場合は外で待機している弁護士に相談できます。
逮捕回避を目指せる
弁護士から警察に、証拠隠滅や逃亡の恐れがないことがわかる意見書を提出します。これにより、逮捕の回避を目指します。
さらに、弁護士が示談交渉をする場合は、被疑者が直接被害者と接触する心配もないので、より逮捕を回避しやすくなります。
万一逮捕されても迅速に対応できる
事件の悪質性や前科の有無によっては逮捕されることもありえます。逮捕されると最大で23日間身柄を拘束されるのですが、弁護士に事前に相談をしておくことで、仮に逮捕されたとしても迅速に対応をしてもらいやすくなります。
盗撮で逮捕された場合、弁護士は被害者と示談交渉を進めます。示談で和解を獲得し、被害者のゆるしを得られれば、結果的に身柄拘束の長期化を防いだり、前科がつくのを防いだりしやすくなります。
まとめ
この記事では、以下3点についてお伝えしてきました。
- 盗撮で自首するメリット・デメリット
- 盗撮で自首する流れ
- 盗撮で自首する前に弁護士に相談するメリット
弁護士に相談をしてから自首をすることで、自首をした後に起こりうるリスクを最小限に抑えられます。弁護士の同行があれば、自首をする際も精神的に楽になるかと思います。
盗撮をしてしまったことを後悔している方はぜひ一度ご相談ください。
