解決結果のサマリー
※プライバシー保護のため、事例の内容は特定できないよう一部変更し、金額は概数で記載しています。
※解決結果は個別の事案の内容に基づくものであり、同種の結果を保証するものではありません。
事例の概要
ご依頼者のAさんは、30代の独身女性です。仕事を通じて知り合った既婚男性Bさんと関係を持ち、それがBさんの妻Cさんに知られました。Cさんは、Aさんとの面談の場で慰謝料500万円の合意書を手渡し、その場での署名を求めました。Aさんは署名せずに当事務所へ相談し、依頼。当事務所は受任後、謝罪の意向とともに相手方ご夫婦の別居・離婚の有無とBさん本人への請求の有無を照会しました。相手方にも弁護士が付き、当事務所は求償権を放棄しない場合は300万円、放棄する場合は200万円という二段の金額を提示。相手方は500万円を維持しつつ300万円での解決案を示し、当方は求償権放棄を前提に250万円と各条項の双務化を求め、相手方が250万円の合意書案を作成しました。Aさんは仕事上の接点がBさんと続く事情があったため、当事務所は接触禁止条項に業務上の正当な理由がある場合を除くというただし書きを置き、その内容を限定列挙するよう要望。反映された合意書で250万円・一括で締結し、Aさんは期限内に振り込み、相手方代理人から入金の確認を受けて終結しました。担当は北條さやか弁護士と奥田玄介弁護士です。
請求500万円に対し、合意額は250万円(50%減)。支払いは一括で、受任から締結まで数か月。手続はすべて代理人間の書面のやり取りで進み、訴訟にはなっていません。
ご相談時の課題
表面上の課題
- 相手方本人から面談の場で500万円の合意書を手渡され、署名を求められた
- Aさんは署名せず、その足で相談に至った
- Aさんは不貞の事実を認めており、争点は金額と条項だった
- 仕事上の接点がBさんと続く事情があった
本当の課題は3つ
- その場で署名しないこと——面談の場で手渡された合意書に署名すれば、500万円の支払義務を負うことになります。署名せずに持ち帰り、弁護士に相談したことが、本件の出発点でした
- 求償権放棄の有無で金額を組み立てる——Aさんが支払った後にBさんへ負担を求める権利(求償権)を放棄するかどうかで、相手方にとっての利益が変わります。放棄しない場合と放棄する場合の二段の金額を示し、相手方に選ばせる組み立てが必要でした
- 仕事上の接点と接触禁止条項——接触禁止条項をそのまま置くと、仕事上やむを得ない接触まで違反になりかねません。業務上の正当な理由がある場合を除くただし書きを置き、その内容を限定列挙する必要がありました
弁護士の対応
(1) 署名せずに相談し、前提事実を照会する
Aさんは、面談の場で手渡された合意書に署名せず、当事務所に相談して依頼しました。当事務所は受任後、相手方本人宛てに受任通知を送り、謝罪の意向とともに、相手方ご夫婦の別居・離婚の有無とBさん本人への請求の有無を照会しました。その後、相手方にも弁護士が付きました。
(2) 求償権放棄の有無で二段の金額を提示する
当事務所は、求償権を放棄しない場合は300万円、放棄する場合は200万円という二段の金額を提示しました。求償権の放棄は相手方ご夫婦にとって利益があるため、放棄と引き換えに金額を下げる選択肢を相手方に示したものです。
(3) 応酬を経て250万円に
相手方は500万円の請求を維持しつつ、300万円での解決案を示しました。当事務所は、求償権放棄を前提に250万円を提示し、あわせて合意書の各条項を双務的なものにするよう求めました。相手方は250万円で応じ、合意書案を作成しました。
(4) 接触禁止条項に業務上の正当な理由を限定列挙して締結
Aさんは仕事上の接点がBさんと続く事情があったため、当事務所は、接触禁止条項に業務上の正当な理由がある場合を除くというただし書きを置き、その内容を限定列挙するよう要望しました。相手方はこれを反映した合意書を送付し、双方が記名押印して250万円・一括で締結。Aさんは期限内に振り込み、相手方代理人から入金の確認を受けて終結しました。
ご依頼中のやりとり——Aさんはどうサービスを使ったか
- 受任後、相手方からの連絡はすべて事務所へ
- 二段の提示方針と、各条項の双務化について説明を受けて判断
解決結果
ご依頼前、Aさんは面談の場で手渡された500万円の合意書を前にしていました。
解決時には、金額は500万円から250万円へ。合意書には、不貞の事実の確認と謝罪、慰謝料の一括払い、遅延損害金、Bさんに対する求償権の放棄、Bさんへの接触禁止(業務上の正当な理由がある場合を除くと限定列挙付き)、違反時の違約金、清算条項が置かれています。Aさんは期限内に一括で振り込み、相手方代理人から入金の確認を受けて終結しました。
担当弁護士からのコメント(北條さやか弁護士)
相手方本人から面談の場で合意書への署名を迫られても、その場で署名する必要はありません。持ち帰って弁護士に相談することで、金額も条項も交渉の余地が生まれます。本件では、求償権放棄の有無で二段の金額を示して相手方に選択肢を与え、仕事上の接点が続く事情を踏まえて接触禁止条項に業務上の正当な理由を限定列挙しました。ご依頼者の生活と仕事を守る条項の設計が、解決の要になります。
この事例に関するよくある質問
Q1. 相手方本人から、その場で合意書に署名するよう迫られました。
その場で署名する必要はありません。署名すれば記載どおりの支払義務を負うことになります。本事例では、依頼者が署名せずに持ち帰り、当事務所に相談したことが出発点になりました。
Q2. 求償権を放棄する場合としない場合で、金額はどう変わりますか?
求償権の放棄は相手方ご夫婦にとって利益があるため、放棄と引き換えに金額を下げる交渉ができます。本事例では、放棄しない場合は300万円、放棄する場合は200万円の二段で提示し、最終的に放棄を前提に250万円で合意しました。
Q3. 仕事で不倫相手と接点があります。接触禁止条項に違反してしまいませんか?
接触禁止条項に、業務上の正当な理由がある場合を除くというただし書きを置き、その内容を限定列挙することができます。本事例ではその修正を相手方に反映させました。
Q4. 相手方に弁護士が付いたら、不利になりますか?
代理人同士の書面のやり取りになるため、口頭のやり取りが記録に残らないおそれは減り、交渉は整理されます。本事例でも、相手方に弁護士が付いた後に金額と条項の交渉を進めました。