解決結果のサマリー
※プライバシー保護のため、事例の内容は特定できないよう一部変更し、金額は概数で記載しています。
※解決結果は個別の事案の内容に基づくものであり、同種の結果を保証するものではありません。
事例の概要
ご依頼者のAさんは、20代の女性です。既婚男性Bさんとの関係について、Bさんの妻Cさんの代理人弁護士から慰謝料300万円を求める受任通知が届きました。通知には、継続的かつ多数回の関係で婚姻関係が完全に破綻したと記されていましたが、Aさんは、関係の開始時期も、婚姻関係が円満だったという点も争う認識でした。当事務所は受任後、謝罪の意向を伝えるとともに相手方ご夫婦の別居・離婚の有無とBさん本人への請求の有無を照会し、別居中で離婚調停を申し立てており、Bさんからの受領はないとの回答を得ました。当事務所は、Aさんの資力を踏まえた低額の提示と、求償権を放棄する条件での提示を重ねましたが、相手方は離婚が確実であるとして求償権放棄の検討は不要とし、300万円から200万円に引き下げたうえで訴訟移行を示唆。その後の協議で150万円に固まりました。当事務所は一括が難しいとして分割案を2度提示しましたが、相手方はいずれも拒み一括を求めたため、最終的にAさんが資金の手当てを変えて150万円を一括で入金し、締結に至りました。担当は北條さやか弁護士です。
請求300万円に対し、合意額は150万円(半額)。支払いは一括で、受任から締結まで数か月。手続はすべて代理人間の書面のやり取りで進み、訴訟にはなっていません。
ご相談時の課題
表面上の課題
- 相手方に弁護士が付き、300万円の受任通知が届いた
- 相手方は関係の期間や回数を強調し、婚姻関係が完全に破綻したと主張していた
- Aさんは、関係の開始時期も婚姻関係が円満だったという点も争う認識だった
- 一括で支払える資力はなく、減額を希望していた
本当の課題は3つ
- 別居・離婚調停中の事案の水準——相手方夫婦は別居に至り、離婚調停を申し立てていました。別居の有無は慰謝料の水準を左右し、離婚に至れば水準は上がります。この前提で金額を組み立てる必要がありました
- 求償権放棄が通る事案かどうか——求償権放棄を条件に金額を下げる提案は、相手方が配偶者への請求を避けたい場合に効きます。離婚を確実としている相手方には効きにくい構造でした
- 支払い方法の壁——金額が固まっても、相手方が一括を求め、Aさんが一括で払えなければ合意は成立しません。分割で折り合えない場合の出口を用意する必要がありました
Aさんはご相談時に「受任通知が届きましたが今後どのように行動するのが良いか、教えてほしいです。こちらとしては減額したいと思っています」と話されていました。
弁護士の対応
(1) 前提事実を照会し、資力を踏まえて低額から入る
受任後、当事務所は受任通知を送り、謝罪の意向とともに、相手方ご夫婦の別居・離婚の有無とBさん本人への請求の有無を照会しました。相手方からは、別居中で離婚調停を申し立てていること、Bさんから受領した金銭はないことの回答がありました。当事務所は、調停の進捗と請求の内訳を照会したうえで、Aさんの資力を踏まえて請求額の1割程度を提示しました。
(2) 求償権放棄の提案が通らない
相手方は当方の提示を拒み、300万円を維持しました。当事務所は続けて、求償権を放棄する条件で請求額の2割弱を提示。しかし相手方は、離婚が確実である以上、求償権放棄を検討する必要はないとして、300万円から200万円に引き下げたうえで、応じなければ訴訟に移行すると通知しました。離婚を見据えている相手方には、配偶者への請求が及ぶことを避ける利益がなく、求償権放棄の提案が効かない——その構造が明確になった場面です。
(3) 150万円に固まり、分割案で折り合えない
その後の協議で、金額は150万円に固まりました。当事務所は、一括が難しいとして、月々一定額の分割案を提示。相手方はこれを拒んで一括払いを求めました。当事務所は、年内に一定額を支払い、翌月に残額を支払う短期の分割案を再提示しましたが、相手方は改めて一括を求めました。
(4) 資金の手当てを変えて一括で入金
分割で折り合えないまま金額だけが固まっている状態を長引かせないため、当事務所はAさんと協議し、Aさんが資金の手当てを変えて一括で支払う方針に転換。翌月中旬までに150万円を一括で入金する旨を伝えて合意書案の作成を依頼し、相手方の合意書案で締結しました。Aさんは期限の前に入金し、相手方代理人から入金確認の連絡を受けて終結しています。
ご依頼中のやりとり——Aさんはどうサービスを使ったか
- 関係の開始時期や婚姻関係についての認識を共有し、照会と提示の土台に
- 求償権放棄の提案が通らない理由と、金額の固め方について説明を受けて判断
- 分割案の行き詰まりを受け、資金の手当てを変えて一括入金する判断をし、締結後に入金
解決結果
ご依頼前、Aさんは300万円の受任通知を前に、どう動けばよいか分からない状態でした。
解決時には、金額は300万円から150万円へ。求償権放棄の提案は通りませんでしたが、相手方の引き下げと協議を経て半額に固まりました。支払いは、分割案では折り合えなかったため、Aさんが資金の手当てを変えて一括で入金。合意書には、不貞の事実の確認と謝罪、慰謝料の一括払い、相手方とその家族の名誉を害する行為を互いに行わないこと、清算条項が置かれ、相手方代理人から入金確認の連絡を受けて終結しました。相手方本人とAさんが直接やり取りする場面はありませんでした。
担当弁護士からのコメント(北條さやか弁護士)
求償権を放棄する代わりに金額を下げる提案は、相手方が配偶者への請求を避けたい場合に効きます。離婚を見据えている相手方には効きにくく、本件でもその構造が相手方の回答から明確になりました。金額が固まった後、分割で折り合えない局面では、資金の手当てを変えて一括に切り替えることで、長引かせずに終結できることがあります。金額と支払い方法は別の論点です。両方を見て、出口を用意しておくことが大切です。
この事例に関するよくある質問
Q1. 相手方夫婦が別居して離婚調停中です。慰謝料はどうなりますか?
別居に至っている事案は、婚姻関係が継続している事案より慰謝料が高くなる傾向があり、離婚に至ればさらに上がります。本事例では、この前提で交渉し、300万円の請求が150万円での合意となりました。
Q2. 求償権を放棄すれば安くなると聞きましたが、通りませんでした。
求償権放棄は、相手方が配偶者への請求を避けたい場合に交換材料になります。相手方が離婚を見据えている場合には、配偶者に請求が及ぶことを気にしないため、通りにくくなります。本事例でも、相手方が離婚を確実として求償権放棄を不要とし、金額そのもので協議することになりました。
Q3. 金額は決まったのに、相手方が一括しか認めません。
分割で折り合えない場合、資金の手当てを変えて一括に切り替えることで終結できることがあります。本事例では、分割案を2度提示しても相手方が一括を求めたため、依頼者が資金の手当てを変えて一括で入金しました。金額と支払い方法は別の論点として、出口を用意しておくことをお勧めします。
Q4. 受任通知が届いたばかりで、何をすればよいか分かりません。
まず、期限内に代理人を立てることで、以後の連絡は代理人宛になります。本事例の依頼者も、受任通知が届いた直後に相談し、数日で依頼しました。初回相談で見立てをお伝えします。