解決結果のサマリー
※プライバシー保護のため、事例の内容は特定できないよう一部変更し、金額は概数で記載しています。
※解決結果は個別の事案の内容に基づくものであり、同種の結果を保証するものではありません。
事例の概要
ご依頼者のAさんは、20代の男性です。仕事の関係で知り合った既婚女性Bさんと関係を持ち、それがBさんの夫Cさんに知られて、Cさんの代理人弁護士から電話で慰謝料300万円を求められました。手元にあるのは100万円程度で、一括で支払える額ではありませんでした。当事務所は受任後、謝罪の意向を伝えるとともに相手方ご夫婦の別居・離婚の有無とBさん本人への請求の有無を照会。相手方は別居中でBさんへの請求は未定と回答したため、求償権を放棄する条件で50万円を提示しました。ところがその後、相手方夫婦は離婚に至り、相手方は、離婚が成立した以上Aさんのみが負担すべきであるとして200万円を提示。一方で、Bさんにも別の代理人が付き、AさんとBさんの負担をあわせて交渉する意向が示されました。当事務所はBさんの代理人と連携し、相手方の合意書案に対してBさんの代理人が示した修正案——Aさんが100万円を数回の短期分割で、Bさんが現金と相手方との別の清算を組み合わせて負担し、分割の期限の利益喪失の要件を「1回でも怠ったとき」から「2回連続して怠ったとき」に緩和する——で合意し、三者で締結しました。担当は北條さやか弁護士です。
電話で求められた300万円に対し、Aさんの負担は100万円。数回の短期分割で、受任から締結まで数か月。手続はすべて代理人間の書面のやり取りで進み、訴訟にはなっていません。
ご相談時の課題
表面上の課題
- 相手方の弁護士から電話で300万円を求められた
- 手元にあるのは100万円程度で、一括で支払える額ではなかった
- 相手方夫婦は別居中で、離婚に至る可能性があった
- 相手方がどの程度怒っているのか、見当がつかなかった
本当の課題は3つ
- 離婚に至った場合の負担の構造——相手方夫婦が離婚に至れば、慰謝料の水準は上がる傾向があります。さらに相手方は、不倫相手には請求せず依頼者のみに負担を求める姿勢でした。不倫相手との負担の按分をどう実現するかが論点でした
- 不倫相手の代理人との連携——不倫相手にも別の代理人が付いた場合、相手方・依頼者・不倫相手の三者で合意書を作り、負担の内訳まで一度に確定する設計が可能になります。連携の仕方が結果を左右します
- 支払能力に合わせた分割と、期限の利益喪失の要件——分割払いでは、1回でも遅れれば残額を一括で請求されるという条項が置かれることが通常です。支払能力に合わせた分割の設計と、要件の緩和が必要でした
Aさんはご相談時に「一括で支払える金額では無いので減額・分割交渉等が可能なのかご相談させて頂きたいです」「持っているお金が100万円程度」「相手方がどれくらい怒っているのかはわからない」と話されていました。
ご依頼中のやりとり——Aさんはどうサービスを使ったか
- 相手方の弁護士から電話で金額を告げられた後、Webフォームから相談し、依頼
弁護士の対応
(1) 前提事実を照会し、求償権放棄を条件に提示する
受任後、当事務所は受任通知を送り、謝罪の意向とともに、相手方ご夫婦の別居・離婚の有無とBさん本人への請求の有無を照会しました。相手方からは、別居中であり、Bさんへの請求は未定との回答がありました。当事務所は、求償権を放棄する条件で50万円を提示しました。
(2) 相手方夫婦が離婚し、相手方が依頼者のみの負担を求める
その後、相手方夫婦は離婚に至り、相手方は、離婚が成立した以上、Aさんのみが負担すべきであるとして200万円を提示しました。当事務所は、Bさんの側の動きを待つ旨を回答し、督促を受けながらも一体での解決の可能性を探りました。
(3) 不倫相手の代理人と連携し、三者で按分する
Bさんにも別の代理人が付き、AさんとBさんの負担をあわせて交渉する意向が示されました。相手方は、AさんとBさんがあわせて200万円を支払う合意書案を送付。当事務所はこれをBさんの代理人に転送し、Bさんの代理人から、Aさんが100万円を数回の短期分割で、Bさんが現金と相手方との別の清算を組み合わせて負担する修正案が示されました。当事務所はAさんの意向を確認のうえ、この案に応じました。
(4) 期限の利益喪失の要件を緩和して締結
相手方の合意書案では、分割金の支払いを1回でも怠れば残額を一括で請求できるとされていましたが、Bさんの代理人の修正で「2回連続して怠ったとき」に緩和され、当方もこれを支持しました。合意書の原本は、Aさん、Bさん、相手方の順に押印を回す形で締結。Aさんへの送付は郵便局留めで受け取れるよう配慮し、Aさんは合意した短期の分割を履行して終結しました。
ご依頼中のやりとり——Aさんはどうサービスを使ったか
- 受任後、相手方からの連絡はすべて事務所へ
- 照会の結果と提示方針について説明を受け、金額を確認
- 相手方夫婦の離婚と、不倫相手の代理人との連携について報告を受けて方針を判断
- 三者合意の条項(分担・分割・期限の利益喪失)の説明を受けて締結し、分割を履行
解決結果
ご依頼前、Aさんは電話で求められた300万円と、一括では払えない現実の間で、見通しが立たない状態でした。
解決時には、Aさんの負担は300万円から100万円へ。数回の短期分割とし、Bさんは現金と相手方との別の清算を組み合わせて負担する形で、三者で合意しました。合意書には、AさんとBさんによる謝罪、各自の債務の確認、分割払い、期限の利益喪失(2回連続して怠ったときに限る)と遅延損害金、清算条項が置かれています。Aさんは合意した分割を履行して終結しました。相手方本人とAさんが直接やり取りする場面はなく、合意書の原本は事務所経由でやり取りし、Aさんへの送付は郵便局留めで受け取れるよう配慮しています。
担当弁護士からのコメント(北條さやか弁護士)
相手方夫婦が離婚に至り、相手方が不倫相手には請求せず依頼者のみに負担を求めてくることがあります。このとき、不倫相手にも代理人が付いていれば、三者で合意書を作り、負担の内訳まで一度に確定することができます。本件では、不倫相手の代理人と連携し、依頼者の負担を100万円・数回の短期分割にまとめ、期限の利益喪失の要件も緩和しました。三者の関係が絡む事案は、誰と連携するかで結果が変わります。
この事例に関するよくある質問
Q1. 相手方夫婦が離婚しました。私だけが慰謝料を払うのですか?
不倫の慰謝料は、不倫の当事者2人が連帯して負う性質の債務です。相手方が不倫相手に請求しない場合でも、不倫相手に代理人が付いていれば、三者で負担を按分する合意ができることがあります。本事例では、依頼者100万円、不倫相手は現金と別の清算の組み合わせという形で按分しました。
Q2. 分割払いで、1回遅れただけで残額を一括請求されるのが不安です。
期限の利益喪失の要件は交渉の対象です。本事例では、「1回でも怠ったとき」から「2回連続して怠ったとき」に緩和しました。ただし、相手方の意向によっては難しい場合もあります。
Q3. 不倫相手にも弁護士が付いています。連携できますか?
できます。本事例では、相手方の合意書案を不倫相手の代理人に転送し、不倫相手の代理人が示した修正案で三者合意に至りました。連携の仕方が結果を左右します。
Q4. 手元に100万円しかありません。それでも解決できますか?
支払能力は、支払い方法を決めるうえで重要な事情です。本事例では、依頼者の負担を100万円とし、数回の短期分割で合意しました。金額と支払い方法の両方を、代理人と相談して設計することをお勧めします。