解決結果のサマリー
※プライバシー保護のため、事例の内容は特定できないよう一部変更し、金額は概数で記載しています。
※解決結果は個別の事案の内容に基づくものであり、同種の結果を保証するものではありません。
事例の概要
ご依頼者のAさんは、男性です。既婚女性Bさんとの関係がBさんの夫Cさんに知られ、AさんはCさんと本人同士で話し合い、150万円を支払う内容の示談書を作成してCさんに送りました。Cさんは振込先を知らせてきたものの示談書には署名せず、その後、代理人弁護士を通じて改めて請求。相手方は、示談書に署名していない以上合意は成立していないとし、関係が長期にわたることや離婚に至ったことなどを挙げて、裁判になれば200万円を大きく超える可能性があると示唆しました。当事務所は受任後、本人間のやり取りで合意が成立していたとの主張から交渉を始め、相手方が「何度も断った」と主張する点には客観的資料を求めるなど反論。相手方が示した額と当方の提示の間で書面と電話の協議を重ね、一括払いと支払期日を材料に、220万円・一括で合意しました。担当は北條さやか弁護士です。
合意額は220万円・一括。相手方が示した最高額からは引き下げつつ、訴訟にはならずに終結しました。受任から締結まで数か月。手続はすべて代理人間の書面と電話で進みました。
ご相談時の課題
表面上の課題
- 本人同士で150万円の示談書を作成し送付したが、相手方は署名しなかった
- その後、相手方の弁護士から改めて請求が届いた
- 相手方は関係の期間や離婚に至ったことを理由に、裁判ならより高額になると示唆していた
- 本人同士のやり取りでは、振込先まで知らされていた
本当の課題は3つ
- 未署名の示談書の位置づけ——本人同士で作成した示談書に相手方が署名していない場合、合意が成立したと言えるかは争点になります。振込先の連絡や「問題ない」との返答など、やり取りの記録をどう位置づけるかが出発点でした
- 不利な事情が重なった事案の水準——関係が長期にわたること、離婚に至ったことなど、金額を引き上げる事情が重なっていました。相手方は裁判での増額を示唆しており、訴訟に移行した場合のリスクを踏まえた判断が必要でした
- 訴訟を避けて確定させる——争えば時間と費用がかかり、判決で相手方の示唆する水準になるおそれもあります。一括払いと支払期日を材料に、訴訟前に金額を確定させることが現実的な目標でした
ご依頼中のやりとり——Aさんはどうサービスを使ったか
- 相手方の弁護士からの連絡を受けた後、相談サイト経由で相談し、依頼
弁護士の対応
(1) 「合意は成立していた」との主張から始める
受任後、当事務所は、深く反省し謝罪する意向を伝えたうえで、受任前に本人同士で150万円の示談書を作成し、Aさんは署名押印して送付済みであること、相手方が振込先を知らせてきたことから、合意は成立していたと認識している旨を示し、150万円を支払う意向を伝えました。相手方は、示談書に署名していない以上合意は成立していないとし、関係が長期にわたることや離婚に至ったことなどを挙げて、150万円では納得できないと回答しました。
(2) やり取りの記録を示し、相手方の主張には資料を求める
当事務所は、本人間のやり取りで150万円について了承があったこと、示談書を送付して「問題ない」との返答があったことを指摘し、必要であればやり取りの記録を提出する旨を伝えました。相手方は、やり取りは形式面の確認にすぎず金額の合意はなかったとして、総額で250万円前後を示しました。当事務所は、相手方が「何度も断った」と主張する点について客観的な資料を示すよう求めつつ、早期解決のため180万円前後で応じる旨を回答しました。
(3) 一括払いと支払期日を材料に、金額を協議する
相手方は、署名押印のある書面がない以上合意はないとして提示額を維持し、訴訟になれば200万円を大きく超える可能性があると示唆しました。当事務所は電話での協議を経て、200万円を一括で、期日を切って支払う旨を書面で提示。相手方は、それでは低額であるとしつつ、230万円前後の一括なら和解を検討すると回答し、その後の協議で220万円の合意書案を送付してきました。
(4) 合意書を確認して締結
当事務所は合意書案の内容を確認し、Aさんの意向を踏まえて応諾。不貞の事実の確認、損害賠償債務としての220万円の一括払い、清算条項を置いた合意書で締結し、Aさんは期限内に一括で振り込んで終結しました。
ご依頼中のやりとり——Aさんはどうサービスを使ったか
- 受任後、相手方からの連絡はすべて事務所へ
- 本人同士のやり取りの記録を共有し、主張の土台に
- 相手方の提示が変わるたびに報告を受け、訴訟に移行した場合のリスクの説明を受けて判断
解決結果
ご依頼前、Aさんは本人同士で示談書まで作ったにもかかわらず、相手方の弁護士から改めて請求を受け、裁判での増額を示唆されていました。
解決時には、金額は220万円・一括で確定し、訴訟にはならずに終結しました。相手方が示した最高額からは引き下げた額です。合意書には、不貞の事実の確認、損害賠償債務としての220万円の一括払い、清算条項が置かれ、Aさんは期限内に振り込んでいます。相手方ご夫婦は既に離婚していたため、接触禁止や求償権に関する条項は置かれていません。相手方本人とAさんが直接やり取りする場面は、受任後はありませんでした。
担当弁護士からのコメント(北條さやか弁護士)
本人同士で示談書を作ったのに相手方が署名せず、後から弁護士を通じて改めて請求されるご相談があります。署名のない示談書は、それだけで合意の成立を主張するには弱く、やり取りの記録をどう位置づけるかが争点になります。本件では、合意が成立していたとの主張から始めつつ、訴訟に移行した場合のリスクも踏まえて、一括払いと支払期日を材料に金額を確定させました。本人同士で話がまとまりかけていても、書面が整うまでは油断できません。早めにご相談ください。
この事例に関するよくある質問
Q1. 本人同士で示談書を作りましたが、相手が署名しません。合意は成立していますか?
相手方の署名がない示談書だけでは、合意の成立を主張するには弱いことが多いです。振込先の連絡や返答など、やり取りの記録が補強になる場合もありますが、相手方が争えば争点になります。本事例では、合意成立の主張から始めつつ、最終的には協議で220万円・一括の合意に至りました。
Q2. 相手方が離婚しました。慰謝料は高くなりますか?
離婚に至っているかどうかは、慰謝料の水準を左右する主要な事情です。離婚に至った事案は、婚姻関係が継続している事案より高くなる傾向があります。本事例でも、相手方は離婚に至ったことなどを理由に増額を主張しました。
Q3. 「裁判ならもっと高くなる」と言われました。応じるべきですか?
訴訟になれば時間と費用がかかり、判決で相手方の示唆する水準になるおそれもあります。一方で、訴訟の示唆は交渉上の表現として使われることもあります。本事例では、訴訟に移行した場合のリスクを踏まえ、一括払いと支払期日を材料に訴訟前に金額を確定させました。
Q4. 一括で払えることは、交渉の材料になりますか?
なります。相手方にとって、確実に一括で受け取れることと支払期日が近いことは利益です。本事例でも、一括払いと期日を明示することで、相手方が示した最高額から引き下げた額で合意に至りました。