解決結果のサマリー
※プライバシー保護のため、事例の内容は特定できないよう一部変更し、金額は概数で記載しています。
※解決結果は個別の事案の内容に基づくものであり、同種の結果を保証するものではありません。
事例の概要
ご依頼者のAさんは、女性です。既婚男性Bさんとの関係について、Bさんの妻Cさんとの間で以前に示談をしており、その合意書には、Bさんとの接触禁止と、違反のたびに支払う違約金が定められていました。ところがその後もBさんとの接触が続き、Cさんの代理人弁護士から、接触禁止違反の違約金と、合意後の関係についての慰謝料をあわせて300万円を求める通知が届きました。通知には、判明している違反だけでも多数に及び、裁判になれば違約金と損害賠償の合計はさらに高額になると記されていました。Aさんの手元には前の合意書がなく、当事務所はまず相手方に合意書の写しを求めて条項を確認。そのうえで電話での協議を重ね、280万円・一括で合意しました。新しい合意書では、前の合意書の接触禁止・違約金に関する条項を置き換え、相手方がAさんの両親に直接連絡した経緯を踏まえて、相手方からAさんの親族への接触禁止を当方の要請で加えています。締結時には、Aさんの手書きの謝罪文を交付しました。担当は北條さやか弁護士です。
請求300万円に対し、合意額は280万円・一括。受任から締結まで数か月。手続はすべて代理人間の書面と電話で進み、訴訟にはなっていません。
ご相談時の課題
表面上の課題
- 以前に示談した相手方の弁護士から、違約金と慰謝料あわせて300万円の請求が届いた
- 前の合意書には接触禁止と違約金が定められていたが、手元に合意書がなかった
- 相手方は、判明している違反だけでも多数あるとし、裁判になればさらに高額になると通知していた
- 相手方がAさんの両親に直接連絡し、本件を伝えていた
本当の課題は3つ
- 違約金の積み上がりをどこで止めるか——前の合意書に「違反のたびに違約金」が定められている場合、違反の回数が増えるほど請求は膨らみます。裁判で違反の回数が争われれば、さらに高額になるおそれがありました。金額を確定させて終わらせることが最優先でした
- 前の合意書をどう扱うか——前の合意書の条項が残ったままでは、同じ構造の請求が再び起きます。新しい合意書で前の条項を置き換え、今後の関係を整理し直す必要がありました
- 親族への接触——相手方がAさんの両親に直接連絡していた経緯があり、今後同じことが起きないよう、相手方側にも制約を求める必要がありました
ご依頼中のやりとり——Aさんはどうサービスを使ったか
弁護士の対応
(1) 反論の前に、前の合意書の写しを求める
受任後、当事務所は相手方の請求に対して直ちに反論するのではなく、Aさんの手元にない前の合意書の写しを送るよう求めました。違約金の定めがどうなっているかを確認しなければ、請求の当否も金額の組み立ても判断できないからです。相手方から写しが届き、接触禁止と違反のたびの違約金の定めを確認しました。
(2) 電話での協議で金額を確定させる
前の合意書の内容を踏まえ、当事務所は相手方と電話での協議を重ねました。違反の回数が争われれば違約金が積み上がり、裁判になればさらに高額になる構造の中で、金額を確定させて終わらせることを優先し、280万円・一括で折り合いました。当事務所は、電話で示された条件にも応じる旨と、謝罪文を用意する旨を書面で伝え、合意書案の作成を相手方に依頼しました。
(3) 前の合意書を置き換え、親族への接触禁止を加える
相手方の合意書案には、違約金としての280万円の支払い、手書きの謝罪文の交付、前の合意書の接触禁止・違約金の条項を新しい合意書の条項で置き換える定め、Bさんとの接触禁止と違反時の違約金、相手方とそのお子さん・親族への接触禁止、清算条項が置かれていました。当事務所は、相手方がAさんの両親に直接連絡した経緯があることを踏まえ、相手方からAさんの親族への接触禁止を加えるよう要請。相手方はこれを反映した案を送付し、当方はこれで合意しました。
(4) 謝罪文を添えて締結
Aさんは手書きの謝罪文を作成し、当事務所は合意書の締結にあわせて相手方代理人に交付しました。合意書は双方が記名押印して締結し、Aさんは期限内に一括で振り込んで終結しています。
ご依頼中のやりとり——Aさんはどうサービスを使ったか
- 受任後、相手方からの連絡はすべて事務所へ
- 前の合意書の内容と、違約金の構造について説明を受けて確認
- 電話協議の状況と金額の方針について報告を受けて判断
解決結果
ご依頼前、Aさんは前の合意書の内容も分からないまま、300万円の請求と裁判での増額の予告を前にしていました。
解決時には、金額は280万円・一括で確定し、違約金の積み上がりも訴訟も避けて終結しました。新しい合意書では、前の合意書の接触禁止・違約金に関する条項を置き換え、Bさんとの接触禁止を相手方ご夫婦の婚姻が続く間に限定し、相手方からAさんの親族への接触禁止を加えています。Aさんは期限内に振り込み、清算条項で終結しました。Aさんが相手方と直接やり取りする場面はありませんでした。
担当弁護士からのコメント(北條さやか弁護士)
一度示談した後に、その合意に違反したとして再び請求を受けるご相談があります。前の合意書に「違反のたびに違約金」が定められていれば、違反の回数が争われるほど請求は膨らみます。本件では、まず前の合意書の写しを求めて条項を確認し、金額を確定させて終わらせることを優先しました。そのうえで、前の合意書の条項を新しい合意書で置き換え、相手方から親族への接触禁止も加えています。二度目の請求では、金額だけでなく、今後の関係の整理が結果を左右します。
この事例に関するよくある質問
Q1. 以前に示談したのに、また請求されました。違約金は払わなければなりませんか?
前の合意書に違約金の定めがあり、違反の事実がある場合、違約金の請求は可能です。ただし、違反の回数や金額は交渉の対象になります。本事例では、違約金と慰謝料あわせて300万円の請求に対し、280万円・一括で合意し、訴訟による増額を避けました。
Q2. 前の合意書が手元にありません。どうすればよいですか?
相手方に写しを求めることができます。本事例でも、反論の前にまず前の合意書の写しを求め、違約金の定めを確認してから交渉に入りました。条項を確認せずに金額の話を始めることは避けるべきです。
Q3. 新しい合意書で、前の合意書はどうなりますか?
新しい合意書で前の合意書の条項を置き換える定めを置くことができます。本事例では、前の合意書の接触禁止・違約金に関する条項を新しい条項で置き換え、今後の関係を整理し直しました。
Q4. 相手方が私の家族に直接連絡してきました。止められますか?
合意書に、相手方からあなたの親族への接触禁止を置くことで、今後の直接の連絡を防ぐ取り決めができます。本事例では、相手方が依頼者の両親に連絡した経緯を踏まえ、当方の要請でこの条項を加えました。