解決結果のサマリー
※プライバシー保護のため、事例の内容は特定できないよう一部変更し、金額は概数で記載しています。
※解決結果は個別の事案の内容に基づくものであり、同種の結果を保証するものではありません。
事例の概要
ご依頼者のAさんは、家庭のある女性です。既婚男性Bさんとの関係について、Bさんの妻Cさんの代理人弁護士から、慰謝料200万円を求める通知が届きました。通知には、Bさんが関係を認めていること、相手方が独自に調査して証拠を持っていることが記され、期限内に支払わなければ訴訟を検討するとされていました。当事務所は受任後、謝罪の意向を伝えるとともに、相手方がBさん本人にも慰謝料を請求しているかを照会。Bさんにも同額を請求中で未受領との回答を得たうえで、相手方ご夫婦が別居・離婚に至っていないことを踏まえ、「100万円、求償権を放棄するなら50万円」の二択で提示しました。相手方は早期解決を優先し、100万円・求償権放棄なしで応諾。相手方の合意書案に当方から条項を加えて締結に至りました。担当は北條さやか弁護士です。
請求200万円に対し、合意額は100万円(半額)。支払いは一括で、金額の提示から相手方の応諾まで書面1往復、受任から締結まで数か月。手続はすべて代理人間の書面のやり取りで進み、訴訟にはなっていません。
ご相談時の課題
表面上の課題
- 相手方に弁護士が付き、200万円の請求書が届いた
- 相手方は独自に調査して証拠を持っているとしており、事実関係を争う余地は小さかった
- 期限内に支払わなければ訴訟を検討すると記されていた
- 支払う意思はあるが、200万円が妥当なのか分からなかった
本当の課題は3つ
- 相手方が不倫相手にも請求しているか——同じ不法行為について、相手方が不倫相手本人にも請求しているかどうかは、金額の組み立てを左右します。相手方が不倫相手から受け取れば、その分は依頼者の負担から引かれるべきものだからです
- 求償権をどう扱うか——依頼者が支払った後に不倫相手へ負担を求める権利(求償権)を残すか放棄するかで、依頼者の実質負担は変わります。相手方にとっても、配偶者に請求が及ぶかどうかは重要な関心事です
- 交渉を長引かせない——事実関係を争わない事案では、金額の提示を何往復も重ねるより、相手方が判断しやすい形で提示して早く終える方が、依頼者の負担は小さくなります
Aさんはご相談時に「請求の減額ができるかどうか、依頼した際の概算費用、これを教えて欲しいです」「金額を払わないわけではない」と話されていました。
ご依頼中のやりとり——Aさんはどうサービスを使ったか
- 請求が届いた段階で相談し、費用の見立てを聞いたうえで依頼
弁護士の対応
(1) 最初の書面で、謝罪と「不倫相手への請求の有無」だけを尋ねる
受任後、当事務所は謝罪の意向を伝えるとともに、相手方がBさん本人に慰謝料を請求しているか、請求しているなら受領額はいくらかを照会しました。最初の書面で金額を出さず、この1点だけを尋ねたのは、回答によって金額の組み立てが変わるからです。相手方からは、Bさんにも配偶者の負担分として同額を請求中で、まだ受領していないとの回答がありました。
(2) 「求償権の有無で金額を変える」二択で提示する
回答を踏まえ、当事務所は、相手方ご夫婦が別居・離婚に至っていないことを前提に、100万円、求償権を放棄する場合は50万円という二択で提示しました。相手方にとっては、配偶者への請求が及ばない安心を取るなら50万円、金額を優先するなら100万円という選択です。どちらを選んでも当方の想定する水準に収まる設計になっています。
(3) 相手方が早期解決を優先し、100万円で応諾
相手方は、早期解決を優先するとして、100万円・求償権放棄なしで応諾しました。あわせて、相手方は、Bさんから慰謝料を受領した場合にはAさんがBさんへ求償することは事実上難しいだろうとの見方を書面で示しています。求償権を残す実益が薄いことを相手方も認識していたことがうかがえる場面です。金額の提示から応諾まで、書面1往復でした。
(4) 相手方案に条項を加えて締結
相手方が作成した合意書案には、不貞の事実の確認と謝罪、解決金の支払い、相互に相手方とその家族に接触しない取り決め、今後の関係を持たない誓約、清算条項が置かれていました。当事務所はこれに条項を加えるよう要請し、相手方が反映した案で締結。支払期限は締結時期に合わせて調整し、Aさんは期限内に一括で振り込みました。
ご依頼中のやりとり——Aさんはどうサービスを使ったか
- 受任後、相手方からの連絡はすべて事務所へ
- 照会の結果と、二択で提示する方針について説明を受けて確認
- 相手方の応諾を受け、支払期限の調整と合意書の条項について説明を受けて判断
解決結果
ご依頼前、Aさんは200万円という金額が妥当なのか分からないまま、期限だけが迫っている状態でした。
解決時には、金額は200万円から100万円へ。二択の提示に対し、相手方は書面1往復で応諾し、金額が確定しました。合意書には、不貞の事実の確認と謝罪、解決金の一括払い、相互に相手方とその家族に接触しない取り決め、清算条項が置かれ、Aさんは期限内に振り込んで終結しています。求償権は放棄しておらず、Bさんへの負担の請求は可能な形で残っています。相手方本人とAさんが直接やり取りする場面はありませんでした。
担当弁護士からのコメント(北條さやか弁護士)
事実関係を争わない事案では、金額の提示を何往復も重ねるより、相手方が判断しやすい形で提示して早く終える方が、ご依頼者の負担は小さくなります。本件では、相手方が不倫相手にも請求中であることを確認したうえで、求償権の有無で金額を変える二択を提示し、書面1往復で金額が決まりました。求償権は、金額と一体で交渉できる材料です。何を残し、何を差し出すかを整理してから提示することが、早期解決につながります。
この事例に関するよくある質問
Q1. 慰謝料を請求されました。相手が不倫相手にも請求しているかは、関係ありますか?
関係します。同じ不法行為について相手方が不倫相手から受け取れば、その分はあなたの負担から引かれるべきものです。本事例では、相手方が不倫相手にも同額を請求中であることを確認してから金額を組み立て、200万円の請求が100万円での合意となりました。
Q2. 「求償権を放棄するなら安くする」という提案は、どういう意味ですか?
求償権は、あなたが支払った後に不倫相手へ負担を求める権利です。放棄すれば相手方の配偶者に請求が及ばなくなるため、相手方にとって利益があり、金額の引き下げと引き換えにできることがあります。本事例では二択で提示し、相手方は金額を優先して求償権放棄なしの100万円を選びました。
Q3. 交渉は何往復もかかりますか?
事案によります。事実関係を争わず、相手方が判断しやすい形で提示できれば、短い往復で決まることもあります。本事例では、金額の提示から相手方の応諾まで書面1往復でした。
Q4. 支払う意思はあります。それでも弁護士に相談する意味はありますか?
あります。支払う意思があっても、金額の妥当性、求償権の扱い、合意書の条項は確認が必要です。本事例でも、支払う意思のある依頼者について、金額を半額にし、求償権を残した形で合意しました。