解決結果のサマリー
※プライバシー保護のため、事例の内容は特定できないよう一部変更し、金額は概数で記載しています。
※解決結果は個別の事案の内容に基づくものであり、同種の結果を保証するものではありません。
事例の概要
ご依頼者のAさんは、30代の男性です。仕事を通じて知り合った女性Bさんと過去に関係があり、すでに解消していたところ、Bさんの元夫Cさんの代理人弁護士から、慰謝料300万円を求める通知が届きました。Cさん夫婦はその時点で離婚に至っており、Aさんは、Bさんが離婚に際してCさんに相当額を支払っていると聞いていました。通知の前後には夜間に相手方代理人から電話があり、裁判にするのか支払うのかの回答を求められて混乱した状態でのご相談でした。当事務所は受任後、受任通知で連絡窓口を代理人に一本化し、Bさんが既に支払っている事実を根拠に法的な支払義務を争う立場で交渉。相手方が段階的に金額を下げてくる中でも金額を刻む応酬には乗らず、早期解決のための解決金として50万円で合意に至りました。合意書には、当方の要請で相互の接触禁止条項を加えています。担当は北條さやか弁護士です。
請求300万円に対し、合意額は50万円(約8割減)。支払いは一括で、受任から締結まで数か月。手続はすべて代理人間の書面のやり取りで進み、訴訟にはなっていません。
ご相談時の課題
表面上の課題
- 相手方に弁護士が付き、300万円の請求書が届いた
- 夜間に電話で「裁判にするのか、支払うのか」の回答を求められ、混乱していた
- 300万円はとても支払える額ではなく、100万円が限度と考えていた
- 相手方本人からの連絡も含め、連絡を受けること自体が怖かった
本当の課題は3つ
- 既に賠償が行われている事実の位置づけ——不倫の慰謝料は、不倫相手と依頼者が連帯して負う性質の債務です。Bさんが離婚に際して既に相当額を支払っているのであれば、Aさんが重ねて支払う義務があるのかが、法的な出発点になります
- 電話での回答要求への対処——口頭のやり取りは記録が残らず、後から不利に引用されるおそれがあります。書面で交渉する形に切り替える必要がありました
- 金額の応酬にどう向き合うか——相手方が段階的に金額を下げてくる場合、こちらも刻んで応じれば、落としどころが相手方のペースで決まります。当方の立場を崩さずに終える設計が必要でした
弁護士の対応
(1) 受任通知で窓口を一本化し、事実を照会する
受任の当日、当事務所は相手方代理人に受任通知を送り、以後の連絡を当職宛にするよう求めました。夜間の電話で回答を迫られる状態は、この時点で終わっています。続けて、謝罪の意向を伝えるとともに、相手方がBさん本人に慰謝料を請求し、受け取っているかを照会しました。相手方は、この照会には回答しない旨を書面で示しました。
(2) 既払いの事実を根拠に、法的な支払義務を争う
当事務所は、Aさんが把握していた事実——Bさんが離婚に際して相当額を支払っていること——を書面で示し、同じ不法行為について既に賠償が行われている以上、Aさんに法的な支払義務はないとの認識を明らかにしたうえで、早期解決のための解決金として請求額の1割に満たない額を提示しました。相手方は、関係の開始時期や離婚との因果関係を主張し、請求額に近い額を示して反論しました。
(3) 金額を刻む応酬には応じない
その後、相手方は段階的に金額を引き下げ、訴訟提起の可能性にも言及しました。当事務所は、既払いの事実に基づく立場を維持したまま、提示額を1割程度に据え置き、金額を刻んだ交渉には応じない旨を書面で明確にしました。相手方が100万円を下回る額を示した段階で、当事務所は最終回答として50万円を提示し、訴訟に移行する場合には提案を撤回すると付しました。相手方はこれを受け入れ、合意書案を送付してきました。
(4) 接触禁止条項を当方から加えて締結
相手方の合意書案には、慰謝料の支払いと清算条項が置かれていましたが、接触に関する条項はありませんでした。当事務所は、今後の直接のやり取りを防ぐため、正当な理由なく相互に連絡・接触しない条項の追記を要請。相手方はこれに応じ、条項を加えた合意書で締結に至りました。Aさんは期限内に一括で振り込み、終結しています。
ご依頼中のやりとり——Aさんはどうサービスを使ったか
- Bさんの支払いについて把握している事実を共有し、主張の土台に
- 相手方の提示が変わるたびに報告を受け、当方の回答方針を確認
- 接触禁止条項を加える方針について説明を受けて判断し、締結後は期限内に一括で振り込み
解決結果
ご依頼前、Aさんは300万円の請求と夜間の電話を前に、支払いの見通しも交渉の進め方も分からない状態でした。
解決時には、金額は300万円から50万円へ。Bさんが既に支払っている事実を根拠に法的な支払義務を争う立場を交渉段階で維持し、早期解決のための解決金として合意しました。合意書には、慰謝料の一括払い、清算条項に加え、当方の要請で相互に連絡・接触しない条項が置かれ、今後の直接のやり取りを防ぐ形で終結しています。受任通知の後、相手方からAさん本人への電話はなくなり、以後のやり取りはすべて代理人間の書面で進みました。受任から締結まで数か月です。
担当弁護士からのコメント(北條さやか弁護士)
不倫相手が既に慰謝料を支払っている場合、あなたに重ねて支払う義務があるとは限りません。本件では、その事実を出発点に法的な支払義務を争い、金額を刻む交渉には応じない形で解決しました。夜間の電話で回答を迫られても、その場で答える必要はありません。口頭のやり取りは記録が残らず、後から不利に引用されるおそれがあります。まずは書面で交渉する形に切り替えることから始めてください。
この事例に関するよくある質問
Q1. 不倫相手が既に慰謝料を払っています。私も払わなければなりませんか?
不倫の慰謝料は、不倫相手とあなたが連帯して負う性質の債務です。不倫相手が既に賠償している場合、その額によっては、あなたに重ねて支払う義務がないと主張できる余地があります。本事例では、この点を根拠に法的な支払義務を争い、300万円の請求が50万円での合意となりました。
Q2. 相手の弁護士から夜に電話が来て、裁判か支払いかを迫られました。答えないといけませんか?
その場で答える必要はありません。口頭のやり取りは記録が残らず、後から不利に引用されるおそれがあります。代理人が付けば、以後の連絡は原則として代理人宛になり、書面で交渉する形に切り替わります。本事例でも、受任通知の後は本人への電話はなくなりました。
Q3. 相手が少しずつ金額を下げてきます。こちらも少しずつ上げるべきですか?
事案によりますが、刻んで応じると落としどころが相手方のペースで決まりやすくなります。本事例では、支払義務を争う立場を維持したまま提示額を据え置き、金額を刻む交渉には応じない旨を書面で示しました。どこで最終回答を出すかは、代理人と相談して決めることをお勧めします。
Q4. 支払う側でも、合意書に条項を追加できますか?
はい。合意書の条項は双方が交渉するものであり、支払う側であっても自分を守る条項を求めることができます。本事例では、相手方の合意書案に接触に関する条項がなかったため、当方から相互の接触禁止条項を加えました。