解決結果のサマリー
※プライバシー保護のため、事例の内容は特定できないよう一部変更し、金額は概数で記載しています。
※解決結果は個別の事案の内容に基づくものであり、同種の結果を保証するものではありません。
事例の概要
ご依頼者のAさんは、女性です。既婚男性Bさんとの関係について、Bさんの妻Cさんの弁護士から、慰謝料150万円を求める通知が届きました。当事務所は受任後、ご夫婦の状況などを照会するとともに、それまでAさんが謝罪の機会を持てていなかったことを詫び、あらためて謝罪したい意向を伝えました。相手方からは、減額の事由はないとしつつも、誠意ある謝罪があれば考慮する旨の回答がありました。これを受けてAさんが自筆の謝罪文を送ったところ、相手方は130万円への減額を示します。当事務所はさらに、Aさんが月々支払える上限を明示して支払い方法を交渉し、相手方が110万円・月々一定額の約2年の分割とする合意書案を示して、締結に至りました。担当は北條さやか弁護士です。
請求150万円に対し、合意額は110万円。支払いは月々一定額の分割で、現在も履行を続けています。手続はすべて代理人限りの書面交渉で進み、訴訟にはなっていません。
ご相談時の課題
表面上の課題
- 相手方に弁護士が付き、慰謝料150万円の請求が届いた
- それまで相手方に謝罪する機会を持てていなかった
- 150万円を一括で払える状況ではなく、月々の支払いにも上限があった
- 減額の余地があるのか、まったく見当がつかなかった
本当の課題は3つ
- 謝罪をどう伝えるか——相手方の心情に対して、誠意をどう示すかが、交渉の入り口を左右しました。本件では相手方が「誠意ある謝罪があれば考慮する」と書面で示しており、謝罪の伝え方が減額に直結する構造でした
- 金額の適正化——ご夫婦の状況を踏まえ、水準を主張する必要がありました
- 支払能力に見合う分割——月々の支払上限を明確に伝え、それに収まる分割を確保する必要がありました
ご依頼中のやりとり——Aさんはどうサービスを使ったか
- 請求が届いた段階で相談・依頼し、以後の相手方対応はすべて事務所へ
弁護士の対応
(1) 前提事実を照会し、謝罪の意向を伝える
受任後、当事務所はまず、ご夫婦の状況やBさん本人への請求の有無を照会しました。あわせて、それまでAさんが謝罪の機会を持てていなかったことを詫び、あらためて謝罪したい意向を伝えています。相手方からは、別居・離婚には至っておらずBさんへの請求もないこと、減額の事由はないと考えているが誠意ある謝罪があれば考慮することが、書面で示されました。
(2) ご本人の謝罪文が、減額の契機に
相手方の回答を受け、Aさんは自筆の謝罪文を作成し、当事務所を通じて相手方に送りました。相手方は謝罪文を受け取ったうえで、130万円への減額を示してきました。書面で「謝罪があれば考慮する」と示されていた以上、誠意を形にして伝えることが、そのまま減額の契機になった局面です(交渉途中の金額は概数です)。
(3) 月々の支払上限を明示して、分割を交渉する
当事務所は、Aさんが月々支払える上限を明確に伝え、それに収まる分割を求めました。相手方はこれを踏まえ、110万円を月々一定額で約2年にわたって支払う合意書案を示しました。金額をさらに引き下げつつ、月々の負担を上限内に収める設計です。
(4) 条項を確認して締結
合意書では、接触に関する取り決めに「Bさんから接触してきた場合を除く」という但書が置かれ、Aさんの連絡先の取り扱いについても、履行確保の目的以外には利用しないという制限が設けられました。支払いが滞った場合の取り扱いも条項で定めています。当事務所は条項の意味をAさんに説明したうえで締結し、以後は月々の分割を継続しています。
ご依頼中のやりとり——Aさんはどうサービスを使ったか
- 謝罪の機会がなかった経緯を共有し、謝罪の意向を伝える方針を確認
- 月々払える上限を率直に共有し、分割の交渉の土台に
- 合意金額・分割の条件・条項の説明を受けて判断し、締結後は月々の分割を継続中
解決結果
ご依頼前、Aさんは150万円という請求額を前に、謝罪の機会もないまま追い詰められていました。
解決時には、金額は150万円から110万円へ。ご本人の自筆の謝罪文が減額の契機となり、さらに月々の支払上限を示したことで、月々一定額の約2年の分割にまとまりました。合意書では、接触に関する取り決め(Bさんから接触してきた場合を除くという但書つき)と清算条項を整理し、Aさんの連絡先の取り扱いについても、履行確保の目的以外には利用しないという制限が設けられました。分割は現在も続いており、Aさんは無理のない範囲で履行を続けています。相手方本人とAさんが直接やり取りする場面はありませんでした。
担当弁護士からのコメント(北條さやか弁護士)
慰謝料の交渉では、金額の主張だけでなく、誠意の伝え方が結果を左右することがあります。本件では、相手方が「誠意ある謝罪があれば考慮する」と書面で示しており、ご本人の自筆の謝罪文が減額の契機になりました。そのうえで、月々の支払上限を明示して、支払能力に収まる分割にまとめています。謝罪と主張は切り分けて扱えます。相手方の姿勢を見極め、誠意を形にして伝えることが、現実的な解決につながることがあります。
この事例に関するよくある質問
Q1. 謝罪すると、慰謝料が減額されることはありますか?
事案によります。相手方が「誠意ある謝罪があれば考慮する」といった姿勢を示している場合には、誠意を形にして伝えることが減額の契機になることがあります。本事例では、ご本人の自筆の謝罪文を送ったところ、150万円から130万円への減額が示されました。ただし、謝罪が常に減額につながるわけではありません。
Q2. 月々払える額に上限があります。それでも解決できますか?
支払能力は、支払い方法を決めるうえで重要な事情です。月々の上限を明確に伝えることで、それに収まる分割にまとめられることがあります。本事例でも、月々の上限を明示し、110万円・約2年の分割で合意しました。
Q3. 謝罪文には何を書けばよいのですか?
相手方の心情に対する誠意を、ご本人の言葉で伝えることが基本です。内容や伝え方は事案によりますので、代理人と相談しながら作成することをお勧めします。本事例でも、当事務所を通じて相手方に送付しました。
Q4. 合意書の条項で、気をつける点はありますか?
接触に関する取り決めの範囲や但書、連絡先の取り扱いなど、こちらの今後に関わる条項は確認が必要です。本事例では、Bさんから接触してきた場合を除く但書や、連絡先を履行確保の目的以外に利用しないという制限が置かれました。