解決結果のサマリー
※プライバシー保護のため、事例の内容は特定できないよう一部変更し、金額は概数で記載しています。
※解決結果は個別の事案の内容に基づくものであり、同種の結果を保証するものではありません。
事例の概要
ご依頼者のAさんは、男性です。既婚女性Bさんとの関係について、Bさんの夫Cさんの弁護士から、慰謝料を求める通知が届きました。当事務所は受任後、金額の前にご夫婦の状況などを照会し、ご夫婦が離婚には至っていないこと、CさんがBさん本人には請求していないことを確認。そのうえで、Aさんが支払った後にBさんへ負担を求める求償権の放棄と組み合わせて、当初求められた額を大きく下回る75万円を提示しました。一括での支払いは難しいため分割を求めたところ、相手方は月々少額での長期の分割には応じず、「1年以内に完済するなら75万円と求償権の放棄で受け入れる」との姿勢を示します。当事務所は、Aさんの支払能力に合わせ、最初の数か月は少額・以後増額する段階的な分割を設計して1年あまりに収め、相手方が当方の案どおりの和解書案を示して締結に至りました。担当は北條さやか弁護士です。
合意額は75万円。当方が提示した額はそのまま維持され、支払い方法の設計で折り合いました。手続はすべて代理人限りの書面交渉で進み、訴訟にはなっていません。
ご相談時の課題
表面上の課題
- 相手方に弁護士が付き、慰謝料の請求が届いた
- 一括では到底払えず、分割でなければ現実的ではなかった
- 相手方は、月々少額での長期の分割には応じない姿勢だった
- 訴訟になれば、求償権の放棄を前提としない全額を請求するとの示唆もあった
本当の課題は2つ
- 金額の適正化と求償権の位置づけ——ご夫婦の状況を踏まえて水準を主張し、求償権の放棄を金額の対価として組み合わせる必要がありました
- 「1年以内」という期間の壁——相手方は長期の分割を拒み、1年以内の完済を条件としました。Aさんの支払能力に合わせつつ、この期間に収める分割の設計が本件の核心でした
ご依頼中のやりとり——Aさんはどうサービスを使ったか
- 請求が届いた段階で相談・依頼し、以後の相手方対応はすべて事務所へ
弁護士の対応
(1) 前提事実を照会し、求償権の放棄と組み合わせて提示する
受任後、当事務所はまず、ご夫婦の状況やBさん本人への請求の有無を照会しました。相手方からは、離婚には至っていないこと、Bさん本人には請求していないことなどの回答がありました。これを踏まえ、当方は求償権の放棄と組み合わせて75万円を提示し、一括での支払いは難しいため分割を求めました(交渉途中の金額は概数です)。
(2) 相手方の「1年以内」条件
相手方は月々の額を尋ね、当方が月々少額の分割を示すと、それでは完済までに3年を超えるとして応じず、頭金を入れるか月々を増やして1年以内に完済するなら、75万円と求償権の放棄で受け入れるとの姿勢を示しました。あわせて、訴訟になれば求償権の放棄を前提としない全額を請求するとの示唆もありました。金額ではなく、期間が壁になった局面です。
(3) 段階的な分割を設計して、1年あまりに収める
当事務所は、Aさんの支払能力を踏まえ、最初の数か月は少額に抑え、その後は月々の額を増やし、最後に端数を調整する段階的な分割を設計しました。当初の負担を軽くしつつ、全体を1年あまりに収める形です。相手方の期間条件とAさんの支払能力の両方に応える設計として提示したところ、相手方は当方の案どおりの和解書案を示しました。
(4) 和解書を締結し、完済
和解書では、求償権の放棄、接触に関する取り決め、清算条項を整理しました。支払いが滞った場合の取り扱いも条項で定めています。Aさんは段階的な分割に沿って支払い、完済して紛争を終結させました。
ご依頼中のやりとり——Aさんはどうサービスを使ったか
- 経緯と、月々払える額の実情を共有し、交渉・分割設計の土台に
- 相手方が長期の分割を拒んだ局面で、段階的な分割の設計について説明を受けて確認
- 求償権の放棄の意味と、和解書の条項の説明を受けて判断
解決結果
ご依頼前、Aさんは請求された慰謝料を一括では払えず、分割にしても相手方が長期の分割を拒むという壁に直面していました。
解決時には、金額は当方が提示した75万円のまま維持され、支払い方法は、最初の数か月は少額、その後は増額して1年あまりで完済する段階的な分割にまとまりました。相手方の「1年以内」という条件と、Aさんの支払能力の両方に応える設計です。和解書では、求償権の放棄、接触に関する取り決め、清算条項を整理し、支払いは完済まで終えています。相手方本人とAさんが直接やり取りする場面はありませんでした。
担当弁護士からのコメント(北條さやか弁護士)
慰謝料の交渉では、金額で折り合えても「いつまでに払うか」で行き詰まることがあります。相手方が長期の分割を拒み、短い期間での完済を求めてくる場合、依頼者の支払能力との間で工夫が必要です。本件では、最初の数か月は少額に抑え、以後増額する段階的な分割を設計して、相手方の期間条件と依頼者の支払能力の両方に応えました。金額と期間、そして月々の配分——この三つを組み合わせることが、現実的な解決につながります。
この事例に関するよくある質問
Q1. 一括では払えません。分割にしてもらえますか?
支払い方法は交渉の対象ですが、相手方が長期の分割を拒み、一定期間内の完済を条件とすることもあります。その場合、頭金や段階的な増額など、期間に収める工夫が必要です。本事例では、最初は少額・以後増額の段階的な分割で1年あまりに収めました。
Q2. 相手が「1年以内に払え」と言っています。月々の負担が重くなりませんか?
月々を均等にすると負担が重くなる場合、最初の数か月は少額に抑え、その後増額する段階的な設計にすることで、当初の負担を軽くしつつ期間に収められることがあります。本事例でも、この設計で相手方の条件と支払能力の両方に応えました。
Q3. 求償権を放棄すると、金額に影響しますか?
求償権の扱いは金額と組み合わせて交渉できる要素です。本事例では、求償権の放棄と組み合わせて75万円を提示し、相手方はその金額を受け入れたうえで期間を条件としました。放棄するかどうかは、金額や支払い方法との関係で判断するのが実務的です。
Q4. 相手が「訴訟なら全額請求する」と言っています。
交渉外での解決を促すために、訴訟に移行した場合の水準を示唆されることはあります。訴訟に移行した場合の見通しを踏まえて判断すれば、示唆だけで大きく譲る必要はないことも多くあります。本事例では、金額を維持したまま支払い方法の設計で折り合い、訴訟に至らず解決しました。