解決結果のサマリー
請求された方の解決事例
実質50万円で解決(三者の合意)
※プライバシー保護のため、事例の内容は特定できないよう一部変更し、金額は概数で記載しています。
※解決結果は個別の事案の内容に基づくものであり、同種の結果を保証するものではありません。
事例の概要
ご依頼者のAさんは、女性です。仕事を通じて知り合った既婚男性Bさんとの関係について、Bさんの妻Cさんの弁護士から、慰謝料300万円を求める通知が届きました。当事務所は受任後、求償権の放棄を組み合わせた低い水準から交渉に入り、相手方は求償権の放棄を求めない形で減額に応じ、100万円・一括での合意に至る直前まで進みました。ここで当事務所は、Aさんが支払った後にBさんへ負担を求める求償に備え、法律上の事前通知をBさんに行いました。すると、CさんがBさん本人にも慰謝料を請求中であることが判明します。当事務所は合意書の締結を中断し、AさんとBさんが互いに求償権を放棄する三者の合意に組み替えることを条件に、実質的な支払額を50万円とする提案を行い、相手方が三者の示談書案を示して締結に至りました。担当は北條さやか弁護士です。
請求300万円に対し、当初の合意額100万円からさらに半減し、実質的な支払額は50万円・一括。手続はすべて代理人限りの書面交渉で進み、訴訟にはなっていません。
ご相談時の課題
表面上の課題
- 相手方に弁護士が付き、慰謝料300万円の請求が届いた
- 300万円という金額が妥当なのか判断できなかった
- 相手方が不倫相手であるBさんにも請求しているのかどうか分からなかった
- 支払った後、Bさんとの間で負担をどう分けるのか見通しが立たなかった
本当の課題は2つ
- 金額の適正化——事案の水準を根拠に、300万円という請求を適正な水準に引き下げる必要がありました
- 共同責任者との負担の整理——不貞の慰謝料は、AさんとBさんが共同で負う責任です。Aさんが全額を支払った後にBさんへ負担を求める(求償する)のか、それとも三者で最初から負担を整理するのか。この設計が、Aさんの最終的な負担を大きく左右しました
ご依頼中のやりとり——Aさんはどうサービスを使ったか
- 請求が届いた段階で相談・依頼し、以後の相手方対応はすべて事務所へ
弁護士の対応
(1) 求償権の放棄を組み合わせた提示から、100万円の合意寸前へ
受任後、当方は求償権の放棄を組み合わせた低い水準を提示しました。相手方は求償権の放棄を求めない形で減額に応じ、応酬を経て、100万円・一括で合意する示談書案が示されるところまで進みました(交渉途中の金額は概数です)。
(2) 支払後の求償に備え、法律上の事前通知を行う
当事務所は、合意を進めるにあたり、Aさんが100万円を支払った後にBさんへ負担を求める(求償する)ことを予定し、法律上求められる事前の通知をBさんに行いました。共同で責任を負う者の一方が支払う際には、他方への事前の通知が求められるためです。この手続を踏むことで、後日の求償を確実にする狙いでした。
(3) 相手方が不倫相手にも請求中と判明——締結を中断する
ところが、Bさんへの事前通知を通じて、CさんがBさん本人にも慰謝料を請求中であることが判明しました。このままAさんが100万円を支払い、さらにBさんもCさんに支払えば、二重の負担や求償をめぐる新たな紛争が生じかねません。当事務所は、示談書の締結をいったん中断しました。
(4) 三者の合意に組み替え、実質50万円で締結
当事務所は、AさんとBさんが互いに求償権を放棄する三者の合意に組み替えるなら、Aさんは求償権を放棄したうえで50万円の支払いに応じる、と提案しました。相手方はこれを受け入れ、三者の示談書案を提示。合意書は、Aさんが100万円の損害賠償を認めたうえで50万円を支払えば残額が免除される構成とし、AさんとBさんの求償権を相互に放棄する形で締結に至りました。Aさんの実質的な負担は半減し、後日Bさんから求償されるリスクも消えています。
ご依頼中のやりとり——Aさんはどうサービスを使ったか
- 経緯を整理して共有し、支払後にBさんへ負担を求める意向を確認
- 事前通知の意味と、相手方がBさんにも請求中と判明した局面での方針の切り替えについて説明を受けて確認
- 三者の合意の構成(100万円を認めて50万円で免除・求償権の相互放棄)の説明を受けて判断
解決結果
ご依頼前、Aさんは300万円という請求額と、支払った後の負担の見通しが立たない不安を抱えていました。
解決時には、いったん100万円で合意する直前まで進んだところから、三者の合意に組み替え、実質的な支払額は50万円に半減しました。合意書は、Aさんが100万円の損害賠償を認めたうえで、50万円を支払えば残額が免除される構成です。AさんとBさんは互いに求償権を放棄し、Aさんが後日Bさんから求償されるリスクも消えました。接触に関する取り決めと清算条項で紛争を終結させ、支払いは一括で、すでに履行を終えています。相手方本人とAさんが直接やり取りする場面はありませんでした。
担当弁護士からのコメント(北條さやか弁護士)
不貞の慰謝料は、不倫をした2人が共同で負う責任です。一方が支払った後に他方へ負担を求める「求償」は、その分担の仕組みですが、相手方が2人の双方に請求している場合には、二重の負担や新たな紛争が生じかねません。本件では、求償に備えた事前通知の過程でその事実をつかみ、合意寸前でも締結を中断して三者の合意に組み替えました。「誰が、いくら、最終的に負担するのか」を最後まで見通すことが、依頼者の本当の負担を左右します。
この事例に関するよくある質問
Q1. 慰謝料を払った後、不倫相手にも負担してもらえますか?
不貞の慰謝料は共同の責任なので、一方がまとめて支払った場合、他方へ負担を求める「求償」ができるのが原則です。ただし、求償を確実にするには法律上求められる手続があり、また相手方が不倫相手にも請求している場合には別の設計が必要になります。本事例では、事前通知の過程でその事実をつかみ、三者の合意に組み替えました。
Q2. 相手が不倫相手にも請求している場合、どうなりますか?
そのまま双方が別々に支払うと、二重の負担や、後日の求償をめぐる新たな紛争が生じかねません。本事例では、三者で求償権を相互に放棄する合意に組み替え、実質的な支払額を半減させました。相手方の請求状況を早い段階で確認することが大切です。
Q3. 「100万円を認めて50万円で免除」という構成は、何か不利になりますか?
合意書上は100万円の損害賠償を認めたうえで、50万円を支払えば残額が免除される構成です。実質的な負担は50万円で、期限どおりに支払えば残額の支払義務は生じません。本事例では、期限までに一括で支払い、終結しています。
Q4. 合意の直前でも、締結を止めて条件を変えることはできますか?
事情が判明した場合、締結前であれば条件を見直すことは可能です。本事例では、合意寸前で相手方が不倫相手にも請求中と判明したため、締結を中断して三者の合意に組み替えました。最後まで見通しを確認することが、依頼者の負担を左右します。