更新日:2025年3月14日 (金)

公開日:2025年3月14日 (金)

嫁に行った娘は遺産相続ができない?勘違いしがちな点について解説

嫁に行った娘は遺産相続ができない?勘違いしがちな点について解説 嫁に行った娘は遺産相続ができない?勘違いしがちな点について解説

サマリー

実親が亡くなり相続が発生した場合、他家に嫁いだ娘は実親の遺産を相続できないのでしょうか?

この記事では、他家に嫁いだ娘が遺産相続に関して勘違いしがちな点について解説します。

嫁に行った娘は遺産相続できないか?

他家に嫁いだ娘は、相続手続においてどのように扱われるか解説します。

第1順位の法定相続人として遺産相続できる

他家に嫁いだ娘も、第1順位の法定相続人として遺産相続ができます

民法では、以下のように法定相続人の範囲と順位を定めています。

常に相続人となる 配偶者
第1順位 直系卑属(子どもまたは孫)
第2順位 直系尊属(父母または祖父母)
第3順位 兄弟姉妹

たとえ他家に嫁いだとしても、実親にとっての子どもであることに変わりはありませんので、依然として第1順位の法定相続人として遺産相続できる権利があります。

他の子どもと同じ割合で相続できる

他家に嫁いだ娘は、被相続人の他の子ども(つまり嫁いだ娘にとってのきょうだいたち)と同じ割合で相続ができます

たとえば、上の図のような家族構成の場合、法定相続人は配偶者、長男、長女(他家に嫁いだ娘)の3人となります。相続の割合は、妻の相続分が2分の1、長男が4分の1、他家に嫁いだ娘が4分の1です。

嫁に行った娘は遺産相続ができないと誤解される理由

他家に嫁いだ娘は遺産相続ができないと誤解されるのは、旧民法の影響があると考えられます。

戦前の民法では家長制度が設けられており、家長が亡くなると長男が単独で財産を相続する家督相続が行われていたからです。

旧民法が施行されている時代、女性は相続権がないに等しかったため、現代でもその名残から他家に嫁いだ娘に相続権はないと誤解されるのかもしれません。

嫁に行った娘が遺産相続で注意すべきことは?

他家に嫁いだ娘が遺産相続で注意すべきことは以下の3点です。

相続人の一人だと自覚し遺産分割協議に必ず参加する

相続人の一人だと自覚して、遺産分割協議に必ず参加しましょう。

相続に関して思っていることや主張したいことを他の相続人に伝えるのが重要です。

他の子ども(あなたからみた兄弟姉妹)と同じ立場ですし、他家に嫁いだ人間だから口出しはできないと遠慮する必要はありません

もっとも、他家に嫁いだ娘を除いて行われた遺産分割協議は無効となりますので、その点も頭に入れておきましょう。

実印と印鑑証明書を簡単に渡してはいけない

遺産分割協議の内容に納得ができない場合、実印と印鑑証明書を簡単に渡してはいけません。

実印と印鑑証明書を渡してしまったら、納得できない相続内容で遺産分割協議書が作成されたり、協議書を偽造されたりする可能性があります

遺産分割協議書を作成してから内容を覆そうとすると、面倒な手続を経なければなりませんので気を付けましょう。

よくあるケースが、相続手続を相続人の一人に任せ、その人が他の相続人に対して「遺産分割の内容を決めておいたから任せてくれ」と言って、実印と印鑑証明書を渡すよう促すパターンです。
意外に日頃から交流があって仲良くしている兄弟姉妹にありがちなのがポイントです。
つまり、昔から決まっていることだからとか、お前は他家に嫁いだ身だからそれでいいだろうという理由で、勝手に遺産分割の内容を決められてしまいます。

こうしたことは正しい遺産分割手続の進め方ではないので、言われるがまま実印と印鑑証明を渡さないようにしましょう。

適切な遺産分割ではないと感じたらすぐ弁護士に相談する

遺産分割協議が行われなかったり、遺産分割協議への参加を拒否されたりした場合は、すぐに弁護士に相談をしましょう。

他の相続人に遠慮して不満を抱えたまま遺産分割手続に合意するのはよくありません

他の相続人との関係が気まずくなるから不満があっても言い出せない方や、もとから関係が悪く直接顔を合わせたくない方もいらっしゃるでしょう。

その場合、弁護士に依頼すれば代理人として交渉ができますので、直接顔を合わさなくても自分の意見を伝えられます。遺産分割手続で後悔しないために、早めに対応をしましょう。

まとめ

他家に嫁いだ娘だからといって遺産分割手続において不利な条件をのまなければいけないのは、おかしな話です。

自身が持つ権利を理解し、主張すべきことは主張していきましょう。
自分が我慢すれば円満に収まると納得できない内容で遺産分割手続をすると、後々わだかまりとなりますので、避けましょう。

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コラム監修者

Shunsuke Teragaki

Shunsuke Teragaki

所属:東京オフィス

広島県広島市出身。修道高校、慶應義塾大学商学部、青山学院大学法科大学院を卒業後、新司法試験に合格し最高裁判所司法研修所を修了。弁護士として法曹界に入り、個人・法人問わず幅広い分野の相談・交渉に取り組む。ネクスパート法律事務所の代表弁護士として、依頼者に最適な見通しと戦略的な解決策を示すことを信条とし、丁寧かつ粘り強い対応で信頼を築いている。

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