更新日:2023年6月7日 (水)

公開日:2023年6月7日 (水)

代襲相続人を無視して遺産分割はできない|連絡が取れない場合の対処法

代襲相続人を無視して遺産分割はできない|連絡が取れない場合の対処法 代襲相続人を無視して遺産分割はできない|連絡が取れない場合の対処法

サマリー

代襲相続が発生すると、世代の異なる人たちや疎遠な人が共同相続人となることがあります。共同相続人の数が増えると収集する戸籍の数も増え、協議のための日程調整も困難さを増すため、遺産分割協議がスムーズに進まないことがあります。

親族間の事情を理解していない代襲相続人を遺産分割協議に参加させたくないと考える方もいらっしゃるかもしれません。

しかし、代襲相続人を無視すると相続手続きを進められません。

この記事では、代襲相続人を無視した遺産分割の有効性や代襲相続人と連絡が取れない場合の対処法について解説します。

代襲相続人を無視して遺産分割はできない?

ここでは、代襲相続人を無視した遺産分割の有効性について解説します。

代襲相続人を無視した遺産分割協議は無効

遺産分割協議は、共同相続人全員が参加しなれば有効に成立しません。

代襲相続人を無視して遺産分割協議を行うと、その遺産分割協議は無効となります。

代襲相続人を遺産分割協議に参加させても、以下のような行為があった場合には、後日裁判でその遺産分割協議が無効とされるおそれがあります。

  • 代襲相続人に遺産の全容を知らせない・遺産を隠す
  • 他の共同相続人らだけで協議した結果を押し付けて同意を強要する

無効となれば、共同相続人全員で遺産分割協議のやり直しが必要です。

代襲相続人にも相続権があることを理解し、対等の立場で話し合うよう心がけましょう。

例外的に代襲相続人が遺産分割協議から除外されるケース

被代襲者が相続放棄している

被代襲者が生前に相続放棄をしていた場合には、代襲相続は生じません。

代襲相続は、次のいずれかの理由で本来の相続人が相続権を失っている場合に、相続人に代わってその子が相続の権利を引き継ぐことです。

  • 相続開始前の死亡
  • 相続欠格
  • 相続廃除

相続放棄は代襲原因に含まれないので、相続放棄した相続人の子は代襲相続人になりません。相続放棄した人は、初めから相続人とならなかったものとみなされるため、その子も相続権を引き継ぎません。

よって、被代襲者が相続放棄をした場合、その代襲者も遺産分割協議に参加できません。

代襲相続人が相続放棄した

代襲相続人が相続放棄をすると、初めから相続人とならなかったものとみなされます。

相続放棄をした代襲相続人は遺産分割協議に参加できません。

代襲相続人を無視できないなら放棄してもらうのはあり?

ここでは、代襲相続人に相続放棄を強要するリスクについて解説します。

相続放棄の強要は違法

相続放棄は、相続人本人の意思に基づいて行われなければなりません。

他の共同相続人が代襲相続人に相続放棄を強要すると、その態様によっては強要罪に該当する可能性があります。

相続放棄を強要したらどうなる?

相続放棄が取り消される可能性がある

相続放棄の申述が家庭裁判所に受理された後は、原則としてこれを撤回できません。

ただし、その意思表示に瑕疵(詐欺・強迫・錯誤・虚偽表示等)がある場合には、民法総則の適用があります。他の共同相続人が代襲相続人に相続放棄を強要したり、遺産がほとんどないと騙して相続放棄させたりした場合、代襲相続人はその意思表示を取り消せる可能性があります。

相続放棄の取消期間は、追認できる時から6か月もしくは相続放棄が受理された時から10年以内です。

遺産分割協議をやり直さなければならない

相続放棄の申述が受理された時点に遡って相続放棄の効果が無くなります。

したがって、相続放棄を強要した代襲相続人を含めて、遺産分割協議をやり直さなければなりません。

代襲相続人と連絡が取れない・連絡しても無視される場合の対処法

ここでは、代襲相続人と連絡がとれない場合や連絡しても無視される場合の対処法を解説します。

連絡先がわからない場合

相続人調査を行い代襲相続人の存在を把握できても、親族間の関係性が希薄であると代襲相続人の連絡先がわからないこともあるでしょう。

その場合には、代襲相続人の現在戸籍の附票を取得すれば住所を把握できます。

調査で判明した住所に手紙を送り、相続権があることや遺産分割協議への参加を依頼しましょう。手紙には、差出人を含めた他の共同相続人らの連絡先も記載すると良いでしょう。

連絡しても無視される場合

遺産分割調停を申立てる

代襲相続人に連絡をしても応答がない場合は、家庭裁判所に遺産分割調停を申立てる方法があります。

遺産分割調停の申立てが受理されると、家庭裁判所が代襲相続人を含む他の共同相続人を呼び出してくれます。

代襲相続人が調停期日に一度も出頭しない場合は、調停不成立により審判に移行します。審判は話し合いを前提とする調停と異なり、欠席者がいても審理手続きが進められるので、代襲相続人が参加していなくても裁判官が遺産の分割方法を決めてくれます。

弁護士に遺産分割交渉を依頼する

代襲相続が発生すると、場合によっては一度も会ったことがない人が共同相続人となるケースもあります。

被代襲者の前妻(または前夫)との子や隠し子(認知した非嫡出子)が代襲相続人となる場合、その関係性からお互いに顔を合わせたくないと思うこともあるでしょう。

弁護士に依頼すれば交渉を代理してもらえるので、直接やり取りをする精神的負担を軽減できます。法的な観点から相続人全員の納得を得やすい公平な分割案を検討できる弁護士が第三者として間に入ることで、冷静な話し合いも期待できます。

まとめ|代襲相続のトラブルは弁護士に相談を

代襲相続が発生すると、一般的な相続よりもトラブルが起こりやすくなります。

相続人同士に感情的なもつれや意見の対立があると、遺産分割協議がスムーズに進まず、紛争がより深刻化することもあります。

代襲相続人と連絡が取れない場合や共同相続人の増加により話し合いをうまく進められないときには、弁護士への相談をおすすめします。

代襲相続を含む相続問題にお困りの方は、ぜひ一度ネクスパート法律事務所にご相談ください。

コラム監修者

Shunsuke Teragaki

Shunsuke Teragaki

所属:東京オフィス

広島県広島市出身。修道高校、慶應義塾大学商学部、青山学院大学法科大学院を卒業後、新司法試験に合格し最高裁判所司法研修所を修了。弁護士として法曹界に入り、個人・法人問わず幅広い分野の相談・交渉に取り組む。ネクスパート法律事務所の代表弁護士として、依頼者に最適な見通しと戦略的な解決策を示すことを信条とし、丁寧かつ粘り強い対応で信頼を築いている。

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