更新日:2022年6月27日 (月)

公開日:2022年6月27日 (月)

不動産を相続放棄するにはどうすればよい?注意点等を解説

不動産を相続放棄するにはどうすればよい?注意点等を解説 不動産を相続放棄するにはどうすればよい?注意点等を解説

サマリー

相続財産の中に不動産が含まれている場合、将来住む可能性がなければ、相続すべきかどうか悩むと思います。
この記事では、以下の点について解説をします。

・不動産を相続放棄する方法
・不動産を相続放棄したらどうなるか
・不動産を相続放棄した場合に気を付けること
・不動産を相続放棄以外の方法で処分する方法

不動産を相続放棄するにはどうすればよい?

不動産を相続放棄するには、以下の流れで手続きを行います。

期限内に家庭裁判所に申述する

相続の開始を知ってから3か月以内に、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に申述をします。
その際に必ず提出しなければならないのは、以下の書類です。

  • 相続放棄の申述書
  • 被相続人の住民票の除票または戸籍の附票
  • 相続放棄をする人の戸籍謄本
  • 800円分の収入印紙
  • 裁判所が指定する郵便切手

※上記以外の書類が必要になることがあります。
申述書の提出後、書類の審査や事件関係人に対する照会が行われます。家庭裁判所から照会書が届きますので、回答して返送をします。
「相続の開始を知ってから3か月を過ぎたので相続放棄ができない…。」とがっかりする方がいらっしゃるかもしれません。家庭裁判所に期間伸長を申立てて認められれば、相続放棄が可能になるケースがありますので、諦めずに弁護士に相談をしてください。

家庭裁判所から相続放棄申述受理通知書が届く

家庭裁判所は、審理の結果、申述が適法であり、かつ申述人の真意に基づくものであると認めた場合、申述を受理します。
相続放棄の申述が受理された場合は、家庭裁判所から相続放棄申述受理通知書が届きます。
申述が受理されなかった場合は、その旨が書面で通知されます。申述を却下する審判に不服がある場合は、2週間以内に不服申立て(即時抗告)をすることにより、高等裁判所に審理をしてもらえます。

他の相続人や相続債権者に相続放棄したことを伝える

申述が受理された場合は、他の相続人に相続放棄したことを伝えましょう。
家庭裁判所は、他の相続人に対して、相続放棄の申述があった旨の通知はしません。
相続財産の中に借金がある場合は、債権者からの督促を止めるために、債権者にも相続放棄をしたと伝えたほうがよいでしょう。債権者によっては、相続放棄申述受理通知書や相続放棄申述受理証明書の写しの交付を求められる場合もあります。相続放棄申述受理証明書は、家庭裁判所に申請すれば、交付を受けられます。

不動産を相続放棄したらどうなる?

相続放棄の申述が受理されると、最初から相続人でなかったものとみなされます。相続人全員が相続放棄をした場合、不動産は最終的に国庫に帰属します。

最初から相続人ではなかった扱いになる

相続放棄の申述が受理されると、最初から相続人ではなかった扱いになります。
相続人としての地位を失うので、すべての相続財産を引き継ぐ権利がなくなります。同時に被相続人の借金の支払いを免れます。

所有者のない不動産は国庫に帰属する

相続人全員が相続放棄をした場合、不動産は最終的に国庫に帰属します。
所有者のない相続財産は、民法上、法人とみなされます。これを相続財産法人といい、その財産管理人として相続財産清算人が選任されます。相続財産清算人は、利害関係人または検察官の請求によって、家庭裁判所が選任します。
相続財産清算人は、法律に基づいて、相続債権者や受遺者に弁済をします。
被相続人の借金の弁済が完了し、不動産が残余財産として残った場合、特別縁故者に不動産を渡します。特別縁故者がいない場合は、不動産は国庫に帰属します。
特別縁故者とは、以下に該当する人たちです。

  • 被相続人と生計を共にしていた人
  • 被相続人の療養看護をした人
  • 被相続人と特別な縁故があった人

不動産を相続放棄した場合に気をつけることは?

相続放棄をした場合の不動産の扱いについて気をつけることは、以下の2点です。

不要な不動産のみを相続放棄はできない

不要な不動産のみを相続放棄できません。相続放棄をしたらプラスの財産、マイナスの財産のすべてを引き継ぐ権利がなくなります。「欲しい不動産があるので、いらない不動産だけ相続放棄したい。」ということはできません。

相続放棄後も不動産管理義務を負う場合がある

相続放棄後も、不動産管理義務を負う場合があります。
2023年4月1日に施行された改正民法では、相続放棄後の財産管理について、その放棄の時に財産を現に占有している者は、相続財産清算人に引き渡すまでの間、管理義務を負うと定めています(民法第940条)。
例えば、相続放棄をした人が、その放棄時に被相続人名義の不動産に住んでいる場合は、相続放棄後も、不動産の管理義務が生じます。

不動産を相続放棄以外の方法で処分する方法は?

不動産を相続放棄以外の方法で処分する方法は、以下の2つです。

売却する

第三者への売却を検討しましょう。
手っ取り早いのは、不動産販売会社に仲介に入ってもらう方法です。
インターネットに物件情報を載せて購入者を募ります。不動産会社が仲介に入ると仲介手数料がかかりますが、契約に関する事務手続きを任せられます。
ただし、条件があまりよくない不動産であれば、購入希望者がなかなか現れない可能性があります。場合によっては1年以上購入者が現れず、売買金額の見直しを迫られるケースがあります。

相続土地国庫帰属制度を利用する

2023年4月からスタートした相続土地国庫帰属制度を利用しましょう。
本制度は、相続した土地を国が引き取る新たな取り組みです。
ただし、一定の条件を満たした土地に限りますので、ハードルは高いといえます。
申請ができない土地や承認を受けられない土地の条件は、法務省のホームページに記載されていますので、事前に確認をしましょう。
参考:法務省:相続土地国庫帰属制度の概要

まとめ

現在もこれからも住む予定がない不動産を相続すると、管理が負担になります。そうしたことを考えると相続すべきかどうか、悩む方もいらっしゃるでしょう。
この記事では、不動産を相続放棄した際に生じる問題について解説しました。相続放棄を検討している方は、慎重に考えて結論を出してください。
ネクスパート法律事務所には、相続全般を多数手掛けている弁護士が在籍しています。相続放棄をすべきかどうか悩んだら、一度ご相談ください。
初回相談は30分無料になりますので、お気軽にお問合せください。

コラム監修者

Shunsuke Teragaki

Shunsuke Teragaki

所属:東京オフィス

広島県広島市出身。修道高校、慶應義塾大学商学部、青山学院大学法科大学院を卒業後、新司法試験に合格し最高裁判所司法研修所を修了。弁護士として法曹界に入り、個人・法人問わず幅広い分野の相談・交渉に取り組む。ネクスパート法律事務所の代表弁護士として、依頼者に最適な見通しと戦略的な解決策を示すことを信条とし、丁寧かつ粘り強い対応で信頼を築いている。

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