更新日:2025年10月30日 (木)

公開日:2021年1月22日 (金)

示談できないと起訴される?示談拒否された場合の対処法を徹底解説

示談できないと起訴される?示談拒否された場合の対処法を徹底解説 示談できないと起訴される?示談拒否された場合の対処法を徹底解説

サマリー

刑事事件を起こした際、「前科をつけずに済ませたい。」と考える人がほとんどです。
前科を回避するためには、被害者との示談成立が重要です。しかし、被害者感情の激化、高額な示談金要求、あるいは交渉方法の誤りにより、示談ができない・拒否されるケースは少なくありません。
示談が不成立となれば、起訴され、前科が付くリスクが高まります。
この記事では、刑事事件における示談の重要性と弁護士介入が不可欠な理由、もしも示談ができない場合でも、前科を回避するために取るべき代替手段を解説します。
ぜひ参考にしてください。

刑事事件では被害者との示談成立が重要なワケ

刑事事件では、被害者との示談成立が重要です。
示談が成立することで、被害者の処罰感情が和らいだと判断されやすく、刑事手続きにおいて、被疑者に次の5つのメリットが生じる可能性が高まります。

  • 刑事事件化の回避
  • 逮捕・勾留の回避や早期解放
  • 起訴(前科)の回避
  • 裁判になった場合の減刑の可能性
  • 被害者からの民事訴訟の回避

以下、詳しく解説します。

刑事事件化の回避

示談が成立することで、刑事事件化の回避に繋がる場合があります。
被害者が被害届を提出する前や刑事告訴を行う前に示談が成立した場合、事件が捜査機関に知られる前にトラブルを解決できる可能性があります。
示談は、事件が警察や検察の手に渡り、本格的な捜査に進むのを防ぐ、防波堤となり得るでしょう。この効果は、非親告罪か親告罪かを問わず発揮されます。

  • 非親告罪の場合|被害届の阻止・取り下げ
    非親告罪(ひしんこくざい)とは、被害者や告訴権者からの告訴がなくても、検察官が起訴できる犯罪のことです。
    例えば、殺人罪や強盗罪、恐喝罪、傷害罪など多くの犯罪がこれに該当します。
    非親告罪の場合は、示談が成立し、加害者の真摯な謝罪と賠償がなされれば、被害者が警察への被害届の提出自体を見送る可能性が高まります。すでに被害届が提出されている場合でも、示談が成立することで被害届を取り下げる可能性があります。
    これにより、警察の捜査が終結し、刑事事件化そのものを回避できる可能性が高まります。
    ただし、非親告罪の場合は、被害届が提出されなかった、あるいは取り下げられたからと言って、必ずしも刑事事件化しないわけではありません。
  • 親告罪の場合|告訴の取り消し
    親告罪(しんこくざい)とは、被害者または法律で定められた告訴権者からの告訴がなければ、検察官が起訴できない犯罪のことです。
    例えば、名誉毀損罪や器物損壊罪などがこれに該当します。
    親告罪において示談が成立し、被害者が告訴を取り消した場合、検察官は起訴の要件を失うため、刑事手続きがそれ以上進むことはありません。
    示談は、事件が公になる前に迅速に対応することで、警察・検察による本格的な捜査や起訴のリスクを初期段階でシャットアウトする効果を持つ、重要な手続きです。
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逮捕・勾留の回避や早期解放

示談が成立することで、逮捕・勾留の回避早期解放に繋がる場合があります。
罪を犯したら必ず逮捕されるわけではありません。逮捕されずに、在宅で捜査が進められることも多くあります。
逮捕されるかどうかの判断基準は、①逮捕の理由②逮捕の必要性の2つの要件が揃っているかです。
逮捕の理由とは、被疑者が罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由があるときです。
逮捕の必要性とは、逃亡や罪証隠滅のおそれがあるときです。
つまり、逃亡や罪証隠滅のおそれがない(②逮捕の必要性)と判断されれば、逮捕を回避できる可能性もあります。
示談交渉が進み、被害者への謝罪と賠償の意思が示されることは、被疑者に逃亡や罪証隠滅のおそれがないとされる判断材料になります。これにより、逮捕・勾留を回避できる、あるいはすでに身柄を拘束されている場合でも、早期の釈放が実現する可能性が高まります。

起訴(前科)の回避

示談が成立することで、起訴(前科)の回避に繋がる場合があります。
起訴されなければ、前科は付きません。
被害者の許し(宥恕)の意思は、検察官が起訴・不起訴を決定する際の重要な情状として判断されます。特に、軽微な事件や初犯の場合、示談の成立が不起訴の決定打となり得るでしょう。

裁判になった場合の減刑の可能性

示談交渉が遅れた、または事件が重大で起訴された場合でも、示談が成立している事実は、裁判所で有利な情状として考慮されます。
これは、実刑判決ではなく執行猶予付きの判決や、刑期の短縮につながり、社会復帰を早めるための重要な要素となります。示談は、裁判における量刑判断において、被告人が真摯に反省し、被害回復に努めたことの強力な証拠となるからです。

被害者からの民事訴訟の回避

示談が成立し、示談書に清算条項を盛り込むことで、事件後に被害者が加害者に対して、改めて損害賠償請求訴訟(民事訴訟)を提起するリスクを回避できます。

(清算条項) 甲および乙は、甲乙間には本示談書に定める他何らの債権債務がないことを相互に確認する。

示談は、刑事的な問題だけでなく、民事的な紛争も同時に解決する役割を果たします。

検察官が被害者との示談を重視する3つの理由

被害者との示談が不成立の場合、検察官が起訴に踏み切る可能性が高まります。
これは、示談の成否が、検察官が不起訴処分を下す際に判断する、核心的な情状に直結しているからです。

宥恕の有無|被害者の処罰感情の強さ

検察官が最も重視するのが、被害者の処罰感情が残っているかどうかです。
示談が成立し、被害者から「加害者を許します。」という宥恕(ゆうじょ)の意思が示された場合、被害者の処罰感情が和らいだと判断される傾向にあります。
逆に、示談が不成立の場合、「被害者は加害者を許していない。」と見なされ、検察官は被害者の意向を尊重して起訴に踏み切りやすくなります。
特に、被害者が弁護士を通じて処罰を強く望む意見書を提出した場合、示談不成立は起訴の可能性を高めるでしょう。

謝罪と賠償の有無|誠意ある対応の客観的な証拠

示談は、加害者が被害者に直接謝罪し、損害を金銭的に賠償する行為です。
これが完了していることは、加害者の誠意と責任を示す客観的な証拠となります。
示談ができていない状態は、加害者が事件解決に対して真摯に対応していないというマイナス評価につながりやすいです。

反省の度合い|再犯可能性の評価

示談交渉に真摯に取り組み、賠償責任を果たした事実は、加害者が深く反省していることの証明となります。
検察官は、示談不成立の場合、加害者が被害者に十分な補償をしていないと解釈し、ひいては加害者は反省していない・再犯の可能性が高いとの判断につなげやすくなります。

示談できない=起訴確定・有罪を必ずしも意味するわけではない

示談ができない場合でも、それが直ちに起訴確定有罪を意味するわけではありません。
不起訴処分の一種である起訴猶予の可能性は、最後の最後まで残されています。

起訴猶予の判断要素

起訴猶予とは、犯罪の事実は認められるものの、示談の成立、反省の態度、再犯防止策など様々な事情を考慮して検察官が起訴を見送る処分です。罪を認めている被疑者にとっては、起訴猶予が現実的で重要な目標となります。
検察官が起訴猶予の判断を下す際には、示談の成否だけでなく、以下の情状を総合的に考慮します。

  1. 犯罪の軽重:事件の悪質性や被害の大きさが軽微か
  2. 犯人の年齢・境遇:若年である、あるいは安定した職業や環境にあるか
  3. 前科前歴の有無:初犯である、または過去の犯罪から長期間経過しているか
  4. その他の情状:家族の監督誓約、自助努力(治療プログラム参加など)があるか

弁護士は、示談不成立というマイナス要素があっても、これらのプラスの情状を徹底的に立証し、マイナスを上回る情状を積み上げることで、起訴猶予を勝ち取るための戦略を立てます。
したがって、示談不成立=起訴確定とは必ずしもなりません。

加害者の真摯な反省を示すことが大切

示談ができない場合でも、加害者側が被害回復のための努力を行った事実は、検察官にとって起訴猶予を判断するうえでの重要な情状となります。
具体的には、後述する供託贖罪寄付などの代替策を迅速に実行することで、「示談は成立しなかったが、被疑者は最大限の誠意を尽くし、賠償責任を果たそうとしている。」という真摯な反省の姿勢を客観的に示せます。
これにより、検察官に悪質性が低い・更生の見込みがあると判断してもらうための論拠が生まれます。

示談したのに起訴されることも

示談の成立は起訴回避の最善策ですが、示談が成立したからといって、必ず不起訴処分になるわけではありません。
加害者を起訴するかどうかを決めるのは、被害者ではなく、検察官です。被害者と加害者の間で示談が成立し、被害者が処罰を望まない意思を表明したとしても、それは検察官の判断を左右する重要要素の一つに過ぎません。
刑事事件は、単なる個人間の民事紛争ではなく、社会の秩序維持のための国家の機能です。したがって、示談が成立しても、刑事罰が必要だと判断すれば、起訴される可能性は残ります。

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示談できない・拒否されやすい4つのケース

示談できない、あるいは示談を拒否されやすいケースは、次の4つです。

  • 被害者側の処罰感情が強い
  • 被害者と連絡が取れない
  • 示談金が高すぎるまたは条件の不一致がある
  • 弁護士が介入せず自力で示談交渉する

以下、詳しく解説します。

被害者側の処罰感情が強い

被害者側の処罰感情が強いケースです。
被害者が事件によって負った精神的・肉体的苦痛が大きく、金銭では解決できない・加害者を絶対に許せないと処罰感情が極めて強い場合、示談は難航します。特に、性犯罪や悪質な暴行事件など、被害者の尊厳を深く傷つける犯罪で顕著です。
この場合、加害者本人からの接触は、被害者の恐怖や怒りをさらに刺激し、交渉のテーブルに着くことすら拒否される原因になりかねません。

被害者と連絡が取れない

被害者と連絡が取れないケースです。
示談交渉が進まない原因として、被害者の処罰感情や金銭的な問題とは別に、そもそも被害者と連絡を取る手段がないという問題があります。
警察や検察は、捜査上の理由や被害者の安全保護のため、加害者側に対して被害者の連絡先を教えることは原則としてありません。
加害者側が被害者の連絡先を知らない場合、弁護士を通じて検察官に連絡先の照会を依頼するのが一般的ですが、被害者側が情報の開示を拒否した場合、示談交渉は不可能な状態に陥ります。
この場合、加害者側は後述する供託などの代替手段を検討する必要があります。

示談金が高すぎるまたは条件の不一致がある

示談金が高すぎるまたは条件の不一致があるケースです。
被害者側が高額な示談金厳しい条件を提示し、それによって交渉が決裂するケースもあります。
被害者側の処罰感情が、【高すぎる示談金】の形で現れた場合、加害者側がその金額を受け入れられず交渉が決裂するケースも多々あります。
示談金以外にも、清算条項告訴の取り消しなど、さまざまな条件の意見が食い違うことが原因で決裂することがあります。例えば、万引きなどの事案で、被害店舗によっては「一切示談に応じない。」という方針を持っていることもあります。
示談交渉では、お互いが譲歩し、被害者の方の意見をできる限り取り入れる真摯な姿勢を示すことが、成立への近道となります 。

弁護士が介入せず自力で示談交渉する

弁護士が介入せず自力で示談交渉するケースです。
示談交渉において、被疑者本人やご家族が直接動くことは、以下のような深刻なリスクを招き、示談成立の可能性を自ら潰すことにつながります。

  • 感情的な衝突と被害感情の悪化
    法的知識や交渉経験のない被疑者本人が被害者に直接接触することは、かえって被害者のストレスや怒りを増幅させ、感情的な衝突を引き起こしやすいです。
    これにより、被害者の処罰感情が強くなり、示談拒否が決定的なものになります。
  • 法外な金額や不利な条件の受け入れ
    焦りや「前科を避けたい。」という一心から、相場を超える高額な示談金要求や、不当な条件を安易に受け入れるリスクがあります。

示談できない!?弁護士介入により示談成功率を高められるワケ

示談交渉は、被害者の心情に寄り添い、法的な落としどころを見つけ、迅速かつ戦略的に進める必要があります。刑事事件に精通した弁護士が介入することで、示談成立の可能性は高まるでしょう。

適正な示談額の提示と法外な要求からの保護

弁護士は、過去の判例事件の性質に基づき、個々の事案に沿った適正な示談金相場を把握しています。

  • 交渉の円滑化
    法的な相場に基づいた説得力のある金額を提示することで、被害者側も交渉に応じやすくなります。
  • 高額要求からの保護
    被害者側から法外な金額が提示された場合でも、どのような事件にも適正な金額・内容での示談があることを根拠に、不当な要求に応じることなく、冷静に交渉を進められます。
    これにより、加害者は経済的な負担を過剰に負わされるリスクを回避できます。

感情的な衝突を回避し被害者のストレスを軽減

被害者の多くは、加害者に直接会うことを拒否したり、大きなストレスを感じたりします。
弁護士は、加害者の代理人として被害者と接することで、加害者と被害者との直接的な接触を回避できます。これにより、被害者のストレスを軽減し、被害者の立場に理解と共感を示しつつ、丁寧な事情説明や謝罪の意を伝えられます。
結果として、被害者の感情を和らげ、示談が成立する可能性を高めることに直結します。

前科回避に繋がる適切な示談書の作成

示談交渉では、単に金銭を支払うだけでなく、【刑事事件としての解決】に不可欠な条件を盛り込む必要があります。
告訴がなければ起訴できない親告罪では、示談書に告訴の取り消しを明記することが重要です。さらに、不起訴などの獲得には、宥恕条項を明記することが重要です。
示談書に、被害者が加害者を許し、処罰を望まない旨を明確に記載することで、検察官に処罰の必要性が低いと判断させる材料となります。
弁護士は、これらの法的要件を漏れなく、かつ迅速に示談書に盛り込むことで、刑事手続きのタイムリミット(起訴・不起訴の決定)に間に合わせ、前科回避の可能性を高めます。

示談できない場合の2つの代替手段

刑事事件の多くのケースにおいて、示談成立が最善策であることは間違いありませんが、被害者の処罰感情が強固で、弁護士が介入しても交渉が難航し、決裂に至ることもあります。
示談できない場合の代替手段として、次の2つの方法が挙げられます。

  • 供託する
  • 贖罪寄付(しょくざいきふ)する

以下、詳しく解説します。

供託する

供託する方法です。
供託とは、被害者が示談金の受け取りを明確に拒否している場合などに、法務局に示談金に相当する金額(供託金)を納めることです。
供託をすることで、被害回復に向けた努力がなされたと考えられ、加害者に有利な情状として考慮される可能性があります。

  • 示談との違い
    示談は当事者間の合意が必要ですが、供託は加害者側の一方的な意思表示で実行できます。
  • 法的効果
    供託により、被害者の拒否に関わらず、加害者は、支払いを行ったのと同様の効果を得られ、被害回復のための最大限の努力と意思を検察官に示せます。
    特に、供託金を取り戻す権利(取戻請求権)を放棄したうえで供託を行うことで、その真摯な被害回復の意思がより高く評価される場合があります。
  • 情状証拠としての役割
    供託金を納めた事実は、【被害弁償のために最大限の努力をした】との有利な証拠として検察官や裁判官に提出されます。
    迅速にこの証拠を提出することは、不起訴処分や刑罰の判断において、プラスに考慮される場合があります。
  • 供託と示談の決定的な違い|【宥恕(許し)の有無】
    供託は被害弁償の努力を証明しますが、示談が成立した場合と同じとまでは言えません。
    その決定的な違いは、被害者の【宥恕(ゆうじょ)=許しの有無】にあります。
    示談が成立すれば、被害者の方の許し(宥恕)が得られたとして、有利な情状と評価されます。しかし、供託は、被害者の方の怒りや処罰感情は残ったままです。
    そのため、供託はあくまで、示談ができない場合の最終手段と考えるべきです。

贖罪寄付する

贖罪寄付(しょくざいきふ)とは、弁護士会などに寄付を行う行為で、事件によって生じた罪を償う意思を示すものです。
そもそも、被害者がいない犯罪(薬物など)や、被害者の方の住所が分からず供託も難しい場合に贖罪寄付を検討します。
贖罪寄付の相場は、犯罪の種類によって異なりますが、万引き(窃盗)で1万~20万円程度、性犯罪で10万~100万円程度が目安とされています。
これは、被害者の方への直接的な賠償にはなりませんが、反省と謝罪の意思を表明するための情状の資料として評価されます。贖罪寄付は、通常、弁護士を通じて行われます。
弁護士が寄付を実行し、その証明書を取得した後、検察官や裁判官に提出します。

示談できないのではと不安な場合には弁護士にご相談を

もしあなたが現在、示談交渉が難航している、あるいは被害者と連絡が取れず「示談ができないのではないか。」と不安を抱えているなら、早めに弁護士にご相談ください。
弁護士は、示談交渉の決裂を防ぐと同時に、決裂した場合に備えて供託など次善策の準備を迅速に行えます。早期に相談することで、起訴までの限られた時間を最大限に活用し、前科回避の可能性を高められます。
あなたの切実な不安を解消し、最善の結果を勝ち取るために、弁護士のサポートを受けることをおすすめします。

刑事事件と示談に関するよくあるQ&A3選

刑事事件の示談を巡る多くの不安や疑問にお答えします。

示談交渉はいつまでに行う必要がありますか?

示談交渉をいつまでに行わなければならないとの決まりはありません。
しかし、前科を回避するためには、起訴・不起訴が決定されるまでの間に交渉を完了させることが理想です。
この期限までに示談が成立すれば、示談成立の事実が検察官の起訴・不起訴の判断に間に合い、前科を回避できる可能性が高くなります。
弁護士に依頼することで、示談書の準備や交渉の進め方などを一任し、余計な時間のロスを防げるでしょう。

示談交渉が決裂した後再度交渉を試みるのは可能ですか?

再度交渉ができる場合もあります。
ご自身での交渉がうまくいかなかった場合は、弁護士を通じて交渉内容を見直し、再度交渉を試みるケースもあります。
決裂の原因が、提示した示談金の金額、支払い方法、謝罪の表現などが被害者の気持ちに寄り添えていなかった可能性が考えられます。内容を改善し、時間をおいて再度交渉を進めることで、示談が成立するケースは少なくありません。

供託をすれば必ず不起訴になりますか?

供託をしたからといって、必ず不起訴処分になるわけではありません。
供託は、あくまで被害回復の意思を示し、その努力をしたことを証明する有利な情状の一つに過ぎません。事件の重大性や前科前歴の有無、反省の度合いなど、他の情状と総合的に判断されます。
供託は、示談不成立というマイナスを埋め合わせるための次善策であり、弁護士による再犯防止策の立証や、家族の監督誓約など、他の情状証拠の提出と組み合わせることで、不起訴の可能性を高められます。

まとめ

刑事事件において、示談ができない状況は、前科が付くリスクを引き上げます。
しかし、適切な戦略と弁護士のサポートがあれば、そのリスクを回避できる可能性もあります。
示談交渉が難航し、「もう起訴されるしかない。」と諦める前に、ぜひ一度弁護士にご相談ください。
ネクスパート法律事務所では、刑事事件に強い弁護士多数在籍しています。
特に、被害者との示談においては、経験豊富な弁護士が迅速丁寧に示談成立を目指します。
初回相談は、30分無料です。
お気軽にお問い合わせください。

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