解決結果のサマリー
※プライバシー保護のため、事例の内容は特定できないよう一部変更し、金額は概数で記載しています。
※解決結果は個別の事案の内容に基づくものであり、同種の結果を保証するものではありません。
事例の概要
ご依頼者のAさんは、20代の女性です。仕事を通じて知り合った既婚男性Bさんとの関係について、以前にBさんの妻Cさんとの間で示談書を締結していました。その示談書には、Bさんへの接触を禁じ、違反した場合に違約金を支払う条項が置かれていました。その後、AさんとBさんの関係が再び発覚し、Cさんの代理人弁護士から、示談書の条項に基づく違約金50万円を求める書面が届きます。相手方は、追加の請求をしないことなどを条件に、期限内の支払いを求めていました。当事務所は受任後、金額には応じる方針をとったうえで、相手方の合意書案に対して接触禁止の適用を相手方ご夫婦の婚姻継続中に限定すること、Aさんの家族への接触禁止を相手方にも課す相互の条項を追加することを求めました。相手方はこれを反映した合意書を送付し、50万円・一括で締結。Aさんは期限内に振り込んで終結しました。担当は北條さやか弁護士です。
受任から締結まで数週間。手続はすべて代理人間の書面のやり取りで進み、訴訟にはなっていません。
ご相談時の課題
表面上の課題
- 以前に締結した示談書の接触禁止条項に基づき、違約金50万円を請求された
- 相手方に弁護士が付き、期限内の支払いを求められていた
- 相手方は、追加の請求をしないことを条件として示していた
- Aさんは支払いには応じる意向だったが、示談後もこの先ずっと拘束されるのかという不安があった
本当の課題は3つ
- 違約金の請求にどう向き合うか——示談書に違約金の条項がある以上、違反があれば請求に法的な根拠があります。争うより、早期に区切りをつける方が依頼者の利益になる事案でした
- 接触禁止の期間——示談書の接触禁止条項は、相手方ご夫婦の婚姻関係が終わった後まで及ぶのかが不明確でした。適用範囲を条項で限定する必要がありました
- 依頼者と家族を守る条項——支払う側であっても、相手方がAさんの家族に接触しないという条項を置くことで、Aさんの生活の安全を確保する必要がありました
Aさんは相談時、金額よりも、示談後に自分と家族がどう扱われるかを気にしていました。
ご依頼中のやりとり——Aさんはどうサービスを使ったか
弁護士の対応
(1) 請求の根拠を確認し、金額には応じる方針をとる
受任後、当事務所は以前の示談書の内容と相手方の請求を確認しました。示談書に接触禁止と違約金の条項がある以上、請求には根拠があります。当事務所は、金額を争うよりも、条項の設計で依頼者の今後を守る方針をとりました。
(2) 相手方の合意書案を受け取る
相手方は、違約金50万円の支払いと、相手方が追加の請求をしないこと、接触禁止などを内容とする合意書案を送付してきました。
(3) 接触禁止の限定と、家族への接触禁止の相互化を求める
当事務所は、合意書案に対し、Bさんへの接触禁止の適用を相手方ご夫婦の婚姻継続中に限定すること、相手方がAさんの家族に接触しないという条項を相互の形で追加することを求めました。示談後も期限なく拘束されることを避け、Aさんの家族を守るための修正です。
(4) 反映された合意書で締結し、期限内に支払う
相手方は当方の修正を反映した合意書を送付し、双方が記名押印して50万円・一括で締結しました。Aさんは期限内に振り込み、終結しました。
ご依頼中のやりとり——Aさんはどうサービスを使ったか
- 受任後、相手方からの連絡はすべて事務所へ
- 以前の示談の経緯と示談書を共有し、条項の確認に活用
- 接触禁止の限定と家族への接触禁止の追加という方針について説明を受けて判断
解決結果
ご依頼前、Aさんは示談書の条項に基づく違約金50万円の請求と、期限内の支払い要求を前にしていました。
解決時には、金額は請求どおり50万円としたうえで、合意書に、Bさんへの接触禁止の適用を相手方ご夫婦の婚姻継続中に限る旨の限定と、相手方とAさんが互いに相手の家族へ接触しない相互の条項が置かれました。あわせて、以前の示談書に基づく違約金の支払いをもって本件を解決すること、相手方が追加の請求をしないこと、清算条項が確認されています。Aさんは期限内に一括で振り込み、終結しました。
担当弁護士からのコメント(北條さやか弁護士)
以前に締結した示談書の条項に基づく違約金の請求は、金額を争う余地が小さい場合があります。その場合でも、条項の設計で依頼者の今後を守ることはできます。本件では、接触禁止の適用を相手方ご夫婦の婚姻継続中に限定し、依頼者の家族への接触禁止を相互の条項として追加しました。支払う側であっても、自分と家族を守る条項を求めてよいのです。
この事例に関するよくある質問
Q1. 以前の示談書に違約金の条項があります。請求に応じるしかありませんか?
示談書に接触禁止と違約金の条項があり、違反があれば、請求には法的な根拠があります。本事例では、金額を争うよりも、条項の設計で依頼者の今後を守る方針をとり、早期に区切りをつけました。
Q2. 示談書の接触禁止は、いつまで続くのですか?
条項の書き方によります。本事例では、接触禁止の適用を相手方ご夫婦の婚姻継続中に限定する旨を合意書に置き、期限のない拘束を避けました。
Q3. 支払う側なのに、相手方に条項を課すことはできますか?
できます。本事例では、相手方が依頼者の家族に接触しないという条項を相互の形で追加させました。合意書の条項は双方が交渉するものです。
Q4. 追加の請求をされない保証はありますか?
合意書に、相手方が追加の請求をしないことと清算条項を置くことで、原則として本件に関する請求はそれで終わります。本事例でも、その旨を合意書で確認しています。