解決結果のサマリー
請求された方の解決事例
二段構えの合意(離婚成立を条件に追加100万円)
※プライバシー保護のため、事例の内容は特定できないよう一部変更し、金額は概数で記載しています。
※解決結果は個別の事案の内容に基づくものであり、同種の結果を保証するものではありません。
事例の概要
ご依頼者は2人です。20代の女性Aさんと、Aさんが仕事を通じて知り合った30代の男性Bさん。Aさんは婚姻中で、夫Cさんとの関係が悪化する中でBさんと親しくなり、Cさんの代理人弁護士から、AさんとBさんに慰謝料500万円を求める通知が届きました。Aさんは肉体関係を否定していましたが、相手方は調査会社の記録などを示して不貞を主張していました。当事務所は2人を共同で受任し、500万円は過大であるとしたうえで、相手方に離婚の意向を照会。相手方は離婚の意向を示し、まず直筆の謝罪文を求めてきたため、2人がそれぞれ謝罪文を交付しました。金額交渉では、相手方が「離婚に応じるなら増額、慰謝料のみなら減額」という形で離婚と慰謝料を絡めてきたのに対し、当事務所は不貞の慰謝料と離婚に伴う慰謝料は別であると整理し、最終的にAさんとBさんが連帯して200万円を一括で支払い、AさんとCさんの離婚が成立したときにAさんが100万円を追加で支払う二段構えの合意書で締結。相手方にも、離婚協議に誠実に対応する義務を課す条項を置きました。担当は北條さやか弁護士です。
請求500万円に対し、合意額は連帯200万円(離婚成立を条件に100万円を追加)。200万円は締結直後に一括で振り込み、相手方代理人から入金確認を受けています。手続はすべて代理人間の書面のやり取りで進み、訴訟にはなっていません。
ご相談時の課題
表面上の課題
- 夫の弁護士から、AさんとBさんに500万円の請求が届いた
- Aさんは離婚を望んでおり、夫との関係は既に悪化していた
- 相手方は調査会社の記録などを示し、不貞を主張していた
- 相手方は、離婚に応じるかどうかで金額を変える姿勢だった
本当の課題は3つ
- 2人を一緒に受任するかどうか——妻と交際相手は利害が対立し得ますが、2人を一緒に受任すれば連帯債務として一体で交渉できます。利害対立時の取り決めをしたうえで共同受任する判断が必要でした
- 離婚と慰謝料の切り分け——相手方は「離婚に応じるなら増額」と持ちかけてきました。不貞の慰謝料と離婚に伴う慰謝料は法的に別のものであり、これを混ぜたまま交渉すれば金額が膨らみます
- 離婚成立を条件とする設計——Aさんは離婚を望んでいました。離婚成立を条件に追加の支払いを約束する形にすれば、相手方に離婚協議へ誠実に対応する動機を与えられます
Aさんはご相談時に「離婚をしたい」と話され、Bさんは「慰謝料減額の件で連絡させて頂きました」と相談されていました。
弁護士の対応
(1) 共同受任し、離婚の意向を照会する
当事務所は、AさんとBさんの利害が対立した場合の取り決めをしたうえで2人を共同で受任し、受任通知を送りました。続けて、500万円は過大であるとしたうえで、相手方の離婚の意向を照会。相手方は離婚の決意を通知し、まず直筆の謝罪文を求めてきました。AさんとBさんはそれぞれ謝罪文を作成し、当事務所を通じて交付しました。
(2) 「不貞の慰謝料」と「離婚の慰謝料」を切り分ける
当事務所は、離婚が成立していない前提で2人あわせて150万円を提示。相手方は調査費用も考慮するよう求めて拒みました。当事務所は、不貞の慰謝料と離婚に伴う慰謝料は別のものであるとの整理を示し、180万円を提示。相手方は調査会社の記録を示すとともに、離婚の条項を合意書に組み込むことを示唆してきました。
(3) 離婚を条件とする追加支払いの構成へ
当事務所は、相手方が離婚に応じるのであれば230万円とし、離婚協議書を別途作成する提案をしました。相手方は、離婚の合意も含めるなら300万円以上、慰謝料のみなら200万円で訴訟を回避するとし、離婚と慰謝料を絡めた提示を続けます。当事務所は、親権・養育費・面会交流・公正証書化を条件に300万円を提示したうえで協議を重ね、最終的に連帯200万円+離婚成立時にAさんが100万円という二段構えの合意書案に帰着しました。
(4) 相手方に離婚協議への誠実対応義務を課して締結
合意書には、2人の謝罪、連帯200万円の一括払い、離婚成立から一定期間内のAさんによる100万円の追加支払い、相手方がAさんとの離婚協議に誠実に対応することを約束する条項、離婚協議を除く清算条項が置かれました。双方が押印して締結し、200万円は締結直後に振り込み。相手方代理人から入金確認の連絡があり、慰謝料の部分は終結しました。
ご依頼中のやりとり——AさんとBさんはどうサービスを使ったか
- 受任後、相手方からの連絡はすべて事務所へ
- 離婚と慰謝料を切り分ける方針と、二段構えの設計について説明を受けて判断
解決結果
ご依頼前、AさんとBさんは500万円の請求と、離婚と慰謝料を絡めた相手方の姿勢を前に、どこから手を付けてよいか分からない状態でした。
解決時には、金額は500万円から連帯200万円へ。離婚が成立したときにAさんが100万円を追加で支払う二段構えとし、合意書には、2人の謝罪、連帯200万円の一括払い、離婚成立時の追加支払い、相手方が離婚協議に誠実に対応する義務、離婚協議を除く清算条項が置かれました。200万円は締結直後に振り込み、相手方代理人から入金確認を受けて、慰謝料の部分は終結しています。
担当弁護士からのコメント(北條さやか弁護士)
相手方が「離婚に応じるなら増額、慰謝料のみなら減額」と持ちかけてくることがあります。不貞の慰謝料と離婚に伴う慰謝料は法的に別のものであり、混ぜたまま交渉すれば金額が膨らみます。本件では、この2つを切り分けたうえで、離婚成立を条件とする追加支払いという二段構えにし、相手方にも離婚協議への誠実な対応を約束させました。離婚を望む依頼者にとって、金額と離婚の進み方を両方見た設計が必要な事案です。
この事例に関するよくある質問
Q1. 夫から、私と交際相手にそれぞれ慰謝料を請求されました。一緒に依頼できますか?
できる場合があります。妻と交際相手は利害が対立し得るため、対立した場合の取り決めをしたうえでの共同受任になります。本事例では2人を共同で受任し、500万円の請求が連帯200万円での合意となりました。
Q2. 相手方が「離婚に応じるなら慰謝料を上げる」と言っています。
不貞の慰謝料と離婚に伴う慰謝料は、法的に別のものです。混ぜたまま交渉すると金額が膨らみます。本事例では、この2つを切り分け、離婚が成立したときに追加で支払うという二段構えの合意書で締結しました。
Q3. 離婚したいのですが、相手方が協議に応じてくれるか不安です。
合意書に、相手方が離婚協議に誠実に対応することを約束する条項を置くことができます。本事例では、離婚成立を条件とする追加支払いとあわせてこの条項を置き、相手方に離婚協議へ対応する動機を与えました。
Q4. 謝罪文を求められています。書くべきですか?
相手方が謝罪文を求めている場合、交付することで交渉が前に進むことがあります。本事例では、金額の交渉に先立って2人がそれぞれ謝罪文を交付しました。内容は代理人と相談しながら決めることをお勧めします。