解決結果のサマリー
※プライバシー保護のため、事例の内容は特定できないよう一部変更し、金額は概数で記載しています。
※解決結果は個別の事案の内容に基づくものであり、同種の結果を保証するものではありません。
事例の概要
ご依頼者のAさんは、女性です。仕事を通じて知り合った既婚男性Bさんと、Bさんが妻Cさんと別居した後に関係を持ちました。その後、Cさんの代理人弁護士から、不貞行為に対する慰謝料の請求が届きます。Cさん夫婦は今後、離婚調停に進む予定でした。当事務所は受任後、不倫の慰謝料は不倫の当事者2人が連帯して負う性質の債務であり、Aさんが支払えばBさんに負担を求める求償の関係が生じることを示したうえで、求償権を放棄する条件で50万円・短期の分割を提示しました。相手方は、金額よりも不貞の事実を認めて謝罪する条項を入れることを重視し、求償権放棄は不要として100万円であれば応じると回答。当事務所はAさんの意向を確認のうえ即日で受諾し、Aさんの支払能力に合わせて、合意後に一定額を支払い、以後は月々の分割とする案を示して、相手方の修正を経て合意しました。担当は北條さやか弁護士です。
合意額は100万円。支払いは合意直後の一定額と月々の分割を組み合わせ、受任から合意まで約40日。手続はすべて代理人間の書面のやり取りで進み、訴訟にはなっていません。
ご相談時の課題
表面上の課題
- 相手方に弁護士が付き、慰謝料の請求が届いた
- 関係が始まったのは、相手方夫婦が別居した後だった
- 減額そのものより、今後改めて慰謝料を請求されないことを重視していた
- 一括では払えず、頭金と月々の分割を希望していた
本当の課題は3つ
- 別居後に始まった関係の位置づけ——相手方夫婦が別居した後に始まった関係は、婚姻関係が既に悪化していた事情として、慰謝料の水準に影響します。この点を踏まえた提示が必要でした
- 連帯債務と求償の構造——不倫の慰謝料は不倫の当事者2人が連帯して負う債務です。Aさんが支払えばBさんに負担を求める求償の関係が生じ、相手方から見れば、配偶者であるBさんに請求が及ぶことになります。この構造を示すことが、求償権放棄を交換材料にする前提でした
- 「今後請求されない」ことの確保——Aさんは、減額よりも今後改めて請求されないことを重視していました。清算条項で確実に終わらせる設計が必要でした
Aさんはご相談時に「減額は希望しない」「今後慰謝料を請求しないようにしてほしい」「慰謝料は分割払いがいい」と話されていました。
ご依頼中のやりとり——Aさんはどうサービスを使ったか
弁護士の対応
(1) 連帯債務の構造を示し、求償権放棄付きで提示する
受任後、当事務所は受任通知を送り、続けて、不倫の慰謝料が不倫の当事者2人の連帯債務であること、Aさんが支払えばBさんに負担を求める求償の関係が生じることを示したうえで、求償権を放棄する条件で50万円・短期の分割を提示しました。
(2) 相手方が謝罪の条項を重視し、100万円を示す
相手方は、当方の提示を拒みつつ、不貞の事実を認めて謝罪する条項を入れるのであれば100万円で応じること、求償権放棄は不要であることを回答しました。金額よりも、事実の確認と謝罪の条項を重視する姿勢です。
(3) 即日で受諾し、分割の形を示す
当事務所はAさんの意向を確認し、同日中に100万円で受諾する旨を回答。あわせて、Aさんの支払能力に合わせて、合意後に一定額を支払い、以後は月々の分割とする案を示しました。
(4) 相手方の修正を経て締結
相手方は、合意直後に支払う額を厚くし、以後の月々の額を調整した分割案に修正して合意書案を送付。早期の一部回収を優先した修正です。当事務所は条項をAさんに説明したうえで応諾し、締結。Aさんは合意した分割を履行しています。
ご依頼中のやりとり——Aさんはどうサービスを使ったか
- 受任後、相手方からの連絡はすべて事務所へ
- 別居後に関係が始まった経緯と、支払能力の目安を共有し、提示の土台に
解決結果
ご依頼前、Aさんは相手方の弁護士からの請求を前に、今後改めて請求されるのではないかという不安と、一括では払えない現実を抱えていました。
解決時には、金額は100万円で確定。求償権は放棄していません。合意書には、不貞の事実を認めて謝罪する条項、解決金の分割払い、清算条項が置かれ、今後改めて請求されないことが清算条項で確保されました。支払いは、合意後に一定額を支払い、以後は月々の分割とする形で、Aさんの支払能力に合わせています。接触禁止条項は置かれていません。受任から合意まで約40日でした。
担当弁護士からのコメント(北條さやか弁護士)
相手方が、金額よりも「不貞の事実を認めて謝罪する」条項を重視することがあります。その場合、金額の応酬を重ねるより、相手方が求める条項を受け入れて早期に確定させる方が、ご依頼者の負担は小さくなります。本件では、連帯債務と求償の構造を示して提示したうえで、相手方の回答を受けて即日で受諾し、支払能力に合わせた分割にまとめました。何を優先するかを見極めることが、交渉を短くします。
この事例に関するよくある質問
Q1. 相手方夫婦が別居した後に関係が始まりました。慰謝料は払うのですか?
別居後に始まった関係でも、婚姻関係が続いている以上、慰謝料が問題になることはあります。ただし、婚姻関係が既に悪化していた事情として水準に影響します。本事例では、この点を踏まえて交渉し、100万円で合意しました。
Q2. 相手方が「謝罪の条項を入れるなら応じる」と言っています。
金額よりも事実の確認と謝罪を重視する相手方は少なくありません。その場合、条項を受け入れて早期に確定させる方が負担は小さくなることがあります。本事例では、即日で受諾し、受任から約40日で合意しました。
Q3. 今後改めて請求されないようにするには?
合意書の清算条項で、本件について互いに他に債権債務がないことを確認します。本事例でも清算条項を置き、今後改めて請求されないことを確保しました。
Q4. 頭金と月々の分割にしてもらえますか?
支払能力は、支払い方法を決めるうえで重要な事情です。本事例では、合意直後に一定額を支払い、以後は月々の分割とする形で合意しました。相手方が早期の一部回収を優先して修正を求めることもあります。