解決結果のサマリー
※プライバシー保護のため、事例の内容は特定できないよう一部変更し、金額は概数で記載しています。
※解決結果は個別の事案の内容に基づくものであり、同種の結果を保証するものではありません。
事例の概要
ご依頼者のAさんは、家庭のある女性です。仕事を通じて知り合った既婚男性Bさんとの関係がBさんの妻Cさんに知られ、その際にBさん・Cさん・Aさんの三者で謝罪の場を持ち、Aさんはこれで解決したと認識していました。ところがその後も関係が続き、関係が終わってから数か月後に、Cさんの代理人弁護士から慰謝料300万円を求める通知が届きます。当事務所は受任後、謝罪の意向を伝えるとともに相手方ご夫婦の別居・離婚の有無とBさん本人への請求の有無を照会し、別居に至っているがBさんへの請求はないとの回答を得ました。そのうえで、謝罪の場の後に関係が続いた経緯について、やり取りの記録を示して事情を説明。相手方は当方の説明を否認して請求を維持しましたが、代理人の交代を挟んで、裁判外での解決であれば150万円を示してきました。当事務所は求償権を放棄する条件で50万円を提示し、相手方は求償権放棄は不要として100万円であれば応じると回答。当事務所はこれを受け入れ、合意書案の柱書を、合意の対象を明確にする文言に修正するよう求めたうえで、100万円・一括で締結しました。担当は北條さやか弁護士です。
請求300万円に対し、合意額は100万円(3分の2減)。求償権は放棄していません。受任から締結まで数か月。手続はすべて代理人間の書面のやり取りで進み、訴訟にはならず、Aさんの夫に知られる場面もありませんでした。
ご相談時の課題
表面上の課題
- 相手方に弁護士が付き、300万円の請求書が届いた
- 発覚後に三者で謝罪の場を持ち、解決したと認識していた
- 夫に知られずに進めたかった
- 求償権を放棄して、支払う額を抑えたいという希望があった
本当の課題は3つ
- 謝罪の場の後の経緯をどう位置づけるか——発覚後の謝罪の場で解決したと認識していたAさんにとって、その後に関係が続いた経緯は、事情を正確に説明する必要がある部分でした。やり取りの記録を、どこまで、どう示すかが論点でした
- 別居に至っている事案の水準——相手方夫婦は、関係が終わった頃に別居に至っていました。別居の有無は慰謝料の水準を左右するため、この前提で金額を組み立てる必要がありました
- 合意書の対象の明確化——合意書の柱書が「交際をしていた件」とされていると、清算の範囲が不明確になり、後日「不貞行為については別」と主張される余地が生じます。合意の対象を明確にする文言が必要でした
Aさんはご相談時に「減額できるのかご相談したいです」「終わりにしたい」「夫にはばれないで進めたい」「求償権を放棄したい」と話されていました。
弁護士の対応
(1) 前提事実を照会し、経緯を説明する
受任後、当事務所は謝罪の意向を伝えるとともに、相手方ご夫婦の別居・離婚の有無とBさん本人への請求の有無を照会しました。相手方からは、関係が終わった頃に別居に至っていること、Bさんへの請求はなく金銭の受領もないことの回答がありました。当事務所は続けて、謝罪の場の後に関係が続いた経緯について、やり取りの記録が残っている旨を示して事情を説明しました。相手方は当方の説明を否認し、請求を維持しました。
(2) 記録を厳選して示し、再考を求める
当事務所は、やり取りの記録のうち経緯の説明に必要な部分を厳選して示し、相手方に再考を求めました。相手方は代理人の交代を挟み、請求額は維持しつつも、裁判外での解決であれば150万円を示してきました。
(3) 求償権放棄を条件に提示し、相手方が「放棄不要で100万円」と回答
当事務所は、求償権を放棄する条件で50万円を提示しました。相手方は、求償権放棄は不要であるとしたうえで、100万円であれば応じると回答。求償権を放棄しない形で100万円に固定できることから、当事務所はAさんの意向を確認のうえ、これを受け入れました。
(4) 合意書の対象を明確にして締結
相手方の合意書案は、柱書が「交際をしていた件」とされていました。当事務所は、清算の範囲を明確にするため、合意の対象を「不貞行為をした件」と明記するよう修正を求め、相手方はこれに応じました。合意書には、不貞の事実の確認、慰謝料100万円の一括払い、Bさんへの接触禁止、清算条項が置かれ、双方の代理人が押印して締結。Aさんは期限内に一括で振り込みました。
ご依頼中のやりとり——Aさんはどうサービスを使ったか
- 受任後、相手方からの連絡はすべて事務所へ。書面の送付先も事務所に集約
- 謝罪の場の後の経緯とやり取りの記録を共有し、示す範囲を相談
- 提示方針と相手方の回答について説明を受け、求償権を残す形で受け入れる判断
解決結果
ご依頼前、Aさんは終わったと思っていた件で300万円を請求され、夫に知られる不安を抱えていました。
解決時には、金額は300万円から100万円へ。相手方が求償権放棄を不要としたため、求償権は放棄していません。合意書の柱書は、当方の求めで「不貞行為をした件」と明記され、清算の範囲が明確になりました。合意書には、不貞の事実の確認、慰謝料の一括払い、Bさんへの接触禁止、清算条項が置かれ、Aさんは期限内に振り込んで終結しています。相手方本人とAさんが直接やり取りする場面はなく、Aさんの夫に知られることもありませんでした。
担当弁護士からのコメント(北條さやか弁護士)
発覚後に謝罪の場を持って解決したと思っていたのに、後になって請求を受けるご相談があります。その後の経緯をどう説明するかが、金額を左右します。本件では、やり取りの記録を厳選して示し、相手方代理人の交代を挟んで交渉しました。合意書では、柱書を「不貞行為をした件」と明記させ、清算の範囲を明確にしています。合意書の対象が曖昧なままだと、後日「その件は別」と言われる余地が残ります。文言まで確認してから締結してください。
この事例に関するよくある質問
Q1. 発覚した後に謝罪して、解決したと思っていました。後から請求されることはありますか?
謝罪の場を持っただけで、金銭の清算や書面での合意がなければ、後から請求されることはあり得ます。本事例でも、謝罪の場の後に請求を受け、300万円の請求が100万円での合意となりました。解決したと思ったときこそ、書面で確認しておくことをお勧めします。
Q2. 相手方夫婦が別居しています。慰謝料は高くなりますか?
別居に至っている事案は、婚姻関係が継続している事案より慰謝料が高くなる傾向があります。本事例では、別居に至っていることを前提に金額を組み立て、100万円で合意しました。
Q3. 求償権を放棄したいのですが、相手方が「放棄は不要」と言っています。
相手方が求償権放棄を求めない場合、放棄しない形で金額が固まることがあります。本事例では、相手方が放棄不要としたため、求償権を残したまま100万円で合意しました。放棄しない方が、あなたにとって有利になる場合もあります。
Q4. 合意書の「交際をしていた件」という書き方は問題ですか?
合意の対象が曖昧だと、清算の範囲が不明確になり、後日「不貞行為については別」と主張される余地が生じます。本事例では、柱書を「不貞行為をした件」と明記するよう当方から修正を求めました。