解決結果のサマリー
※プライバシー保護のため、事例の内容は特定できないよう一部変更し、金額は概数で記載しています。
※解決結果は個別の事案の内容に基づくものであり、同種の結果を保証するものではありません。
事例の概要
ご依頼者のAさんは、女性です。かつて仕事を通じて知り合い、長く会っていなかった既婚男性Bさんと久しぶりに連絡を取るようになり、一度だけ関係を持ちました。その後、Bさんの妻Cさんから、Cさん本人の名前で内容証明が届きます。Cさんは海外に住んでおり、書面には、Bさんの行動を調べて関係が判明したこと、ドル建てで日本円にして300万円前後にあたる慰謝料を到達後1週間以内に海外の口座へ振り込むこと、同封の示談書に署名して返送すること、応じなければ法的手続に移ることが記されていました。同封の示談書案には、違反のたびに高額の違約金を支払う条項も含まれていました。Aさんは、自分で謝罪メールを送って減額と期限延長を頼もうかと考えたものの、先に自分で動くことでこじれないか不安になり、何もしないまま急いでご相談に至りました。当事務所は受任後、相手方本人との窓口となって協議し、円建て50万円・一括で合意。相手方が用意した示談書案に代えて、当事務所が合意書を起案し、不貞の事実の確認と反省、求償権の放棄、違約金を「関係を持った場合」と「連絡・接触した場合」で分けて整理した接触禁止、親族を含む相互の接触禁止、清算条項を置いて、海外送金を前提に締結しました。担当は北條さやか弁護士です。
ドル建てで求められた300万円前後に対し、合意額は50万円。受任から締結まで数か月で、Aさんが相手方本人と直接やり取りする場面は、受任後はありませんでした。
ご相談時の課題
表面上の課題
- 海外在住の相手方本人から、ドル建ての慰謝料を1週間以内に振り込むよう内容証明が届いた
- 署名用の示談書が同封され、違反のたびに高額の違約金を支払う条項が含まれていた
- 相手方は、Bさんの行動を調べて関係を把握していると記していた
- 現実に用意できるのは100万円程度が限度で、減額と期限延長を望んでいた
本当の課題は3つ
- 自分で動く前に止められるか——Aさんは、早く謝罪しないと反省していないと受け取られるのではないかと考え、自分で謝罪メールを送ろうとしていました。本人がメールで金額や期限の話を始めれば、その内容が交渉の前提になります。動く前に相談できたことが、本件の出発点でした
- 海外在住・本人請求・外貨建て——相手方が海外に住み、代理人を立てず、外貨で請求してくる事案では、通貨の扱い、送金の方法、合意書の作り方に通常と異なる配慮が必要でした
- 相手方の示談書案をどう扱うか——相手方が用意した示談書案は、金額も違約金も相手方の希望どおりに作られています。そのまま署名するのではなく、当方で条項を組み立て直す必要がありました
Aさんはご相談時に「先に自分で動く事でこじらせないか、メールにて早く謝罪しないと反省していないととられるのではないか」「現実的に、お支払いが難しく、工面出来たとしても日本円で100万くらいしか不可能です」「減額と、振込期限を延長をお願いしたいです」と話されていました。
ご依頼中のやりとり——Aさんはどうサービスを使ったか
- 内容証明が届いた当日に、謝罪メールを送る前にWebフォームから相談し、依頼
弁護士の対応
(1) 自分で動く前に受任し、窓口になる
当事務所は、Aさんが謝罪メールを送る前に受任し、相手方本人に受任を通知して、以後の連絡は当事務所宛にするよう求めました。本人がメールで金額や期限の話を始める前に代理人が付いたことで、交渉の前提を当方から組み立てることができました。
(2) 円建てで、金額を協議する
当事務所は相手方本人と協議を重ね、一度だけの関係であること、相手方ご夫婦の状況などを踏まえて、円建て50万円・一括で合意しました。外貨建ての請求に対し、合意は円建てで行い、海外の口座への送金手数料はAさんが負担する形で整理しています。
(3) 相手方の示談書案に代えて、当方で合意書を起案する
相手方が用意した示談書案は、金額と違約金が相手方の希望どおりに作られていました。当事務所はこれに代えて合意書を起案し、不貞の事実の確認と反省、慰謝料の一括払い、Bさんに対する求償権の放棄、Bさんとの関係の解消と連絡・接触の禁止、清算条項を置きました。違約金については、相手方案の「違反のたびに一律」ではなく、再び関係を持った場合と、連絡・接触した場合とで額を分けて整理し、あわせて、相手方とAさんが親族を含めて互いに接触しない相互の条項を加えています。
(4) 認諾の文言を整えて締結
協議の過程で、相手方の求めにより、合意書の第1条に不貞の事実を認めて反省する旨の文言を加えて確定。相手方本人と当事務所の間で合意書を取り交わし、Aさんは期限内に相手方の海外口座へ送金して終結しました。
ご依頼中のやりとり——Aさんはどうサービスを使ったか
- 用意できる金額の限度を率直に共有し、協議の土台に
- 合意書の条項(求償権放棄・行為別の違約金・相互の接触禁止)の説明を受けて判断
解決結果
ご依頼前、Aさんは1週間の期限とドル建ての金額、署名を求める示談書を前に、自分で謝罪メールを送るべきかどうかも決めかねていました。
解決時には、金額はドル建て300万円前後から円建て50万円へ。Aさんが用意できる限度として考えていた額の半分に収まりました。合意書は当事務所が起案し、不貞の事実の確認と反省、慰謝料の一括払い、Bさんに対する求償権の放棄、Bさんへの接触禁止と行為別の違約金、親族を含む相互の接触禁止、清算条項を置いて、相手方の海外口座への送金を前提に締結しています。受任後、相手方本人がAさんに直接連絡する場面はなくなりました。
担当弁護士からのコメント(北條さやか弁護士)
請求が届いた直後に、自分で謝罪メールを送って減額を頼もうとする方は少なくありません。誠意を示したい気持ちは大切ですが、本人がメールで金額や期限の話を始めれば、その内容が交渉の前提になります。本件では、動く前にご相談いただけたことで、交渉の前提を当方から組み立てることができました。相手方が海外在住で本人請求、外貨建てという事案でも、円建てで合意し、条項を当方で整えることはできます。まずは動く前にご相談ください。
この事例に関するよくある質問
Q1. 請求が届きました。先に自分で謝罪メールを送った方がよいですか?
誠意を示したい気持ちは大切ですが、本人がメールで金額や期限の話を始めれば、その内容が交渉の前提になります。本事例では、謝罪メールを送る前に相談していただき、代理人が窓口となって協議した結果、ドル建て300万円前後の請求が円建て50万円での合意となりました。
Q2. 相手方が海外に住んでいて、外貨で請求してきました。どう対応しますか?
相手方が海外在住で代理人を立てていない場合でも、当事務所が本人との窓口になって協議できます。合意は円建てで行い、海外口座への送金方法や手数料の負担を合意書で整理します。本事例では、円建て50万円・一括で合意し、送金を前提に締結しました。
Q3. 相手方が示談書を同封してきました。そのまま署名すべきですか?
相手方が用意した示談書案は、金額も違約金も相手方の希望どおりに作られています。そのまま署名せず、条項を確認して組み立て直すことをお勧めします。本事例では、相手方案に代えて当方で合意書を起案し、違約金を行為別に整理しました。
Q4. 「違約金を行為別に分ける」とはどういうことですか?
相手方案は違反のたびに一律の違約金でしたが、当方案では、再び関係を持った場合と、連絡・接触した場合とで額を分けました。違反の重さに応じた設計にすることで、依頼者にとって現実的な条項になります。