解決結果のサマリー
請求された方の解決事例
合意成立(相手方の対案から50万円減)
※プライバシー保護のため、事例の内容は特定できないよう一部変更し、金額は概数で記載しています。
※解決結果は個別の事案の内容に基づくものであり、同種の結果を保証するものではありません。
事例の概要
ご依頼者のAさんは、既婚の男性です。仕事を通じて知り合った既婚女性Bさんと関係を持ったことがあり、その事実は2年近く前にBさん夫婦の間で発覚していましたが、当時、夫のCさんから請求はありませんでした。ところがその後、Bさん夫婦が離婚したことを受けて、Cさんの代理人弁護士から、Aさんの勤務先宛に本人限定受取郵便で請求書が届きました。請求書には、金額は敢えて示さない、Aさん自身で金額を提示せよ、低額なら示談に応じない、訴訟になれば強制執行の手続もあり得るなどと記され、回答期限は到達から数日以内とされていました。当事務所は受任後、まず離婚の時期とBさん本人への請求の有無を照会。離婚が発覚から時間を置いた後であること、Bさんへの請求はないことを確認したうえで、発覚時に請求がなく離婚はその後であることから本件のみが離婚の原因とは考えにくいと主張し、求償権放棄付きで提示。相手方は離婚済みであるとして求償権放棄を前提とする和解には応じないと回答したため、放棄を外して金額を協議し、200万円・一括で合意しました。締結時には、Aさんの希望で手書きの謝罪文を添えています。担当は北條さやか弁護士です。
合意額は200万円(相手方の対案から50万円減)。支払いは一括で、応諾から入金まで数日、受任から締結まで数か月。手続はすべて代理人間の書面のやり取りで進み、訴訟にはなっていません。
ご相談時の課題
表面上の課題
- 請求書が勤務先宛に本人限定受取郵便で届き、回答期限は数日以内だった
- 請求書には金額がなく、自分で提示せよと書かれていた
- 訴訟や強制執行の可能性にも言及されていた
- 関係は1回で、発覚は2年近く前。当時は請求がなかった
本当の課題は3つ
- 金額のない請求にどう応じるか——「自分で金額を提示せよ」という請求書は、こちらの提示額が交渉の出発点になります。事実を確認しないまま金額を出せば、根拠のない数字が独り歩きします
- 離婚との因果関係——発覚時に請求がなく、離婚はその2年近く後です。この時系列は、本件のみが離婚の原因ではないという主張の根拠になります
- 勤務先への郵便と短い期限——勤務先宛の郵便と数日という期限は、依頼者に強い圧力をかけます。期限の前に代理人が付き、時間を確保する必要がありました
Aさんはご相談時に「妻にもあきれられて、本件については反省をしている」「お子さんに対して申し訳ないと思うが、一定額を支払わないといけないと思っている」と話されていました。
弁護士の対応
(1) 期限の前に受任し、離婚の時期と元配偶者への請求を照会する
深夜の問い合わせから数日で受任し、当事務所は受任通知を送って回答期限を無力化しました。続けて、謝罪の意向を伝えるとともに、離婚の時期と、Bさん本人に慰謝料を請求し受け取っているかを照会。相手方からは、離婚は請求書の直前であること、Bさんへの請求・受領はないことの回答がありました。
(2) 因果関係を争い、求償権放棄付きで提示する
当事務所は、関係の回数が極めて少ないこと、発覚から請求まで2年近く経過し当時は請求がなかったこと、離婚はその後であることを示して、本件のみが離婚の原因とは考えにくいと主張し、深く反省し謝罪する意向を伝えたうえで、求償権を放棄する条件で、最終合意額の半額にあたる額を提示しました。
(3) 相手方が求償権放棄を拒み、金額を協議する
相手方は、離婚に至っている以上、求償権放棄を前提とする和解には応じないとして、最終合意額を上回る額を対案として示しました。当事務所は再検討のうえ、求償権放棄を外し、200万円で応じる旨を回答。あわせて、Aさんが5月末には支払えると連絡してきたことから、支払期日を早める形で合意書案の作成を依頼しました。
(4) 謝罪文を添えて締結
相手方が作成した合意書案をもとに、不貞の事実の確認と謝罪、慰謝料200万円の一括払い、清算条項を整理し、双方が記名押印して締結。Aさんの希望で、手書きの謝罪文を相手方代理人の了解を得て合意書とともに送付しました。Aさんは応諾後まもなく、期限の前に振り込んでいます。
ご依頼中のやりとり——Aさんはどうサービスを使ったか
- 関係の経緯と発覚時の状況を整理して共有し、因果関係の主張の土台に
- 相手方の対案と、求償権放棄を外す方針について説明を受けて判断
- 支払える時期を率直に伝えて期日を確定し、謝罪文を作成。締結後は期限の前に一括で振り込み
解決結果
ご依頼前、Aさんは勤務先に届いた金額のない請求書と5日の期限を前に、何をどう答えればよいのか分からない状態でした。
解決時には、金額は200万円・一括で確定。相手方の対案から50万円下げた額です。合意書には、不貞の事実の確認と謝罪、慰謝料の一括払い、清算条項が置かれ、Aさんは期限の前に振り込んで終結しています。締結時には、Aさんの希望で手書きの謝罪文を相手方代理人経由で交付しました。相手方本人とAさんが直接やり取りする場面はありませんでした。
担当弁護士からのコメント(北條さやか弁護士)
「金額は自分で提示せよ」という請求書は、こちらの提示額が交渉の出発点になります。だからこそ、金額を出す前に事実を確認することが大切です。本件では、離婚の時期と元配偶者への請求の有無を照会し、発覚時に請求がなく離婚はその後であるという時系列から因果関係を争いました。求償権放棄を相手方が拒んだ段階では、それを外して金額で協議しています。勤務先に届いた郵便と短い期限に押されて、根拠のない数字を出さないでください。
この事例に関するよくある質問
Q1. 請求書に金額が書かれておらず、自分で提示せよと言われました。どうすればよいですか?
こちらの提示額が交渉の出発点になるため、事実を確認しないまま金額を出すことは避けるべきです。本事例では、離婚の時期と元配偶者への請求の有無を照会してから金額を提示し、最終的に200万円・一括で合意しました。
Q2. 発覚した当時は請求がなく、離婚した後に請求されました。関係はありますか?
離婚との因果関係は、金額を左右する事情です。発覚時に請求がなく、離婚がその後であれば、本件のみが離婚の原因ではないと主張する根拠になり得ます。本事例でも、この時系列を示して交渉しました。
Q3. 勤務先に請求書が届きました。会社に知られませんか?
本人限定受取郵便であれば、中身は本人しか受け取れません。ただし、勤務先宛の郵便自体が圧力になることはあります。代理人が付けば、以後の連絡は原則として代理人宛になります。本事例でも、受任通知の後は事務所が窓口になりました。
Q4. 相手が求償権放棄を条件にしないと言っています。どうなりますか?
求償権放棄は、相手方にとって配偶者に請求が及ばない利益がある場合に交換材料になります。相手方が離婚済みなどの理由でこれを求めない場合は、放棄を外して金額そのもので協議することになります。本事例では、放棄を外して相手方の対案から50万円下げた額で合意しました。