更新日:2026年8月26日 (水)
公開日:2026年8月26日 (水)
商業登記の弁護士費用と登録免許税|料金一覧
資金調達やM&Aを検討している経営者の皆様、こんなお悩みはありませんか?
- 「増資や新株予約権の発行手続が複雑で分からない」
- 「M&Aに必要な登記手続を一括で任せたい」
- 「株主総会の準備から登記まですべて対応してほしい」
- 「費用が事前に分からず不安」
ネクスパート法律事務所では、資金調達からM&Aまで、必要な登記手続をワンストップで対応いたします。株主総会議事録の作成から登記申請まで、経営者の皆様の貴重な時間を大切にし、お手続を丁寧にサポートいたします。
ネクスパート法律事務所が選ばれる3つの理由
理由1:ワンストップ対応で手間を削減
株主総会の招集手続から議事録作成、登記申請まで一気通貫で対応します。複数の事務所に依頼する必要がなく、窓口を一本化できます。
理由2:明確な料金体系で安心
事前に費用が明確に分かるため、予算計画を立てやすくなっています。お見積りの範囲を超える費用が生じる場合は、着手前にご説明いたします。
理由3:豊富な実績と経験
資金調達やM&Aに関する登記手続の経験を持つ弁護士が対応いたします。
対応可能なサービス(例)
- 会社設立関連
株式会社設立/合同会社設立/一般社団法人設立 - 資金調達関連
募集株式の発行(普通株・種類株)/募集新株予約権(税制適格SO、J-KISS等)の発行/新株予約権の行使・取得・消却 - 会社情報の変更関連
役員変更(就任・重任・再任・辞任)/本店移転(管轄内・管轄外)/商号変更・目的変更・公告方法変更/機関変更(取締役会設置(廃止)・監査役設置(廃止)等)/非業務執行取締役等の会社に対する責任の制限に関する規定の設定(廃止) - その他
株式譲渡手続(契約書作成含む)/減資手続(官報公告・債権者保護手続含む)/株式分割/解散/清算手続
一覧表 弁護士報酬と登録免許税(例)
| 依頼事項 | 弁護士報酬 | 登録免許税 |
|---|---|---|
| 株式会社設立 ※定款の作成や定款認証手続含む |
16万円 | 15万円~ ※1 |
| 合同会社設立 ※定款の作成や定款認証手続含む |
11万円 | 6万円~ ※2 |
| 一般社団法人設立 ※定款の作成や定款認証手続含む |
16万円 | 6万円 |
| 特例有限会社から株式会社への移行 ※定款の作成を含む |
11万円 | 6万円~ ※3 |
| 役員変更(就任・重任・再任・辞任) | 6万円 | 1万円 (資本金の額が1億円以下の場合) 3万円 (資本金の額が1億円を超える場合) |
| 代表者住所変更 | 3万円 | 1万円 (資本金の額が1億円以下の場合) 3万円 (資本金の額が1億円を超える場合) |
| 代表者住所非表示措置 | 5万円 | ― |
| 本店移転(管轄内) | 4万円 | 3万円 |
| 本店移転(管轄外) | 6万円 | 6万円 (旧管轄、新管轄で各3万円) |
| 商号変更・目的変更・公告方法変更 | 4万円 | 3万円 |
| 取締役会設置・監査役設置等の機関変更 ※定款の修正等を含む |
11万円 | 3万円 ※4 |
| 株式分割 | 4万円 | 3万円 |
| 株式譲渡(登記不要) ※株式譲渡契約書を含む、株式譲渡に必要な書類一式の作成や手続のサポートとなります。 |
8万円 | ― |
| 募集株式の発行(普通株) ※株式総数引受契約書の作成を含む |
6万円 | 増加する資本金の額の0.7% (100円未満切り捨て)※5 |
| 募集株式の発行(種類株) ※株式総数引受契約書の作成、定款変更を含む |
16万円 | 増加する資本金の額の0.7% (100円未満切り捨て)※5 +3万円 (新しい種類の株式を発行する場合) |
| 減資(資本金の額の減少) ※官報公告申込や債権者保護手続を含む |
11万円 | 3万円 |
| 募集新株予約権の発行 ※新株予約権割当契約書の作成を含むが株価算定は含まない |
初回16万円 2回目以降11万円 |
9万円 |
| 募集新株予約権(J-KISS型新株予約権)の発行 ※契約書の作成を含む |
9万円 | 9万円 |
| 新株予約権の放棄 | 4万円 | 3万円 |
| 新株予約権の取得および消却 | 7万円 | 3万円 |
| 新株予約権の行使 | 7万円 | 増加する資本金の額の0.7% (100円未満切り捨て)※5 |
| 解散・清算結了 ※清算人の選任や官報公告申込、債権者保護手続等を含む |
16万円 | 解散:3万円 清算人選任:9,000円 清算結了:2,000円 |
※1 株式会社の設立の登録免許税は、資本金の額の1,000分の7です。15万円に満たないときは、申請1件につき15万円となります。
※2 合同会社の設立の登録免許税は、資本金の額の1,000分の7です。6万円に満たないときは、申請1件につき6万円となります。
※3 特例有限会社から株式会社への移行では、商号変更による株式会社の設立登記と特例有限会社の解散登記の2件を申請します。
※4 取締役会設置等の機関変更に伴い、取締役または監査役の就任等の役員変更の登記を同時に申請する場合は、登録免許税の区分が異なるため、役員変更に係る登録免許税(資本金の額が1億円以下の場合は1万円)が加算されます。
※5 増加する資本金の額を基礎とする登録免許税は、算出した額が3万円に満たないときは、申請1件につき3万円となります。
ご注意事項
契約書のレビューやデューデリジェンス(DD)は別料金となります。M&Aや資金調達において、以下のサービスをご希望の場合は別途お見積りいたします。
- 投資契約書等の契約書レビュー
- 財務・法務デューデリジェンス
これらのサービスも当事務所で対応可能ですので、お気軽にご相談ください。
こんな経営者の方におすすめです
- スタートアップ企業で資金調達を検討している方
- M&Aを通じて事業拡大を目指している方
- 登記手続を弁護士に一任したい方
まずはお気軽にご相談ください
資金調達やM&Aは、会社の将来を左右する重要な意思決定です。登記手続でつまずくことなく、本業に集中していただけるよう、ネクスパート法律事務所がサポートいたします。
費用や手続の流れについて、まずはお気軽にご相談ください。初回相談では、お客様の状況をお伺いし、最適なプランをご提案いたします。