更新日:2026年8月14日 (金)
公開日:2026年8月6日 (木)
相続人が認知症で遺産分割が進まない!手続きと成年後見以外の対策
サマリー
相続人が認知症で遺産分割が進まない!手続きと成年後見以外の対策をテーマに、手続きの流れや必要な対応を解説。相続手続きを進める前に確認しておきたいポイントを整理します。
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遺産相続では、相続人の一人が認知症となり意思能力に問題がある場合、遺産分割協議を進められず、相続手続き全体が停滞するケースが実務上少なくありません。認知症であっても直ちにすべての法律行為が無効になるわけではありませんが、意思能力を欠く状態で行われた法律行為は無効となる可能性があるため、成年後見制度などの特別な手続きや対策が必要になります。
この記事では、認知症の相続人がいる場合に発生する法的な問題点をはじめ、成年後見制度を利用した遺産分割協議の進め方、制度を利用しない場合の対応策、生前対策について詳しく解説します。
なぜ認知症の相続人がいると遺産分割協議が進まないのか?
相続人の中に認知症の方がおり、遺産分割協議の内容を理解・判断できるだけの意思能力が不十分な場合、遺産分割手続きを法律上進められなくなるという重大な問題が発生します。これは、遺産分割協議が共同相続人全員による有効な合意を前提として成立する手続きであるためです。意思能力が不十分な状態では、遺産分割協議への有効な同意ができないと判断される可能性があるため、結果として相続手続き全体が停滞してしまいます。
遺産分割協議は共同相続人全員の有効な合意が必要
遺産分割協議とは、被相続人が遺した相続財産について、どの相続人がどの財産を取得するかを話し合って決定する手続きです。この協議は、原則として法定相続人全員が参加し、協議内容について全員が有効に合意しなければ成立しません。相続人の一人でも参加していなかったり、意思能力が不十分で協議内容を理解できない状態にあったりすると、その遺産分割協議は無効と判断される可能性があります。
意思能力を欠く状態での契約や合意は法律上無効となる可能性がある
契約や遺産分割協議などの法律行為が有効とされるためには、当事者に意思能力が必要とされています。意思能力とは、自分が行う法律行為の内容や結果を理解し、適切に判断できる能力を指します。認知症が進行し、意思能力を欠く状態にあると判断された人が遺産分割協議に参加して合意した場合、その合意は法律上無効と判断される可能性があります。その結果、金融機関での相続手続きや不動産の相続登記が進められなくなるケースがあります。
本人に代わって署名や押印をすると刑事責任を問われるリスクがある
認知症の本人に代わって、他の相続人が無断で遺産分割協議書に署名や押印を行うことは、避けなければなりません。たとえ本人の利益を考えた行為であっても、法的な代理権がないまま行えば、無効と判断される可能性があります。
さらに、有印私文書偽造罪や偽造有印私文書行使罪などの刑事責任を問われる可能性もあり、深刻な法的トラブルに発展するおそれがあります。
認知症の相続人がいる場合の相続手続きの進め方【成年後見制度】
相続人が認知症で、遺産分割協議に必要な意思能力を欠くと判断される場合、法的に遺産分割協議を進めるための代表的な制度が成年後見制度です。この制度を利用すると、家庭裁判所によって選任された成年後見人が、本人に代わって財産管理や法律行為を行います。成年後見人が本人の法定代理人として遺産分割協議に参加することで、停滞していた相続手続きを進められるようになります。
家庭裁判所に申し立てて成年後見人を選任してもらう
成年後見制度を利用するには、本人の住所地を管轄する家庭裁判所に選任の申立てを行う必要があります。申立てができるのは、本人、配偶者、四親等内の親族などです。
手続きには多くの書類が必要で複雑なため、弁護士などの専門家に相談しながら進めるのが一般的です。
成年後見制度を利用するメリットとは
成年後見制度を利用するメリットは、法的に正当な権限を持つ後見人が本人に代わって遺産分割協議に参加できる点です。これにより、認知症の相続人がいるために停止していた相続手続きを、法的に有効な形で前進させることが可能になります。これは、家庭裁判所の関与のもとで相続手続きを進める代表的な公的解決策といえます。
知っておくべき成年後見制度の主なデメリット
成年後見制度の利用を検討する際は、以下のデメリットを理解しておく必要があります。父親・母親の財産を守るための制度ですが、こうした制約が存在することを知っておきましょう。
家庭裁判所への申立てに手間と時間がかかる
弁護士や司法書士などの専門職後見人が選任された場合、本人が亡くなるまで継続的な報酬負担が発生することがある
親や配偶者の後見人として家族が希望しても、家庭裁判所の判断によっては選任されない場合がある
一度成年後見制度が開始すると、原則として本人が亡くなるまで継続し、財産は家庭裁判所の監督下で管理されるため、柔軟な資産活用が難しくなる場合がある
成年後見制度の申立てから手続き開始までの具体的な流れ
成年後見制度を利用する場合、一般的には以下の流れで手続きが進みます。

①戸籍謄本や診断書などの必要書類を収集し、本人の住所地を管轄する家庭裁判所へ成年後見開始の申立てを行う。
②家庭裁判所の調査官による事情聴取や関係者への聞き取りが行われ、必要に応じて本人の判断能力について医師の鑑定(精神鑑定)が実施される場合がある。
③これらの調査結果を踏まえて家庭裁判所が後見開始の審判を行い、本人の利益保護の観点から適任と判断された人物を成年後見人として選任する。
なお、成年後見人自身も相続人であるなど、本人との間に利益相反が生じる場合には、遺産分割協議のために家庭裁判所で特別代理人を選任する必要があります。
成年後見制度を利用せずに相続手続きを進める3つの方法
成年後見制度は法的に有効な解決策ですが、申立ての手間や継続的な費用負担などから、利用を避けたいと考える人も少なくありません。相続財産の内容や認知症の程度などの事情によっては、成年後見制度を利用せずに相続手続きを進められる可能性もあります。
ただし、これらの方法は一定の条件を満たす場合に限られ、すべてのケースで利用できるわけではないため、実務上は弁護士などの専門家への相談が重要です。

【最優先で確認】被相続人が残した遺言書に従って相続手続きを進める
相続が発生した場合、まずは被相続人が有効な遺言書を残していないかを確認することが重要です。有効な遺言書が存在する場合、原則として遺産分割協議を行う必要はなく、遺言内容に従って預貯金の解約や相続登記などの相続手続きを進めることになります。この方法であれば、原則として相続人全員による遺産分割協議が不要となるため、認知症の相続人がいる場合でも相続手続きを進めやすくなります。
法定相続分に基づいて預貯金の払戻しや不動産の相続登記を行う
遺言書が存在せず、遺産分割協議を進めることも難しい場合には、民法で定められた法定相続分に基づいて相続財産を共有する方法があります。預貯金については、2019年の民法改正により、一定の範囲で各相続人が法定相続分に応じた払戻しを受けられる制度が設けられています。また、不動産(土地・建物)についても、法定相続分による共有登記であれば、相続人の一人から相続登記を申請することが可能です。
ただし、不動産が共有状態になると、将来的な売却や活用の際に共有者全員の同意が必要となるなど、新たな相続トラブルにつながる可能性があります。
認知症の症状が軽度で意思能力が認められる場合は協議に参加できる可能性も
相続人の中に認知症と診断された方がいても、遺産分割協議の内容や法律上の効果を十分に理解・判断できる意思能力が認められる場合には、本人が協議に参加し、有効に合意できる可能性があります。ただし、後になって「当時は意思能力がなかった」と争われ、遺産分割協議の有効性が問題となるケースもあるため、事前に医師の診断書を取得するなど、客観的な証拠を残しておくことが重要です。
認知症による相続トラブルを防ぐために|家族で取り組むべき3つの生前対策
相続人の認知症による問題は、相続開始後に対応しようとしても、選択できる手段が限られる場合があります。そのため、家族全員が十分な判断能力を有している段階で、将来の相続トラブルや資産凍結リスクに備えた対策を講じておくことが重要です。適切な生前対策を行っておくことで、将来的に認知症を発症した場合でも、比較的円滑に資産承継や相続手続きを進めやすくなります。
代表的な生前対策である公正証書遺言の作成
最も確実で広く行われている生前対策が、公正証書遺言の作成です。公証人が内容や方式を確認しながら作成するため、自筆証書遺言と比較して、形式不備によって無効となるリスクを抑えやすいという特徴があります。また、原本が公証役場に保管されるため、紛失や改ざんのリスクを軽減できます。有効な遺言書がある場合、原則として遺産分割協議を行う必要がないため、相続人の判断能力の有無に左右されにくく、相続手続きを進めやすくなります。
柔軟な財産管理を可能にする家族信託の活用
家族信託とは、本人に十分な判断能力があるうちに、信頼できる家族を受託者として、財産管理や運用・処分を任せる契約です。本人の判断能力が低下した後も、信託契約の内容に従って受託者が財産を管理・処分できるため、預貯金口座の凍結や不動産管理の停滞といったリスクを回避しやすくなります。
また、本人の死亡後の財産承継先をあらかじめ定められるケースもあり、遺言機能を補完する仕組みとして活用されることがあります。
相続財産を減らす方法として活用される生前贈与
生前贈与は、生前に財産を移転することで、将来的に遺産分割の対象となる相続財産を減らす対策として利用されます。特に、自宅資金や事業用資産など、特定の財産を特定の相続人へ承継させたい場合に活用されることがあります。
ただし、年間110万円を超える贈与には原則として贈与税が課されるほか、相続開始前の一定期間内に行われた贈与は、相続税の計算上、相続財産に加算される場合があります。税制改正の影響もあるため、税理士などの専門家に相談しながら計画的に進めることが重要です。
相続手続きで特に注意すべきポイント
相続人に認知症の方がいるケースでは、相続手続きを急ぐあまり、法律上問題となる対応をしてしまう事例も見られます。本人や家族のためを思って行った対応であっても、結果として遺産分割協議の無効や刑事上・民事上のトラブルにつながる可能性があります。特に、遺産分割協議書の作成方法や相続税申告などの各種期限には注意が必要です。
本人に無断で遺産分割協議書へ署名・押印すること
認知症の本人に無断で、他の相続人が遺産分割協議書へ署名・押印を行うことは、法律上重大な問題となる可能性があります。このような方法で作成された遺産分割協議書は、無効と判断される可能性が高く、法的効力が否定されるおそれがあります。さらに、有印私文書偽造罪や偽造有印私文書行使罪などの刑事責任を問われる可能性もあります。
また、相続放棄などの重要な法律行為についても、本人の意思能力や適法な代理権がない状態で進めることはできません
相続税の申告期限(10か月)を過ぎるリスク
相続税の申告・納税は、原則として被相続人が死亡したことを知った日の翌日から10か月以内に行う必要があります。遺産分割協議が成立していない場合でも、原則として相続税の申告期限自体は延長されません。期限内に未分割の状態で申告した場合、配偶者の税額軽減や小規模宅地等の特例などの適用が一時的に受けられず、結果として納税額が増える可能性があります。
なお、相続放棄の熟慮期間は、原則として相続開始を知った日から3か月以内とされているため、早めの対応が重要です。
認知症の相続人に関するよくある質問
認知症の相続人がいるケースでは、遺産分割協議の進め方や成年後見制度の費用について、多くの疑問や不安が寄せられます。ここでは、相続実務で特によくある質問とその回答をまとめています。相続手続きや成年後見制度に関する正確な知識を把握しておくことは、適切な対応を進める上で重要です。
Q.成年後見制度を利用する場合、費用はどのくらいかかる?
A.成年後見開始の申立てには、収入印紙代や郵便切手代などとして、一般的に数千円から1万円程度の費用がかかります。弁護士や司法書士などの専門職後見人が選任された場合には、本人の財産額や事案の内容に応じて、家庭裁判所が報酬額を決定します。一般的には月額数万円程度の報酬が継続的に発生するケースがあります。成年後見人への報酬は家庭裁判所が決定し、原則として本人の財産から支払われます。
Q.認知症の親の預金口座から生活費や医療費を引き出せる?
A.原則として、本人の意思能力に問題があり、金融機関で意思確認ができない場合には、家族であっても自由に預金を引き出すことはできません。認知症の進行や死亡の事実を金融機関が把握した場合、預金口座が凍結されることがあります。
ただし、2019年の民法改正で創設された預貯金の仮払い制度を利用すれば、一定の要件を満たす場合に、家庭裁判所の判断を経ずに一定額まで払戻しを受けられる可能性があります。
Q.認知症の相続人を除外して遺産分割協議を行った場合どうなる?
A.認知症の相続人に必要な参加や代理手続きがないまま行われた遺産分割協議は、法的に無効と判断される可能性が高いです。そのため、当該遺産分割協議書を用いた不動産の相続登記や預貯金の解約手続きが認められない場合があります。
仮に何らかの形で手続きが進んだとしても、後から協議の無効が問題となれば、相続登記や金融機関手続きをやり直す必要が生じ、深刻な相続トラブルや損害賠償問題に発展する可能性があります。
まとめ
相続人の中に認知症の方がおり、遺産分割協議に必要な意思能力を欠くと判断される場合には、通常の遺産分割協議を進めることは困難になります。この問題に対応する代表的な公的制度が成年後見制度ですが、申立て費用や継続的な後見報酬、財産管理上の制約なども伴います。
まずは、被相続人が有効な遺言書を残していないかを確認することが重要です。遺言書が存在しない場合には、法定相続分による共有相続や成年後見制度の利用などを検討する必要があります。将来的な相続トラブルを防ぐためには、公正証書遺言の作成や家族信託などの生前対策を早めに検討しておくことが有効です。
ネクスパート法律事務所には、相続問題や成年後見制度に対応する弁護士が在籍しています。認知症の相続人がいることで遺産分割協議や相続手続きが進まずお困りの場合は、早めに弁護士へ相談することをおすすめします。
コラム監修者
Shunsuke Teragaki
所属:代表(東京オフィス)
広島県広島市出身。修道高校、慶應義塾大学商学部、青山学院大学法科大学院を卒業後、新司法試験に合格し最高裁判所司法研修所を修了。弁護士として法曹界に入り、個人・法人問わず幅広い分野の相談・交渉に取り組む。ネクスパート法律事務所の代表弁護士として、依頼者に最適な見通しと戦略的な解決策を示すことを信条とし、丁寧かつ粘り強い対応で信頼を築いている。