婚姻関係は破綻していたとはいえないが、不貞行為や訴訟提起後も同居生活が続いていることを鑑みて慰謝料200万円を認めた事例

不二子が愛子に対し不二夫と不貞行為に及んだとして慰謝料700万円、調査費用33万6410円、弁護士費用73万円を請求した事案である。


不二夫と愛子はH28年3月、いずれもセブ島に旅行しているところ、期間及び帰国便が一致していることやその後も同様の旅行し、同居するに至っている等総合すると、少なくともそのころより不貞行為に及んでいたということができ、愛子は不二子に生じた損害を賠償する責めを負う。

不二子は、不二夫と婚姻後約10年間、2子をもうけ、家族関係について平穏に生活していたにもかかわらず、不二夫が愛子と海外旅行に出かけ、深夜遅くに帰宅するなど、その間に不貞行為及び同居するに至り、訴訟提起後も同居関係は継続していることから慰謝料額は200万円、弁護士費用20万円が相当とされた。調査費用については、調査会社に依頼した時点で、愛子が特定されていたことから相当因果関係はないとされた。

当事者の情報

不貞期間約7カ月
請求額806万6410円
認容額220万円
子供人数2人(7歳、5歳)
婚姻関係破綻の有無H28.3以降も不二夫と不二子は同居しており、子らと旅行するなどしていることより破綻していたとは言えない

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