夫婦関係が破綻していたとは認められず、婚姻期間の長さ、不貞行為の存続した期間の長さや態様を鑑みて慰謝料170万円を相当とした事例

不二子が、愛子に対し、愛子と不二夫が不貞行為をしたことによって夫婦関係が破綻したなどとして慰謝料450万円を求めた事案である。


愛子は、不二夫が公認会計士として勤務していた監査法人に所属する公認会計士であり、同法人が主催するファミリーイベントで不二子に挨拶するなどしていた。不二夫は熊本の会計事務所で仕事をすることとなり、単身で移り住んだ。愛子はたびたび熊本に住む不二夫のもとを訪れて宿泊したり、二人で旅行をしたり、不二夫が東京にきた際は都内のラブホテル等において男女関係を持っていた。

夫婦関係については、熊本に不二夫ら夫婦共同名義の新居を立てるも、不二子と長男は熊本地震の影響もあり、東京に残り、長男の小学校入学とともに熊本へ移り住む予定であった。不二夫の転居後も、不二夫が東京の自宅に戻り、長男と触れ合ったり、不二子が不二夫の熊本での生活を気遣うラインのやりとり等あり、夫婦関係は破綻していなかったとされ、愛子が不二夫からの夫婦関係が破綻しているとの話を信じたということがあったとしても、愛子に過失があったといいうべきであり不法行為責任を負うとされた。

婚姻期間の長さ、不貞行為の存続した期間の長さや態様、訴訟提起前の示談交渉時において愛子と不二夫の男女関係を否定する虚偽の回答をしたことを踏まえ、慰謝料額は170万円が相当とされた。

当事者の情報

不貞期間約1年半
請求額450万円
認容額170万円
子供人数1人(7歳)
婚姻関係破綻の有無不二夫が熊本へ転居した後も、夫婦関係は破綻していなかった

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