- 体外診断用医薬品をインターネットで販売することは出来ますか。
-
体外診断用医薬品となった場合には、医療用医薬品であるためネット販売、ドラッグストアでの販売はできず、調剤薬局においても、零売薬局等の条件を満たしたケースを除いて、基本的には医師の処方箋に基づかずに販売することはできません。
なお、新型コロナウイルスの抗原検査キットについては、特例により薬局で販売できるようになりました。詳細は以下の記事でご説明いたします。
あわせて読みたい新型コロナウイルスの抗原検査キットを薬局で販売する際の対応5つ 新型コロナウイルスの抗原検査キットは医療機関等でしか使用できませんでしたが、特例により令和3年9月から薬局で販売できるようになりました(厚生労働省)。 『新型…
解説
特定販売(ネット販売等)について
特定販売(ネット販売等)では一般用医薬品は通販が可能ですが、要指導医薬品や医療用医薬品の通販はできません。
そのため、医療用医薬品である体外診断用医薬品のネット販売はできません。
販売業の種類による制約
次に、店舗における販売の可否についてです。
販売業の種類による制限として、薬局においては医療用医薬品の販売が可能ですが(薬機法2条12項)、店舗販売業においては医療用医薬品の取り扱いはできません(薬機法25条1号)。
ドラッグストアには、調剤場を併設して「薬局」としての許可を得ているものもありますが、そうでないドラッグストア(店舗販売業)では、医療用医薬品である体外診断用医薬品は取扱いできません。
薬局における販売の可否
医療用医薬品の中には、①処方箋医薬品と、②それ以外の医療用医薬品の2種類がございます。
①処方箋医薬品については、薬機法上(同法49条1項)、処方箋の交付を受けた者以外には販売できないことされています。
他方、②それ以外の医療用医薬品についても、薬機法やその他の法律上の販売制限はありませんが、下記の通達により、①処方箋医薬品と同様に処方箋に基づく薬剤の交付が原則とされ、
例外として、処方箋医薬品と同様な「正当な事由」が認められる場合以外は、処方箋に基づかないで販売することが可能とされています。
また、もう一つの例外として、一定の条件を満たすことで、いわゆる零売(処方箋なしでの医療用医薬品の販売)が認められています。
※ なお、一定の条件 とは、「一般用医薬品の販売による対応を考慮したにもかかわらず、やむを得ず販売を行わざるを得ない場合」などにおいて「必要な受診勧奨を行った上」で販売し、かつ、「必要最小限の数量に限定」、「調剤室での保管と分割」「販売記録の作成」「薬歴管理の実施」「薬剤師による対面販売」等の条件を守ることが必要となります。
以上については、零売も含めて、下記の通達「第1」「2」に記載されております。
本件では、体外診断用医薬品は、下記の通達「2」「(6)」により、処方箋医薬品として指定されないとされており、②処方箋医薬品以外の医薬品となりますが、
上記のとおり、この場合も零売等の例外的な要件を満たさない限りは、原則として処方箋に基づかない販売はできないこととなります。
以上、ご参考にしていただけますと幸いです。