Instagram(インスタグラム)やYouTubeで美容医療広告を投稿する際の注意点

Instagram(インスタグラム)やYouTubeのタイアップ広告で、脱毛、ハイフ、二重術、クマ取り、シミ取り、美容点滴等のお仕事を請け負う際には、「医療法」に注意する必要があります。

医療法の広告規制は、厚生労働省がまとめた「医療広告ガイドライン」を読めば分かりますが、40ページもありますので、大事なところを解説したいと思います。

目次

Instagram(インスタグラム)やYouTube広告で留意すべき2つのルール

最初に留意すべき重要なポイントは以下の2つになります。

  1. ビフォーアフター写真を投稿する場合は、リスクと副作用、標準的な費用の明記が必要です。どんな治療にもリスクと副作用はありえますので、お医者さんからきちんと聞いて投稿するようにしましょう。
  2. 治療効果に対する体験談は述べてはいけません。治療効果とは関係のない体験談に留めましょう。例えば、「院長先生が優しかった。」「予約が取りやすい。」「院内がとても綺麗だった。」などです。

簡単ですが、Instagram(インスタグラム)やYouTube上記の2つが最も気をつけなければならない点です。

Instagram(インスタグラム)やYouTube広告で留意すべきその他のルール

次に、以下のようなNG類型に注意しましょう。

(1)虚偽広告

(2)比較優良広告

(3)誇大広告

(4)公序良俗に反する内容の広告

(5)品位を損ねる内容の広告

それぞれ簡単に見ていきましょう。

(1)虚偽広告

内容が嘘の広告です。これは当然NGです。法律で罰則をもって禁止されています。

(2)比較優良広告

他の病院と比較してここが良い、というような広告はNGです。

但し、同じクリニックの他のサービスと比べる場合や、病院ではなくてエステと比べる場合などはOKです。脱毛などはよくエステと比べて、エステは永久脱毛ができない、ということは言いますね。

(3)誇大広告

言い過ぎ、大げさな広告はNGです。

痛みがない、というような表現も、科学的な根拠がなければ誇大広告となりますので注意してください。

(4)公序良俗に反する内容の広告

わいせつ又は残虐な内容の広告はNGです。これはみなさんやらないと思いますが。

(5)品位を損ねる内容の広告

「今ならいくらでキャンペーン」、「治療し放題」、「来院者全員にプレゼント」などは、品位を損ねる内容の広告としてNGとされています。

キャンペーンという言葉を使わずに、モニター価格などという表現であればOKです。

まとめ

その他に大事なこととしては、自由診療(自費診療)であれば自由診療(自費診療)であること、クリニックの問い合わせ先を明記することです。

以上、簡単に述べてきましたが、具体的にこの表現はOKか? Instagram(インスタグラム)やYouTubeの投稿を網羅的にチェックしたい、といったご要望がございましたら、ネクスパート法律事務所にお問い合わせをお待ちしております。

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ネクスパート法律事務所
代表弁護士 寺垣 俊介
(第二東京弁護士会)

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