-
法律・判例
高血圧や肝臓に効くなどと宣伝して販売された「高麗人参濃縮液」と称する製品が薬事法(現薬機法)2条1項の「医薬品」に該当するとされた事例(最決昭和57年2月12日)
(原審:広島高判昭和55年2月26日)(原々審:山口地裁徳山支部判決昭和54年9月28日) 【事案の概要】 高麗人参凝縮液は、生薬を煮つめた臭いを感ずる茶黒色の粘稠(ネンチュウ)物質であり、その成分はサポニンの含量が約8パーセントの薬用人参(白参又は白毛)のエキスであつて、壷型磁製瓶に入れられており、これを高血圧、肝... -
法律・判例
犬や猫の歩行を助ける器具など動物用の医療機器の販売の際の注意点
犬や猫の歩行を助ける器具など、動物用の医療機器の販売について注意すべきことを教えてください。 動物用であっても医療機器に該当するのであれば、製造販売には、製造販売業の許可と、品目ごとの承認または届出が必要です。 解説 医療機器は、人に対するものだけでなく、動物に対するものも含まれます。専ら動物のために使用されることが...