相続問題お悩みなら経験豊富弁護士相談

メールでのご相談はこちら

遺言執行者が負う義務は何か?義務を怠った場合はどうなる?

遺言書で遺言執行者を指定しているケースがあります。

遺言執行者は、遺言の内容を実現するため、相続財産の管理その他遺言の執行に必要な一切の行為をする権利義務を有しますが、具体的にどのような義務を負うのでしょうか?

この記事では、遺言執行者が負う義務は何か、万が一義務を怠った場合はどうなるかについて解説します。

遺言執行者とは

遺言執行者とは遺言書を作成した人(遺言者)が亡くなったあと、遺言の内容を実現するため権利と義務を負い、必要な手続きをする人です。

通常、下記のいずれかの方法で選任します。

  • 遺言者が遺言書で指定する
  • 遺言書で遺言執行者を指定する人を決める
  • 遺言者の死後、家庭裁判所で選任してもらう

遺言執行者は未成年や破産者でなければ誰でもなれます。個人だけでなく法人も遺言執行者になれます。

遺言執行者については、下記の記事で詳細を解説していますので参考にしてください。

関連記事
遺言執行者(いごんしっこうしゃ)を指定・選任していれば、相続人の同意なく必要な手続きを行うことができるため、スムーズに遺言の内容を実現できます。 遺言の内容を実現するためには、法律的な知識が必要な場合があります。 この記 […]

遺言執行者が負う義務は何か?

遺言執行者は、遺言書の内容を実現するため、相続財産の管理その他遺言の執行に必要な一切の行為をする権利義務を有するため、重い責任が生じます。

具体的にどのような義務を負うのか、以下で解説します。

相続人全員に就任を通知する義務

遺言執行者が就任を承諾したときは、直ちにその任務を開始しなければなりません。

遺言執行者が任務を開始したときは、遅滞なく相続人全員に自らが遺言執行者に就任した旨遺言の内容を通知する義務があります。

相続人全員に通知するには、相続人の確定は必須です。そのため、遺言者の出生から死亡までの戸籍謄本を取得して、速やかに相続人の調査を進めることなどが求められます。

財産目録を作成して相続人全員に交付する義務

遺言執行者は、遅滞なく、相続財産の目録を作成して、相続人に交付しなければなりません。

相続人から請求があるときは、相続人の立会いのもとで目録を作成したり、公証人に目録を作成させたりする必要があります。

善良な管理者として任務を遂行する義務

遺言執行者は、善良な管理者として任務を執行する義務を負います。

これは相続財産の管理や遺言の執行にあたって、遺言執行者として通常期待される注意義務を負うことを意味します。

遺言執行者の不注意で損害が生じたら損害賠償請求される可能性があります。

遺言執行の状況を報告し開示する義務

遺言執行者は、相続人からの求めに応じて、遺言執行の状況を報告し開示する義務があります。

相続人から遺言執行の状況の説明を求められたら、いつでも報告しなければならず、秘密保持などを理由に説明の拒否はできません。

すべての遺言執行が終了したら遅滞なく相続人全員に結果を報告する義務も課されます。

受取物等を相続人に引渡しないし移転する義務

遺言執行者は、相続人のために受領した金銭その他の物や収受した果実を引渡しないし移転する義務があります。

金銭の消費を補償する義務

遺言執行者は、相続人に引き渡すべき金銭を自分のために使ったら、使った日以降の利息を支払う義務があります。

金銭を使ったことで損害が出たら賠償する責任もあります。

遺言執行者が義務を怠った場合はどうなるか?

遺言執行者にはさまざまな義務が課せられますが、義務を怠った場合はどうなるのか解説します。

利害関係人の請求で解任される可能性がある

遺言執行者が職務を全うしないなど義務を果たさない場合、利害関係人が家庭裁判所に遺言執行者の解任を申立てる可能性があります。

主に下記のようなケースが該当します。

  • 遺言執行者が与えられた職務をなかなか進めない
  • 遺言執行者が遺言書の内容どおりに執行しない
  • 遺言執行者が処理状況を適切に相続人に報告しない
  • 遺言執行者が相続財産を不正に使い込んでいる
  • 遺言執行者の健康状態が悪い

遺言執行者の解任は利害関係人の一人が単独では行えず、利害関係人全員の同意が必要です。

相続人から損害賠償請求される可能性がある

遺言執行者が義務を果たさなかったことで相続人が損害を受けた場合は債務不履行や不法行為によって損害賠償請求される可能性があります。

まとめ

遺言執行者に指定された人は、遺言の内容を実現するために、相続財産の管理その他遺言の執行に必要な一切の行為をする権利とともに義務が課せられます。負うべき義務も多いため、遺言執行者はそれらすべてを把握しなければいけません。

遺言書を作成するにあたり、遺言執行者を決めるかどうかは自由です。しかし、相続手続きは思っている以上に専門的なものが多く複雑なので、生前、遺言書で遺言執行者を指定しておけば安心です。遺言書の内容によっては、必ず遺言執行者を決めなければならないケースもあります。

遺言執行者は、欠格事由に該当しなければ誰でもなれますが、弁護士に依頼すれば法律の専門家として適切に相続手続きを進められます。遺言書で遺言執行者を弁護士にしたいと考えているなら、ぜひ一度相談してください。

ネクスパート法律事務所には、相続案件を多数手掛けている弁護士が在籍しています。初回相談は30分無料で対応できる場合がありますので、お気軽にお問合せください。

 

相続問題は弁護士への依頼でトラブルなくスピーディーに解決できます。

実績豊富なネクスパートにお任せください!

メールでのご相談はこちら

この記事を監修した弁護士

寺垣 俊介(第二東京弁護士会)

はじめまして、ネクスパート法律事務所の代表弁護士の寺垣俊介と申します。お客様から信頼していただく大前提として、弁護士が、適切な見通しや、ベストな戦略・方法をお示しすることが大切であると考えています。間違いのない見通しを持ち、間違いのないように進めていけば、かならず良い解決ができると信じています。お困りのことがございましたら、当事務所の弁護士に、見通しを戦略・方法を聞いてみてください。お役に立つことができましたら幸甚です。

相続問題は弁護士に依頼することでトラブルなくスピーディーに解決できます。

実績豊富なネクスパートにお任せください!

メールでのご相談はこちら