離婚を決意した専業主婦の方は、財産分与できちんと夫婦の財産を分けてもらえるのか不安になる方も多いと思います。離婚後の生活の備えとして、受け取る権利のある財産はきっちり請求しておきましょう。今回の記事では、専業主婦が離婚する場合の財産分与について解説します。
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目次
専業主婦でも財産分与は原則2分の1受け取れる
結論から言うと、夫の収入で生活していた専業主婦も、離婚時には原則2分の1の財産分与を受け取れます。財産分与とは、夫婦の共有財産を公平に分配する制度です。その対象は実質上の共同財産、結婚してからの預貯金や保険金、家財道具や車など一方の収入だけで買ったものなども含まれます。
Q1 財産分与とはどのような制度ですか
財産分与は,(1)夫婦が共同生活を送る中で形成した財産の公平な分配,(2)離婚後の生活保障,(3)離婚の原因を作ったことへの損害賠償の性質があると解されており,特に(1)が基本であると考えられています。Q2 財産分与の額はどのように決めるのですか。
家庭裁判所の審判では,夫婦が働きをしているケースと,夫婦の一方が専業主夫/婦であるケースのいずれでも,夫婦の財産を2分の1ずつに分けるように命じられることが多いようです。引用元:財産分与 – 法務省
たとえ専業主婦で収入を得ていない場合も、家事労働や育児などによって夫婦の財産形成に貢献していると評価されるため、原則半分ずつ財産分与を受け取れるのです。
なお、基本的に財産分与は離婚前に取り決めることになります。離婚後でも請求することは可能ですが、離婚が成立してから2年経つと時効が成立して財産分与を請求できなくなるため注意しましょう。
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専業主婦の財産分与の割合が低くなるケース
財産分与では、分与の割合を2分1ずつとするのが原則です。しかし、ケースによっては2分の1ルールが修正される事があります。
夫が経営者などの特殊な職業の場合
夫が経営者などの特殊な職業の場合、分与割合が修正されることがあります。これは、夫自身の能力や努力の影響が大きいと考えられるためです。また、夫が経営者である場合、会社名義の財産に対して夫婦の共有財産だという主張は原則通りません。
ただし、個人事業主や夫婦経営の会社などの場合、事業用の預貯金や不動産などの会社財産を夫の個人資産として例外的に財産分与の対象に含めることがあります。
関連:離婚時の財産分与で家はどう扱う?住宅ローンや売却・名義変更時の注意点
家事をしないなど主婦業をしていない場合
家事をしないなど主婦業を疎かにしている場合も、原則の2分の1ルールが修正されることがあります。家事の分担などについて、お互いが納得しているのなら問題ありません。
しかし、仕事をせず家事を全て放棄していたのであれば夫婦の協力義務に反すると考えられます。そのため、夫がその事情を客観的資料に基づいて主張・立証した場合、妻の財産分与の範囲が小さくなる可能性は高いでしょう。
専業主婦が離婚する場合に確認すべきこと
専業主婦が離婚するとき、具体的にはどのような点を確認しておくと良いのでしょうか。ここからは、離婚時に不利を受けないために専業主婦が確認しておくべき点について解説します。
婚姻費用の請求
1つ目は「婚姻費用の請求」についてです。専業主婦が離婚前に別居する場合、離婚が成立するまでの間は夫から生活費を請求できます。婚姻費用の請求は民法にある夫婦の扶助義務に基づいて発生する権利であり、別居後であっても権利を行使できます。(参考:民法第760条(婚姻費用の分担)-Wikibooks)
また、未成年の子供がいる場合は養育費も婚姻費用に含まれます。婚姻費用は一般的に「月額」という形で決める事が多く、金額は両者が納得すればいくらに設定してもかまいません。決めにくい場合は、裁判所が定める「養育費・婚姻費用算定表」を参考にしてください。
離婚後の生活費(扶養的財産分与)
2つ目に「離婚後の生活費」についても確認しておきましょう。以下のようなケースでは、離婚後に生活が困難になることも考えられるでしょう。
- 専業主婦だったため、離婚後すぐに経済的に自立することが難しい
- 子供が小さいため、働きに出るのが簡単ではない
- 高齢、病気などの理由から働けない
このような場合、離婚後の生活費を一時的に援助してもらうことを目的とした「扶養的財産分与」を元夫に求めることができます。ただし、扶養的財産付与は義務ではなく、あくまで離婚後の生活費をサポートするものです。あまりにも高額を請求すれば、拒否される可能性もあることに注意してください。
年金分割
3つ目は「年金分割」についての確認です。年金分割とは、夫婦が婚姻中に払い込んだ年金保険料を分割して将来受け取る年金額を調整する手続きであり、合意分割と3号分割の2種類があります。どちらの分割制度を利用しても問題ありませんが、専業主婦の場合は3号分割制度の利用がおすすめです。(参考:離婚の財産分与「3号分割」で専業主婦も有利に | PRESIDENT Online)
なお、年金分割の対象は厚生年金(以前の共済年金を含む)部分のみであり、夫が自営業者などの個人事業主の場合は年金分割を請求することはできません。両分割制度とも、原則離婚をした日の翌日から2年で請求権が消滅するため、忘れずに手続きをしておきましょう。
夫の退職金
最後に「夫の退職金」についても確認しておきましょう。給料が財産分与の対象となるように、一般的に退職金も財産分与の対象になります。すでに退職金が支払われている場合には、その金額分を婚姻期間などで割って計算します。
まだ支払われていない場合でも支給がほぼ確実であれば財産分与の対象となり、そのとき支払われる退職金額を基準に計算します。一方、若年離婚など現段階でまだ退職金の支給が定かではない場合は、財産分与の対象外となることもあるため注意してください。
専業主婦の財産分与でよくある質問
最後に、専業主婦の財産分与でよくある質問について紹介します。
専業主婦の期間が長く熟年離婚でも財産分与は受け取れる?
法律では夫婦に平等な財産分与の請求権を認めているため、専業主婦であっても財産分与を受け取る権利があります。なぜなら家事労働や育児にも経済的価値があるからです。さらに、夫の労働を支えてきた点からも夫婦の資産形成をサポートしたと考えられるため、きちんと2分の1分の割合で財産分与を請求しましょう。
子供がいない場合の専業主婦でも二分の一受け取れる?
原則として、配偶者であれば2分の1の財産分与を受け取れます。これは、仮に子供がいなくても、夫が専業主夫であったとしても変わりません。
近年では、夫が稼いだ収入は「妻の協力があったからこそ築けた財産である」と考える傾向が強く、このことは子供のいない専業主婦でも同様であるとみなされています。
主婦がへそくりで貯めてきたお金は財産分与の対象になる?
へそくりが結婚前から貯めていたものである場合は、財産分与の対象にはなりません。財産分与は、婚姻中の夫婦で一緒に築いてきた財産が対象です。なので、結婚してから貯めたへそくりであれば、財産分与の対象となります。
関連:離婚時の財産分与で対象となる預貯金|共働きのケースや結婚前の貯金は?
まとめ
今回は、専業主婦が離婚する場合の財産分与について解説しました。財産分与は、専業主婦だからといって受け取れないということはありません。離婚後の生活のためにも、まずは対象となる財産の総額を確定し、適正に受け取りましょう。
財産分与をきちんと分けてもらえるか心配な専業主婦の方は、1人で解決しようとせず、離婚問題に強い弁護士に相談してみることをおすすめします。