親から不動産や現金などを相続し、その後離婚となった場合、親から相続した遺産も財産分与の対象になるのでしょうか?

この記事では、親の遺産を夫に渡したくないと考えた場合の対処法について解説します。

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親から相続した遺産は離婚時の財産分与の対象になるか?

親から相続した遺産は離婚時の財産分与の対象になるかどうか、相続した遺産をどのように管理していたかどうかによって状況が変わります。

親から相続した遺産は原則財産分与の対象にならない

親から相続した遺産は、原則財産分与の対象となりません

財産分与の対象になるのは、婚姻期間中に夫婦が共同で築いた共有財産です。

例えば、以下のようなものです。

  • 婚姻期間中に貯蓄した現金
  • 婚姻期間中に得た株式などの有価証券
  • 婚姻期間中に購入した不動産
  • 婚姻期間中に加入した生命保険
  • 退職金

親から相続した遺産は共有財産ではなく特有財産なので、財産分与の対象になりません

共有財産と区別がつかない場合は対象になる場合がある

親から相続した遺産が共有財産と区別がつかない場合は、財産分与の対象になるケースがあります。

民法では、夫婦のいずれに属するか明らかではない財産はその共有に属するものと推定されると明記しているからです。

相続した遺産が不動産であればわかりやすいですが、現金であった場合に生活費等と同じ口座で管理していたら、区別がつかない可能性があります。

例えば、親の遺産として100万円を取得した場合、財産分与の基準時に預金残高が100万円以上残っていたらその部分を特有財産として主張ができます。しかし、相手が争う場合などには、預貯金に相続した遺産が含まれていることを裏付ける証拠が必要です。

親から取得した100万円を出し入れしない定期預貯金等にしていれば、比較的容易に立証できる可能性があります。しかし、いつでも出し入れができる普通預金等で保管している場合、お金には色がついてないため、生活費等のために出金されたお金の原資が、特有財産なのか共有財産なのかがはっきりしません。

この場合、財産分与の基準時点に残っているお金が特有財産なのかがわからず、親から相続した100万円も財産分与の対象にせざるを得ない可能性が高くなります。

配偶者の協力で財産の価値が増したら対象になる場合がある

配偶者の協力で相続した遺産の価値が維持できたり価値が増したりした場合財産分与の対象となる場合があります。

例えば、相続した不動産の管理・修繕に必要な費用を配偶者が負担したケースや、親から受け継いだ株を夫が運用して資産を増やしたなどが考えられます。

夫が父親から借地権の贈与を受け、その借地権の維持に妻が貢献したとして、借地権価格の1割を財産分与として認めた判例があります(東京高裁昭和551216日判決)。夫が病気で家業の経営に携われなかった時に妻が多大な貢献をした事情が考慮されています。

親からの遺産は子の特有財産となるので、夫婦の共有とはならず原則として財産分与の対象にはなりません。

ただし、特有財産の維持管理で配偶者の協力を得た場合は、財産分与の対象になり得る可能性があると頭の片隅に入れておいたほうがよいでしょう。

親の遺産を夫に渡したくない場合の対処法は?

親の遺産を夫に渡したくない場合は、以下2つの対処法があります。

親の遺産だとわかるよう保管する

親の遺産は、夫婦の共有財産と区別がつくように保管しましょう。

不動産の場合は登記で証明できるのでよいですが、現金の場合は生活費とは別の口座を作って保管したほうがよいでしょう。

宝石などの動産は親から相続した時点でリストにまとめておくとわかりやすくてよいかもしれません。

日頃から親の遺産と生活費を分けて管理すれば、財産分与時のトラブルを避けられます。

親の遺言書や遺産分割協議書を保管する

親の遺言書や遺産分割協議書など、親から相続した遺産だと証明できるものを保管しておきましょう。

親の遺産と夫婦の共有財産の区別がつくように保管しておけば、財産分与時にある程度のトラブルは避けられますが、遺言書や遺産分割協議書があればさらに強固な証拠となり、財産分与時に親の遺産を守れます。

まとめ

ギャンブル好きで多額の借金があるなど、夫の金銭問題を原因に離婚にいたる場合も少なくありません。親から受け継いだ大切な遺産が夫にわたり、無駄に使われる可能性があるのは我慢できないと思います。

こうした状況を避けるには、親から遺産を受け継いだらすぐに、夫婦の共有財産とわけて管理しましょう。

不動産であれば相続登記を迅速にして自身の名義にする、現金であれば生活費とは別の口座で管理する、宝石などの動産であればリストを作成するなど、相続した直後の記憶がはっきりしている時点で行いましょう。

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