離婚することになったら、配偶者から離婚条件について離婚協議書を提示されて、印鑑を押すように言われることは、実は少なくありません。

その協議書を見ると、内容がかなり一方的で、配偶者にはとても有利、自分には不利に書かれていて、受け入れてよいものか、協議書は有効なのかわからないということもあるでしょう。

そこで今回は、離婚協議書がどのような場合に無効になるのかについて解説します。

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離婚協議書とは

離婚協議書は、離婚する夫婦が、離婚方法や条件について合意した内容を記載した書面です。

ここでは、離婚協議書の基本について解説します。

離婚協議書を作成するのはどのような場面か

離婚の方法には、主に協議離婚調停離婚裁判離婚の3つがあります。

離婚協議書は、このうち、協議離婚の方法や条件を記載した書面のことを指します。

協議離婚とは、調停離婚や裁判離婚のように裁判所を利用しないで、夫婦間の話し合いで離婚する場合です。

離婚協議書を作成するメリット

協議離婚の場合は、役所に提出する離婚届だけを作成して、離婚協議書は作成しない場合も少なくありません。

しかしそうすると、養育費や子どもとの面会交流は、口約束するだけで証拠が残りません。約束が守られないときには、これを求めるための証拠がないことになります。

離婚協議書は、約束した内容の証拠となるため、相手に約束違反があれば、調停や裁判を起こして、約束を守るよう要求できます。

離婚協議書に記載する内容

離婚協議書には以下のような内容を記載します。

離婚そのものに関する内容

  • 離婚の合意
  • 離婚届の提出日や提出者
  • 清算条項(離婚協議書に記載があること以外に当事者間に権利義務がないことの確認)

金銭に関する内容

  • 財産分与
  • 慰謝料
  • 年金分割
  • (別居している場合)離婚届提出までの婚姻費用

子供に関する内容

  • 親権者
  • 養育費
  • 面会交流

離婚協議書は公正証書にした方が良いか

先ほども解説したとおり、離婚協議書を作成すれば、約束違反があった場合に調停や裁判を起こせますが、逆に言えば、そのような手間をかける必要があることになります。

しかし、公証役場において公正証書を作成し、これに強制執行認諾文言を付しておけば、慰謝料や養育費の不払いがあった場合に、別途裁判や調停を起こさなくても、相手の給与や預金に対して強制執行をして差し押さえができるのです。

費用はかかりますが、このメリットはとても大きいです。

離婚協議書が無効になる場合

作成した離婚協議書が無効になるのはどのような場合か、以下で解説します。

協議書全体が無効になる場合

離婚自体が無効の場合や、離婚が取り消された場合には、協議書全体が無効となります。

離婚自体が無効になる典型的な例は、夫婦の一方が離婚に合意していないのに、他方が無断で離婚届を提出する場合です。夫婦の一方に離婚意思がないため、離婚は無効となります。そのため離婚協議書全体が無効となります。

離婚が取り消される場合とは、相手方や第三者の詐欺や脅迫で離婚に同意した場合です。このような離婚については、その離婚が取り消されれば、作成された協議書は無効になります。

なお、上記の場合、いったんは離婚届が受理されて離婚が成立します。離婚の無効や取消しを主張する場合には、離婚届提出後に裁判を行う必要があり、離婚の無効や取消しを認める判決が確定したら、協議書作成時点に遡って、協議書自体が無効となります。

協議書の一部の条項が無効になる場合

協議書全体ではなく、一部の条項が無効となるのは以下の場合です。

条項が公序良俗に反する場合

条項の一部が公序良俗に違反する場合には、その条項が無効となります。

公序良俗とは、国家や社会にとっての利益や人間生活の秩序のことを指します。

具体的には、①養育費や面会交流の請求権を放棄する、再婚した場合には親権者を変更するなどの子どもの福祉に反する内容の条項、②再婚禁止、離婚後に婚姻時の姓を使用することの強制など、離婚後の相手の行為を強く制限する条項が該当します。

条項が抽象的過ぎる場合

意味内容が不明確で、立場によってどのようにでも理解できるような抽象的な条項は、取決めの意味がないとして無効となります。

離婚協議書の作成は弁護士に相談を

以上からわかるとおり、離婚協議書の作成においては、配慮しなければならないことも多く、夫婦間の話し合いだけで作成すると、後で問題が生じることも少なくありません。

離婚後に、協議書の内容が自分にとって不利だったとわかっても、合意の内容を改めることは、とても困難です。

離婚協議書を作成する場合には、ぜひ一度弁護士に相談することをおすすめします。

当事務所は、離婚問題に精通しており、離婚協議書の内容が無効ではないか、無効とまでは言えなくても不当なものではないかという点についてアドバイスができます。

相手から提案された離婚協議書に問題はないか、あるいは、自分にとってあまりにも不利ではないか、無効になることはないか、公正証書にした方が良いかなどについて、当事務所の弁護士であれば、的確な助言ができます。

協議離婚を弁護士に依頼すれば、相手方との交渉によるストレスから解放されます。どうぞお気軽にネクスパート法律事務所にご相談ください。