「配偶者が自分に隠れて借金している。」
「生活費を入れてくれない。」
「結婚する前には知らされていなかったが、結婚したら多額の借金があることが発覚した。」
このようなことでお悩みの方もいらっしゃると思います。
そこで、今回は、配偶者の借金を理由に離婚できるか、離婚できる場合に子どもの親権や養育費、財産分与、慰謝料はどうなるかなどを解説します。
ネクスパート法律事務所が
問題解決に向けて全力でサポートいたします
目次
配偶者が合意すれば協議離婚できる
協議離婚は、どんな事情でも夫婦の間で合意ができれば認められます。
配偶者に借金があり、それが理由で離婚したいと思った場合、相手が合意してくれれば協議離婚できます。
配偶者が合意すれば調停離婚できる
配偶者が協議離婚に応じず、それでも離婚したい場合でも、すぐに訴訟は起こせません。
離婚には調停前置主義が採用され、裁判を起こす前に調停で話し合いによる解決を試みることが必要とされているからです。
そのため、協議離婚ができなかった場合には、家庭裁判所に離婚調停(実務上は夫婦関係調整調停と呼ばれます)を申立てることが必要です。
調停では、主に調停委員の仲介により、夫婦間で離婚について話し合いを行います。
その結果、離婚に合意できた場合には、調停成立となり、離婚できます。調停離婚も原因は特に問われません。
合意できなかった場合には、調停は不成立で終了となります。調停不成立になっても、どうしても離婚したい場合には、離婚裁判を起こすことを検討します。
配偶者が合意しない場合裁判離婚できるか?
以下では、配偶者に借金があるにもかかわらず、離婚に合意しない場合に、裁判離婚できるかなどについて解説します。
裁判離婚できるケースは限られている
本記事公開日時点の現行法上、裁判で離婚できる原因は、以下の5つに限定されています。
- 配偶者に不貞な行為があったとき
- 配偶者から悪意で遺棄されたとき
- 配偶者の生死が3年以上明らかでないとき
- 配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき
- その他婚姻を継続しがたい重大な事由があるとき
配偶者に借金がある場合には、その他の事情も加味して、上記②や➄に該当するといえる場合に初めて裁判離婚が認められることとなります。
配偶者の借金を理由に裁判離婚できるケース
配偶者の借金を理由に裁判離婚できるのは、具体的には以下のようなケースとなります。
配偶者から悪意の遺棄をされているといえる場合
配偶者が借金をしてしまい、その返済に収入を全てつぎ込むなどして、生活費を入れてくれないような場合には配偶者から悪意で遺棄されたときに該当し、配偶者が離婚に応じなくても、裁判離婚が認められる可能性があるでしょう。
婚姻を継続しがたい重大な事由があるときといえる場合
例えば、婚姻前は借金があると知らされていなかったのに、婚姻後に多額の借金があることが判明した場合や、借金を全てギャンブルにつぎ込んでいるような場合には、婚姻を継続しがたい重大な事由があるときに該当し、裁判離婚が認められる可能性があります。
配偶者の借金が理由で離婚する場合の親権者は?
配偶者の借金が理由で離婚する場合、子どもの親権はどうなるのかが問題となります。
配偶者に借金があるだけでは、子どもの親権が認められないとまではいえません。
しかし、多額の借金により生活費を入れなかった、借金を全てギャンブルにつぎ込んでいた等の事情がある場合には、必要な費用を子どもにかける可能性が相当程度低いと考えられるため、配偶者には親権が認められにくいと言えるでしょう。
配偶者の借金が理由で離婚する場合、財産分与はどうなる?
財産分与は、婚姻中に夫婦の協力により得た共有財産を離婚時に分配することです。
財産分与の対象には、預貯金や住宅などのプラスの財産だけでなく借金などのマイナスの財産も含まれます。
借金が財産分与の対象となるのは、夫婦の共同生活を維持するためになされた借金や住宅ローン、自動車ローン、子どもの教育ローンの残債務などです。
上記のような負債が配偶者にある場合には、財産分与をすると、かえってマイナスになることもあるので、財産分与するか否かは慎重に検討することが必要です。
なお、配偶者がギャンブルのために作った借金や婚姻前に作った借金は、財産分与の対象とはならず、配偶者が離婚後も全額支払いの義務を負います。
借金がある場合の財産分与については、「借金も財産分与の対象になる?財産分与における負債の取り扱い」もご参照ください。
配偶者の借金が理由で離婚する場合、養育費は請求できるか?
配偶者に借金があることは養育費を免除することの理由にはなりません。
子どもの養育費の金額は、子どもの人数と年齢、権利者と義務者の年収の相関関係で決まるからです。
配偶者の借金が理由で離婚した場合でも、子どもの養育費を請求できます。
しかし、配偶者が多額の借金を負っていて返済に追われている場合には、養育費の支払いが事実上されない場合も少なくありません。
なお、配偶者が自己破産しても、養育費の支払いは免責されないので、自己破産後も請求できます。
配偶者が養育費の支払いをしない場合、調停や裁判で離婚したケースや、協議離婚で公正証書を作成したケースでは、給与や預貯金などに強制執行が可能です。給与に強制執行する場合には、配偶者の生活にも考慮して給与の手取り額の2分の1が、滞納された養育費の支払いに回されることとなります。
配偶者の借金を理由に慰謝料を請求できるか?
配偶者が協議や調停で、慰謝料の支払いに合意するのであれば、慰謝料を受け取れます。
しかし、配偶者が慰謝料の支払いを拒否した場合、単に配偶者に借金があるというだけでは慰謝料を請求できません。
配偶者に借金があるだけで、それにより自身の利益が害されていないのであれば、請求の根拠を欠くからです。
しかし、例えば、借金の支払いのために生活費を全く入れてもらえなくなったケースなどでは、配偶者の借金により相手方の利益が害されたといえるため、慰謝料を請求できます。
慰謝料の相場は、借金の金額や生活費を入れない期間がどれくらいあったかなどの事情にもよりますが、50万円から300万円程度です。
ただし、慰謝料が認められたとしても、その後に、配偶者が自己破産をした場合には、支払の義務が免責され、実際に受け取れない場合もあります。
さいごに
配偶者に借金がある場合、相手が応じなくても裁判で離婚できますが、養育費や慰謝料を受け取ることが事実上難しいこともあることがお分かりいただけたと思います。
配偶者に借金があるケースで離婚を検討している方は、是非一度当事務所にご相談ください。
協議離婚するための交渉や調停での対応、離婚裁判の提起までご相談を承っております。
配偶者から養育費や慰謝料を受け取れるのか、受け取れる場合に金額の見込みについてもお話しいたします。
どうぞお気軽にご相談ください。