少しでも早く配偶者から離れたいと考え、離婚成立前に別居を考えている人もいらっしゃるでしょう。
離婚すべきかどうか悩んでいる人や配偶者の不倫やDVなど具体的な理由はないけれど、離婚をしたいと漠然と思い悩んでいる人もいるかもしれません。

この記事では、何年別居すれば離婚できるかという点と離婚前に別居するメリット、別居をする際に注意すべき点について解説します。

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離婚したいけど法定事由がない場合などは何年別居すれば離婚できるか?

何年別居すれば離婚できるかは、法律上明確に定められていません

離婚したいと考えているものの法定事由がない、相手が応じてくれない場合、物理的に離れられる別居は有効な方法です。

ただし、一般的に離婚が認められるには、5年から10年の別居期間が必要だといわれています。

離婚したいと考えた場合に別居するメリットは?

離婚したいと考えた場合、別居するメリットは以下の4点です。

配偶者と物理的に離れられる

別居は配偶者と物理的に離れられるメリットがあります。
特に配偶者のDVやモラハラがある場合は、身の安全と心の安定を確保するために別居をおすすめします。

離婚すべきかどうか落ち着いて考えられる

配偶者と距離を置くことで、本当に離婚すべきかどうか落ち着いて考えられるメリットがあります。

離婚すべきかどうか決めきれない場合、配偶者と離れて暮らすことがどういうことなのか実際に体感できます。改めて配偶者のありがたみが分かるかもしれませんし、配偶者がいないほうが幸せになれると確信を得られるかもしれません。

婚姻費用が請求できる

婚姻費用が請求できるのも別居のメリットです。

離れて暮らしていても離婚が成立していない限りは夫婦なので、生活レベルに差が生じないように助け合わなければいけません。そのため、収入が少ない方は多い方に対して生活費を請求できます。

もっとも、正当な理由なく同居を拒否したり、相手の同意なく別居を開始したりすると、同居義務違反に該当するとして、婚姻費用の請求が制限される場合もあります。

離婚に向けた準備が冷静に進められる

別居すれば離婚に向けた準備が冷静に進められるのがメリットです。

特に女性の場合、離婚で生活環境が大幅に変わる可能性があります。新たに仕事を探さなければいけない人もいれば、住む場所を決める必要がある人もいます。子どもがいるなら預け先を探さなければいけません。

こうした一連の作業は、時間をかけてじっくり取り組まなければ後々後悔します。

配偶者と別居していれば自分のペースで進められ、余計な口出しをされる心配もありません。

離婚前の別居で注意すべき点は?

離婚前に別居をする際、以下の3つの点に注意しましょう。

配偶者との関係が修復しづらくなる

別居をすることにより、配偶者との関係が修復しづらくなる点に注意しましょう。

離婚するつもりはないけれど、怒りに任せて家を飛び出し別居した場合、物理的に離れることによって話し合いができない状況になります。

心のどこかで離婚に迷いがあり、配偶者との関係を修復したいという気持ちがあるなら、別居はおすすめできません。

不倫の証拠集めが難しくなる

配偶者の不倫で離婚を決意した場合、別居していると不倫の証拠集めが難しくなります

不倫の証拠集めをするにあたって、配偶者の行動や持ち物をチェックするのが重要ですが、別居をするとこれらが難しくなります。

配偶者の不倫に対して納得できる慰謝料を取りたいと考えるなら、腹立たしい気持ちがあっても決定的な証拠を獲得するまで別居は避けましょう。

どうしても一緒に住むのが我慢できないのであれば、調査会社などのプロに依頼することを検討しましょう。

勝手に別居したと配偶者に責められる可能性がある

勝手に家を出て別居をすると配偶者に責められたり、同居義務違反として悪意の遺棄に該当したりする可能性があります。

悪意の遺棄は不法行為にあたり、慰謝料請求される場合があるので気を付けましょう。

後のトラブルを回避するためには、事前に配偶者と話し合ってお互いに合意した上で別居すること、別居先の住所など連絡先を伝えることが重要です。

子どもを連れて別居をする際に気をつけたい4つのこと

子どもを連れて別居する場合、気を付けるべき点が以下の4つとなります。

子どもの意思を尊重する

子どもが別居先に同行する意思があるかどうか、きちんと確認をして子どもの意思を尊重しましょう。

子どもがある程度の判断能力が備わる年齢に達しているのであれば、自分の気持ちを押し付けてはいけません。別居先に同行するとなれば、もう一方の親と離れ離れになるのですから、子どもがどのように考えているかじっくり話し合う必要があります。

可能なら配偶者の了承を得る

可能であれば、配偶者に子どもを連れて別居する旨の了承を得ましょう。

子どもを連れて家を出る場合、配偶者の許可を得ていないからといって直ちに違法となるわけではありませんが、無断で子どもを連れ去ったと配偶者が騒ぎ立てる可能性はあります。

無駄なトラブルを避けるために、配偶者と話し合いができる状況であれば、子どもを連れていくことに対して了承を得ておいたほうが安心です。話し合いができない状況であれば、先述したように別居先の住所など、連絡先をきちんと伝えておきましょう。

子どもの養育環境を整える

子どもの養育環境を整えてから、別居しましょう。

子どもの福祉のためには、できるだけ環境の変化がないようにしなくてはいけません。やむを得ず住民票を移動し転校や転園をしなければならないなら、なるべく早く養育環境を整えることが大切です。

公的機関に相談しながら、子どもに負担がかからないように配慮しましょう。

児童手当の受給者変更を検討する

離婚を前提とした別居であれば、児童手当の受給者変更を検討しましょう。

離婚協議中であることが確認できる書類を市区町村の役所に提出し、児童手当の認定請求を行います。請求が認められれば、子どもと同じ住所に住んでいる親が児童手当を受給できます。

離婚協議中であることが確認できる書類は、以下が考えられます。

  • 離婚協議申し入れにかかる内容証明郵便の謄本
  • 調停期日呼出状の写し
  • 家庭裁判所における事件係属証明書
  • 調停不成立証明書
  • 控訴状の副本(離婚裁判に係るもの)
  • 離婚協議における申請者の代理人である弁護士から申請者に宛てた離婚協議の進捗状況に係る報告書 など

参考:児童手当Q&A(配偶者と別居されている場合の取扱いについて)|こども家庭庁 (cfa.go.jp)

配偶者のDVが原因で、配偶者に居所を知られるのを避けるため、住民票と異なる場所に住んでいる場合は、配偶者からの暴力について確認できる資料を提出すれば、児童手当の受給ができます。

配偶者からの暴力について確認できる資料とは、以下が考えられます。

  • 配偶者に対し、配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律(平成13年法律第31号)第10条に基づく保護命令(同条第1項第1号に基づく接近禁止命令又は同項第2号に基づく退去命令)が出ていることがわかる資料
  • 婦人相談所等による配偶者からの暴力の被害者の保護に関する証明書
  • 申請者より、配偶者等からの住民基本台帳の閲覧等の制限に係る申し出を受け、当該支援措置の対象となっていることがわかる資料

参考:児童手当Q&A(配偶者と別居されている場合の取扱いについて)|こども家庭庁 (cfa.go.jp)

まとめ

相手が離婚に応じてくれない、離婚について話し合いがまとまらない場合、配偶者と物理的に離れられる別居は有効です。

何年別居すれば離婚が成立するという決まりはありませんが、離婚について冷静に話し合う環境が整えられるので、離婚を成立させる前の選択肢の一つとして考えてみましょう。配偶者とのトラブルを避けるためには、自分勝手な判断で別居を強行することを控えるのも賢明です。

離婚を考えているが、どうしていいか分からないとお悩みの方は弁護士に相談をおすすめします。

ネクスパート法律事務所には、多数の離婚案件を手掛けてきた弁護士が在籍しています。これまでの経験から的確なアドバイスができますので、ぜひ一度ご相談ください。