離婚に際して慰謝料を請求することは少なくありません。

しかし、たいていの場合、相手方は支払いたくないので、請求に対してなにがしかの反論をしてきて争点化することが少なくありません。

そこで今回は、離婚慰謝料の争点になりそうなことについて解説していきます。

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離婚慰謝料が請求できるのはどのようなときか

離婚する際に、常に相手に慰謝料が請求できるわけではありません。

もちろん、相手方が請求された慰謝料を払うことに合意してくれれば問題ありません。しかし、そうでない場合には、慰謝料が請求できる場合は法的に制限されます。

離婚の際に慰謝料を請求することができるのは、離婚せざるを得なくなった責任が相手方にある場合となります。

具体的には、民法に定める裁判上の離婚原因があり、そのことについて相手に責任を追及できる場合となります。

裁判上の離婚原因は、以下のとおりです。

  • 配偶者に不貞な行為があったとき
  • 配偶者から悪意で遺棄されたとき(生活費を渡さずに放置されるなど)
  • 配偶者の生死が3年以上明らかでないとき
  • 配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき
  • その他婚姻を継続しがたい重大な事由があるとき(暴力や暴言、多額の借金などが該当します。)

このうち、相手に対して責任を追及できるのは、①、②、⑤となるので、これらの場合に慰謝料を請求できることになります。

争点になりそうなこと|①不貞の有無

慰謝料請求で最も多いのが、相手方が不貞をしたケースです。

しかし、不貞は、同時に、相手方が請求を拒むことが多い類型でもあります。

請求を拒む理由で最も多いのが、「不貞はしていない」ということです。つまり、離婚慰謝料の請求で最も争点になりそうなことは、そもそも不貞をしているかどうかということになります。

不貞は秘密裏に行われるものであり、不貞をしていることの証明は慰謝料を請求する側がしなければなりません。

そのため、不貞していることを否定させないためには、不貞の証拠をしっかりと収集することが必要となります。すなわち、性交渉をしていることあるいは性交渉をしていることを強く推認させる証拠を集める必要があるのです。

有力な証拠は、探偵に依頼して撮影してもらった写真ですが、一緒に過ごしている状況の写真だけでは足りず、ホテルに入ったところや深夜に同じ部屋にいるといった様子が撮影されていることが最低でも必要となります。

相手方のLINEなどを見ることができれば、その中に不貞相手とのやり取りがあることも少なくありません。性交渉をしたことを強く推認させる言葉がある可能性があれば、その部分を写真撮影するなどして残しておくと有効です。

なお、不貞していることが証明できなくても、相手方が他人と交際していることの証拠を取得できれば、金額は低くなりますが、交際していたことが離婚の理由であるとして慰謝料請求が認められる場合もあります。

争点になりそうなこと|②婚姻関係がすでに破綻していたかどうか

不貞が明らかに認められる証拠がある場合でも、不貞をしていた当事者は、「不貞当時、婚姻関係は既に破綻していた」と主張して、慰謝料の請求を拒む場合が少なくありません。

法的に離婚が成立していなくても、事実上婚姻関係が破綻していたのであれば、その後の不貞は離婚の原因とは認められず、不貞当事者は責任を負わなくてよいからです。

しかし、実務上、婚姻関係が破綻していたと認められるためには、一定期間別居していることが必要とされています。

相手方と同居してはいるが長く話をしていない、形式的な話しかしないというだけでは、婚姻関係が破綻しているとは認定されないのです。

そのため、同居時に相手方が不貞を働いた場合に、相手方がこのような主張をしてきても、特段問題となることはありません。

争点になりそうなこと|③暴言・暴力の有無

相手方の暴言や暴力も、慰謝料請求の理由として多いものです。

しかし、この場合もまた、相手方が暴言を吐いたことや暴力を振るったことを否定して慰謝料請求を拒むことが少なくありません。

配偶者による暴言や暴力は、録音録画することが著しく困難であるため、証拠が残りにくく、そのために逃げ得になってしまう場合も少なくありません。

このようなことにならないようにするためには、少しずつでも良いので、集められる証拠を集めておくことが必要です。

例えば、怪我をさせられたり精神的に不安定になったりして病院で治療をしてもらった場合には、診断書をもらうだけでなく、カルテも開示してもらうようにしましょう。

カルテには、受診理由などを記載している可能性が高く、相手方の暴言や暴力も記録されている可能性が相当程度あります。

自治体や警察の女性相談窓口に相談した場合には、その相談記録を取り寄せることも有効です。記録には暴力の日時や内容が詳しく記されているため、証拠にできます。

争点になりそうなこと|④暴言・暴力を正当化する理由があるかどうか

暴言や暴力の証拠があり、これらを否定できない場合でも、相手方は、「暴言や暴力を正当化する理由がある」と主張して、慰謝料の支払いを拒むことがあります。

例えば、「配偶者が暴れ出したので止めるために暴力を振るった」とか、「子どもを強く叱っていたので強い言葉で静止した」などといったことです。

しかし、これらの主張には証拠がないことが多く、仮に証拠があったとしても暴言や暴力が正当化されることはまずありません。

前章で書いたように、暴言や暴力を受けたことに関する証拠をしっかり収集することができれば、慰謝料請求が認められることが多いといえるでしょう。

まとめ

今回は離婚慰謝料で争点となりそうなことについて解説してきました。

離婚慰謝料を請求するケースとして代表的なものは、不貞と暴言・暴力ですが、いずれもしっかりとした証拠で、その事実自体争いようがないように証明することが必要です。そうすれば、相手方が争ってきても、慰謝料が認められることが多いといえるでしょう。

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