配偶者の浮気が分かり離婚せざるを得ない場合、慰謝料を請求したいと誰もが思うでしょう。

ただし、配偶者の浮気が事実だとしても100%慰謝料の請求ができるとはかぎりません。

この記事では、浮気による慰謝料請求ができる条件や金額の相場、慰謝料が高額になるケースと減額されるケースについて解説します。

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浮気による離婚慰謝料の請求ができる条件は?

浮気による離婚慰謝料の請求ができる条件は、以下3つのケースです。

浮気(不貞行為)をした証拠があること

浮気(不貞行為)をした証拠があれば、離婚慰謝料の請求ができます。

この場合、配偶者が浮気相手と肉体関係があるかどうかが重要となります。LINEやメールで頻繁にやり取りをしていたり、食事に出かけていたりする事実がわかる証拠だけでは、不貞行為の証拠とはみなされません。

浮気によって婚姻生活が破綻したこと

配偶者の浮気(不貞行為)によって婚姻生活が破綻すれば、離婚慰謝料の請求ができます。

配偶者の浮気がなければ、良好な婚姻生活が営めたのにも関わらず、浮気が原因で別居を余儀なくされたなど、夫婦関係の修復が難しい状態に陥った状況が挙げられます。

離婚慰謝料の請求時効にかかっていないこと

離婚慰謝料の請求時効にかかっていなければ、離婚慰謝料の請求ができます。

離婚慰謝料の請求は、離婚の成立から3年で請求時効にかかります。
離婚後に配偶者の浮気(不貞行為)を知った場合は、その事実を知った時が時効の起算点となるので、その日から3年間は離婚慰謝料の請求ができます。

浮気による離婚慰謝料を請求できないケースは?

浮気による離婚慰謝料が請求できないケースは、以下の2点となります。

浮気(不貞行為)の証拠がない

浮気(不貞行為)の証拠がない場合は、離婚慰謝料の請求ができません。

浮気の証拠とは、配偶者が浮気相手との間に肉体関係があったことを証明するものです。
以下に該当すれば証拠として認められる可能性が高いです。

  • ラブホテルに出入りしている様子が分かる写真や動画
  • 裸で撮影するなど、親密な様子が分かる写真や動画
  • 肉体関係があったことが明白なLINEなどのやり取り
  • ラブホテルの領収書など

すでに婚姻生活が破綻していた

配偶者が浮気をする前から別居生活が続いているなど、すでに婚姻生活が破綻していた場合、離婚慰謝料の請求が認められません。

浮気による離婚慰謝料の相場

浮気による離婚慰謝料の相場は、50万円から300万円くらいといわれています。

東京家庭裁判所における人事訴訟の審理の実情(第3版)[判例タイムズ社]によると、平成1641日から平成22331日までの間に、東京家庭裁判所において離婚慰謝料を訴訟で認容したものについて、金額の分布は以下のとおりです。

離婚慰謝料の金額

割合

100万円以下

28.2%

100万円超え200万円以下

26.6%

200万円超え300万円以下

24.8%

300万円超え400万円以下

7.2%

400万円超え500万円以下

8.1%

500万円超え

5%

上記は、浮気(不貞行為)以外の有責行為に対する慰謝料も含まれていますが、全体の約5割が200万円以下約8割が300万円以下に収まっていることがわかります。

浮気による離婚慰謝料が高額になったケースは?

浮気による離婚慰謝料の相場は50万円から300万円ですが、場合によっては高額の慰謝料が認められるケースもあります。
高額の慰謝料が認められた判例を以下で紹介します。

浮気相手と同棲し、妻を長年にわたり遺棄した事例

妻の精神的苦痛に対し、1500万円の慰謝料が認められた案件です。

理由として、夫は浮気が発覚しても反省したり浮気をやめたりせず、妻に対して離婚を強要。妻が離婚に合意しないと分かったら、浮気相手と暮らすために家を出て子どもをもうけ、40年間妻を遺棄しました。

その間、謝罪や妻に対しての援助、慰謝料の支払いはなく、妻は実の兄のもとに単身で身を寄せていました。

妻の精神的苦痛に対して1500万円の慰謝料が認められました(東京高裁平成元年11月22日判決)。

親族ぐるみで離婚を迫り、他の女性との間に子を作り、妻を遺棄した事例

妻の精神的苦痛に対し、1200万円の慰謝料が認められた案件です。

妊娠した妻は病気のため出産を諦めることとなり、妻を慰めるどころか、夫の父親は子が産めないのなら離婚をしろと迫ってきました。
当初夫は、妻の味方をして父親に反発していましたが、次第に父親に従うようになり、妻を家から追い出しました。さらに他の女性との間に子どもを作り、親族ぐるみで妻に対して数々の嫌がらせを行い、離婚を迫りました。

こうした行為による妻の精神的苦痛を考え、1200万円の慰謝料が認められました(大阪高裁昭和58年11月21日判決)。

婚姻期間が長く複数の女性と浮気をした事例

妻の精神的苦痛に対して、800万円の慰謝料が認められた案件です。

夫が外国人女性との間で不貞な関係を持ち、さらに妻とも親しい関係だった別の女性とも不貞な関係を持ち、婚姻関係を破綻させました。

夫婦の婚姻期間が長かったこともあり、妻の精神的苦痛を考え800万円の慰謝料が認められました(東京地裁平成14年10月25日判決)。

浮気による離婚慰謝料が減額されたケースは?

過去の判例では、浮気による離婚慰謝料を請求したものの、減額されたケースもあります。

妻が夫に対し、複数の女性との浮気のほか、生活費の不払いや暴力があったと主張し、300万円の慰謝料を請求しました。

裁判所は、複数の女性との不貞行為と生活費の不払いの事実について認めた上で(一方的な暴力の事実は認められていない)、離婚慰謝料の金額を150万円と認定しました(福岡家裁小倉支部令和 2 721日判決)。

慰謝料額の算定においては、以下のような事情が考慮されています。

  • 被告の不貞相手が3名いたこと
  • 本件訴訟提起時までの約11か月間、被告が生活費を支払わなかったこと
  • 本件訴訟提起時までの原告と被告の婚姻期間が3年程度であること 等

まとめ

浮気をした配偶者に対して離婚慰謝料を請求するには、さまざまな条件が必要です。条件に合致していれば慰謝料請求が可能ですし、浮気をした配偶者が悪質だった場合は高額な慰謝料が認められるケースもあります。

ただし、過去に高額な慰謝料請求が認められた判例がありますが、それは稀なケースだと理解したほうが良さそうです。あくまでも浮気による離婚慰謝料は、50万円から300万円が相場であると認識しておきましょう。

ネクスパート法律事務所では、離婚案件を得意とする弁護士が在籍しています。配偶者が浮気をしたため離婚を考えている人は、一度ご相談ください。初回は30分相談無料となりますので、お気軽にお問合せください。