離婚時の財産分与において、借金等の負債は財産分与の対象になるのでしょうか?婚姻期間中に借り入れたお金を返済する責任も、2分の1ずつ負うのでしょうか?
今回は、財産分与における借金の取り扱いについて解説します。
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目次
離婚時の財産分与とは?
ここでは、離婚時の財産分与について説明します。
財産分与とは
財産分与とは、結婚生活の中で夫婦が協力して築き上げた財産を、離婚時に夫、妻それぞれの貢献度に応じて分けることです。財産分与請求権は、法律上認められている権利で、離婚成立から2年以内であればいつでも権利を行使できますが、離婚の届出をする前に、話し合いをして財産分与について取り決めておくとスムーズです。
財産分与に含まれる3つの要素
財産分与には、清算的要素、扶養的要素、慰謝料的要素の3つの異なる要素が含まれます。
清算的要素(清算的財産分与)
清算的財産分与は、家や土地、自動車、預貯金など、結婚期間中に夫婦が協力して築き上げた財産を分けることです。清算の割合は原則2分の1ずつになります。
財産分与の対象となる財産には、夫婦の共有に属する財産だけでなく、名義は一方に属するが夫婦が協力して得られた財産も含まれます。つまり、清算的財産分与は、婚姻期間中に夫婦で協力して形成した財産を対象とするので、夫婦の一方が専業主婦(夫)で収入がなく、共有財産の多くが他方の収入で形成されていても、原則2分の1ずつ財産を分与します。夫婦の一方が収入を得て財産を築けたのは、他方の家事労働による貢献があったからと判断されるからです。
扶養的要素(扶養的財産分与)
扶養的財産分与は、離婚後に生活が苦しくなる一方の当事者の生計の維持を図ることを目的とするものです。長年、専業主婦(夫)をしてきた人は、すぐに仕事を見つけられるわけでもなく、清算的財産分与や慰謝料的財産分与だけでは生活をしていけないこともあります。
このようなケースで、専業主婦(夫)だった人が経済的に自立できるまでの間、他方の配偶者が生活の保障をすべきと判断した判例があります。
扶養的財産分与がなされるかどうかは、以下のような事情を考慮して決められます。
- 分与を受ける側に頼れる親族がいるかどうか
- 支払う側の財産状況
- 養育費は支払われるか
- その他(分与を受ける側の年齢、病気の有無など)
扶養的財産分与は、あくまで補充的なものとして考えるのが実務上の取扱いです。
慰謝料的要素(慰謝料的財産分与)
慰謝料的財産分与とは、財産分与に慰謝料の要素が含まれるものです。
離婚の原因が不倫やDVだった場合、財産分与に慰謝料を含めて定めることがあります。金銭で支払われる慰謝料とは異なり、慰謝料財産分与は金銭に限られません。
ただし、実務では、財産分与の請求とは別に、不法行為に基づく損害賠償請求として慰謝料を請求することが多いです。裁判所は、財産分与と不法行為に基づく慰謝料の両方が請求されている場合は個別に判断するので、財産分与の内容を定める際に慰謝料的要素を考慮するケースはほとんど見受けられません。
関連記事:離婚時の財産分与とは?財産分与の対象になるものと3つの決定方法
財産分与請求権の時効
財産分与は、離婚時に行うか、離婚が成立してから2年以内に請求する必要があります。2年が経過すると権利が消滅してしまうため、財産分与の請求ができなくなります。
ただし、離婚成立の日から2年以内に財産分与の調停や審判を申し立てれば、調停・審判中に2年が経過しても手続きを打ち切られることはありません。
財産分与において借金の扱いはどうなる?
ここでは、財産分与において、借金はどのような扱いになるのか説明します。
借金が財産分与の対象になる条件は?
借金が財産分与の対象となるのは、夫婦共同生活の中から生じた借金である場合です。
住宅ローンや子どもの学費、家族で使うための車のローン、生活費の補填のための借金といった、夫婦の共同生活のための借金(日常家事債務)は財産分与の対象となります。
具体的には、以下のような法律行為によって生じた債務について、夫婦が連帯して責任を負うと考えられています。
- 生活必需品の購入
- 電気・ガス・水道の供給契約
- マンション・アパートの賃貸借契約
- 家族の医療・健康保険
- 未成熟子の養育に関する法律行為
もっとも、債権者との関係があるので、借金そのものを2等分するのではなく、財産分与の対象財産の評価の際に、資産(積極財産)から負債(消極財産)を差し引くことにより、実質的に両者が借金を負担したとするのが通常です。
なお、借金が財産分与の対象となるためには、資産と負債をあわせてプラスになっていることが必要です。例えば預貯金などの資産が1,000万円あり、生活のための借金が200万円であれば、プラス800万円なので財産分与ができます。しかし資産が500万円なのに、借金が600万円であれば財産分与はできません。
実務では、借金の額が積極財産を上回る場合には、清算的財産分与請求権は発生しないと考え、夫婦の一方が負担した債務を他方に負担させる財産分与はしていないのが実情です。
借金が財産分与の対象にならない条件は?
借金が財産分与の対象にならないのは、個人的な趣味のための借金、ギャンブルでできた借金、身内や友人に融資するための借金などです。結婚前に負った借金も分与の対象となりません。
事業のための借金の扱いはどうなる?
自営業者の場合、事業のために借金をすることがあります。事業の運転資金として借金をしたものは、基本的に財産分与の対象にはなりません。
しかし、生活費の補填のために事業者の信用を使って借金をした場合は、財産分与の対象となる可能性があります。特に個人事業主の場合は、事業用の負債と生活費としての負債の分け方が難しい場合があります。
借金の財産分与の方法は?
借金を財産分与する場合、まずは資産と負債をリストアップすることが重要です。すべてを把握したあとは、資産から負債を引いて、プラスになるかどうかを確認します。
プラスになった場合は、夫婦で2分の1ずつ分けるのが原則です。もちろん話し合いで合意すれば、2分の1ずつ以外の割合で分けても問題ありません。
借金がある場合の財産分与は弁護士に相談を
借金がある場合、財産分与ができるかどうかを判断するのに、すべての資産と負債を把握する過程が必要です。生活のための借金と一言でいいますが、その内容は多岐にわたります。クレジットカードの負債や未払いの光熱費、医療費なども対象となります。こうした細かい作業を自分自身でするのには、時間も労力もかかります。
財産分与の案件を数多く手がけている弁護士であれば、効率よく調査をするノウハウがあります。離婚に伴う財産分与において、借金の取扱いに悩まれたときは、弁護士に相談することをおすすめします。
まとめ
住宅ローンや事業のために配偶者が借金をしている場合、離婚後にどう影響するのか気になるポイントだと思います。借金を含んだ財産分与の手続きは複雑になりがちなので、離婚を考えている人は、早めに弁護士に相談することをおすすめします。