
突然配偶者から、性格が合わないから離婚したいと告げられたら、計り知れない不安と動揺を感じると思います。性格の不一致という曖昧な理由で離婚はできないと拒否したくなるのではないでしょうか。
この記事は、離婚を迫られどうすれば良いか途方に暮れているあなたが、離婚を回避して夫婦関係の修復を目指すための具体的な道筋です。ぜひ参考にしてください。
目次
性格の不一致を理由に離婚はできるか?
夫婦間で話し合い双方の合意が得られれば、性格の不一致という理由だけで離婚は成立します。しかし、夫婦のどちらか一方でも離婚を強く拒否した場合、相手の要求だけで離婚は成立しません。
夫婦が話し合いをしても離婚に合意できない場合、離婚調停を申立て、最終的に離婚裁判に進みます。裁判になった場合、性格の不一致のみを理由に離婚は認められません。裁判で離婚が認められるには、民法が定める法定離婚事由に該当していなければならず、その事実を客観的に証明する必要があります。
知っておくべき離婚手続きの3ステップ
離婚は以下3つの段階を経て進められますので、よく理解しておきましょう。
協議離婚
協議離婚は、夫婦間の話し合いだけで成立する一般的な方法です。話し合いで双方が合意すれば、どのような理由であっても離婚は可能です。
あなたが離婚に合意しなければ、協議離婚は成立しません。あなたが拒否を続ければ、相手は次のステップ(調停)に進むしかなくなります。
離婚調停
話し合いで離婚に合意ができなければ、家庭裁判所に離婚調停を申し立てます。離婚調停では、調停委員を介して話し合いが進められます。調停もあくまで話し合いであり、あなたが離婚しない意思を貫き、合意しなければ調停は不成立となります。
離婚裁判
調停が不成立に終わったら、離婚裁判を提起します。裁判で離婚が認められるには、民法で定められた法定離婚事由が存在することを客観的な証拠をもって証明しなければなりません。
裁判で離婚が認められる法定離婚事由は、民法第770条に定められた以下5つの条件に限られます。
- 不貞行為(配偶者以外の者との性交渉)
- 悪意の遺棄(正当な理由のない同居拒否や生活費の不払いなど、扶助義務違反)
- 3年以上の生死不明
- 回復の見込みのない強度の精神病
- その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき
性格の不一致は、上記1~4の具体的な事由には該当しません。そのため裁判で離婚を成立させるためには、その他婚姻を継続し難い重大な事由があると主張する必要があります。
裁判所が離婚を認めるのは、夫婦間の信頼や協力関係が完全に崩壊し、婚姻関係が破綻していると認定した場合です。
あなたが、夫婦関係は破綻していない、または修復の可能性があると主張し、それを裏付ける具体的な行動や証拠を示すことが、相手の離婚請求を阻止するための戦略となります。
離婚回避のために取るべき対策は?
離婚を回避するために、あなたが今すぐ何をすべきかについて解説します。
離婚届不受理申出を提出する
あなたが住んでいる、もしくは本籍地のある市区町村役場に離婚届不受理申出書を提出しましょう。相手が強硬手段として、あなたの知らない間に離婚届を偽造したり、過去に署名させた離婚届を勝手に提出したりするリスクがあるからです。離婚届不受理申出を提出しておけば、あなたが直接窓口に出向いて取り下げない限り、相手が離婚届を提出しても役場は受理しません。これによりあなたの意思に反した離婚が成立することは防げます。
婚姻費用を継続的に請求する
もし配偶者から別居を求められたり、相手が家を出ていったりした場合、婚姻費用を継続的に請求しましょう。夫婦は民法に基づき、互いに生活費を分担し協力し扶助する義務(扶助義務)があるからです。
婚姻費用を継続的に請求するのは、以下に示すように離婚を回避するにあたって重要な戦略となる可能性があります。
- 経済的権利の確保|あなたや子どもの生活を保障します。
- 相手方への経済的圧力|別居中に生活費を支払い続ける経済的負担で、相手が離婚を思いとどまる可能性があります。
離婚調停では感情的にならず修復の意思を伝える
離婚調停になった場合、感情的にならず修復の意思を冷静に伝えましょう。調停は話し合いの場であり、感情的な対立を持ち込むべきではありません。調停委員に対しては、なぜ離婚したくないのかという理由と、夫婦関係を修復するために自分ができる具体的な努力を冷静に説明することが大切です。
調停委員は、公正に解決を目指すために間に入る人です。彼らにこの夫婦はまだ修復の可能性がある、離婚しないほうが子どもにとって正しい選択だと思ってもらえるような理由や事情を具体的に伝えるよう努めましょう。調停委員があなたの意見に共感すれば、相手を説得したり、関係修復に向けた具体的な提案をしてくれたりする可能性が高まります。
カウンセラーを活用し努力を客観的に証明する
夫婦関係修復カウンセラーなどに相談し、関係修復のための努力を客観的に証明しましょう。専門家のサポートを受けながら関係修復に努める事実は、調停の場で有利に働く可能性があります。
カウンセラーに相談することは、自分の非を認め、関係改善のために努力していると示せます。調停委員に対して、この人は真剣に修復を望んでいるという印象を与えるだけでなく、婚姻関係がまだ完全に破綻しておらず、修復の可能性があるというあなたの主張を裏付ける証拠となります。
円満調停を申立てる
裁判所に円満調停を申し立てる方法があります。円満調停とは、夫婦間の関係修復を目指した調停手続きです。性格の不一致の多くが該当する夫婦間のコミュニケーション不足や価値観の違いといった問題を、裁判所の調停委員の仲介のもとで冷静に話し合えます。
申立てにかかる費用は、収入印紙代1,200円と連絡用の郵便切手代のみです。相手が頑なに修復を拒否すれば調停は不成立に終わりますが、法的な手続きを踏んで、夫婦関係の修復に真剣に努力した客観的な証拠が残せます。
夫婦関係が破綻していない証拠を集める
離婚裁判になった場合、夫婦関係が破綻しているかどうかがポイントとなります。別居しているか同居しているかにかかわらず、以下の証拠は夫婦関係が存続している、または修復の可能性があることを示します 。
- 夫婦が一緒に住んでいることを示す住民票の写し
- 家族旅行や家族で一緒に過ごしている様子がわかる写真
- 夫婦間で頻繁にやり取りしているLINEやメールのトーク履歴
- 経済的な協力関係が続いていることを示すもの
- 夫婦カウンセラーへの相談記録や円満調停の申立て記録
離婚を避けたい場合に弁護士に依頼するメリットは?
真剣に離婚を避けたいと考えている場合、弁護士への相談を検討しましょう。離婚問題を弁護士に依頼するメリットは以下のとおりです。
代理人として冷静に気持ちを代弁できる
弁護士であれば、あなたの代理人として冷静に気持ちを代弁できます。とかく感情的になりがちな調停や裁判の場で、あなたの離婚したくないという意思を法的根拠に基づいて冷静かつ的確に代弁できます。
調停・裁判への対応ができる
調停・裁判になった場合、裁判所へ提出する書類の作成や、裁判所への出廷といった対応をすべて任せられます。夫婦関係が破綻していないことを証明するための写真、メッセージ履歴、カウンセリングの記録といった証拠を、法的な観点から整理し、裁判官や調停委員に響く形で提示するためのアドバイスができます。
まとめ
性格の不一致を理由に離婚を迫られるという状況は、精神的に非常に苦しいものです。しかし、感情に流されることなく一歩ずつ行動を起こすことが、離婚を回避し、夫婦関係の未来を取り戻すための道です。
ネクスパート法律事務所には、離婚案件を多数手掛けてきた弁護士が在籍しています。初回相談は30分無料ですので、配偶者に離婚を迫られてお悩みの方は、一度ご相談ください。




