離婚をする際には、未成年の子どもの「親権」を夫婦のどちらが持つことになるのか決める必要があります。先進国の多くでは離婚後も共同親権を持つことができますが、現在の日本ではまだ共同親権は認められていません。
離婚後は夫婦のいずれかが親権者となる単独親権(民法819条1項)のため、離婚時には親権を巡って激しく対立する夫婦も少なくありません。では、そもそも親権や親権者とはどういう仕組みなのでしょうか。今回は離婚の際に知っておきたい親権者の基礎知識に関して詳しく解説します。
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目次
【親権者とは】意味や定義を知ろう
まず親権とは「子どもの利益のために行使をする権利」とされています。親権者はその権利を行使する方です。もう少しわかりやすく言うと、未成年の子どもが不利益を被らないように教育や監護を行い、財産もしっかり守り管理することとされています。
親が子どもの利益のために行動することは当然の権利です。冒頭に触れたように日本では離婚後「共同親権」が認められていないため、夫婦のどちらかが親権を持つ「親権者」となります。親権者を決める際は、収入状況や新しい生活が子どもの利益につながるかどうかを考えながら決めることが望ましいです。
しかし、現実には子どもの親権をどちらが持つべきなのか争点となることも多く、協議が難航するケースも後を絶ちません。
親権者になれる人とは
では、親権者になれる人とは具体的にどんな人なのでしょうか。
婚姻中は両親が共同親権者
離婚後は単独親権しか認められていない日本ですが、婚姻中は両親が揃って共同親権者となります。親権者に関しては民法第818条で以下の通り定められています。
(親権者)第八百十八条 成年に達しない子は、父母の親権に服する。2 子が養子であるときは、養親の親権に服する。3 親権は、父母の婚姻中は、父母が共同して行う。ただし、父母の一方が親権を行うことができないときは、他の一方が行う。引用元:民法 | e-Gov法令検索
離婚したら親権者は父母どっち?
離婚をする時は単独親権へ移行するため、父母のいずれかが親権者となります。曖昧にしておくことは法律上できないため、たとえ紛争化してでも必ず父母どちらが親権者になるのかを決める必要があります。
子どもが2人以上いる場合には、それぞれのお子様に関して親権者を決める必要があり、複数のお子様に関しては親権者を分けることもあります。例として、成人年齢に近いお子様は父が親権者、まだ小さいお子様は母親が親権者となることはよくあるケースです。
「きょうだい不分離の原則」という観点から、兄弟姉妹の教育や生活は離婚という事情によって分離すべきではないと考えることが基本ですが、進学先などの理由で分けることがあります。現在の住まいから離婚によって遠方へいくことになると、進学先を転校する必要があるためあえて親権を分けることもあるのです。
15歳以上の子どもの場合には、親権を審判等で定める際に直接子どもの意見を聞く機会も設けられています。一般的にお子様が小さい場合には母親が親権者となることが多いですが、民法上で母親が親権になると定められているものではありません。裁判例では5歳以下のお子様がいる場合には親権者が母親となることが多いですが、話し合いの結果父親が親権者となることもあります。
祖父母は親権者になれる?
では、親権者を選ぶ際に祖父母が親権者になることは可能なのでしょうか。結論から述べると祖父母は親権者になれます。民法第818条に触れましたが、養親も親権者となることができるためです。祖父母が孫を養子縁組すれば親権者となることができます。
養子縁組をした場合、養子も法定相続人の範囲に入ることになります。相続対策などさまざまな事情を背景に、祖父母が親権者になるケースも少なくありません。
親権者が持つ権利とは
親権者は具体的にどんな権利を有しているのでしょうか。親権者の持つ権利について触れていきましょう。
監護教育権
監護教育権とは未成年者を監護・教育する権利のことです。民法第820条では以下のように定められています。
(監護及び教育の権利義務)第八百二十条 親権を行う者は、子の利益のために子の監護及び教育をする権利を有し、義務を負う。引用元:民法 | e-Gov法令検索
「親権者には、子の利益のために、監護及び教育する権利と義務がある」とありますが、この部分を監護教育権と言います。
財産管理権
財産管理権とは子どもの大切な財産を管理する権利です。未成年者の財産は一部例外を除き親権者が保護、管理をすることができます。例えば、未成年者であっても自らが労働の契約によって得たアルバイト代は管理の対象にはなりません。対象となる財産に関しては、親権者が必要に応じて処分をすることも可能です。
親権者と他の言葉との違いとは
親権者について語る際には、類似する用語にも頻繁に出会います。そこで、この項では類似する用語との違いについて詳しく解説します。
親権者と保護者の違い
親権者はご説明の通りですが、保護者との違いに悩む方は多いのではないでしょうか。実際にお子様の教育の現場では「保護者の方へ」と書かれている文書が頻繁に配布されています。なぜ親権者宛ではなく、保護者宛にされているのでしょうか。
保護者とは、未成年の子どもの親権を有している方だけではなく、現在監護をしている方や未成年後見人なども含んでいます。例として学校教育の現場では、親権者だけが保護者として関わっているのではありません。
児童福祉施設の方や里親、療育施設の方なども保護者として関わっています。親権者ではなくても内縁の方も親として子どもを育てていることも多いでしょう。このように親権者よりも保護者は対象となる範囲が広いのです。親権者は保護者の一部分に過ぎません。
親権者と監護者の違い
親権者と監護者の違いはどのようなものでしょうか。監護者は、上記で述べた監護教育権を有する者で、事実上子どもとの生活を共にする方です。
親権者は一般的に監護教育と財産管理を兼ねて親権を行使していますが、この2つを分けることができます。片方の親が財産管理のみを行使し、もう片方の親が監護者として子どもを監護していく、という意味です。
また、親権者ではありながら事実上の監護は委ねるなど権利を分けることで、長引く調停や審判への着地点を見出すことも可能です。財産管理権を分離することは大変不便なのですが、親権問題の解決策として用いられる方法ではあります。
親権者と扶養者の違い
親権者には財産管理権も含まれると書きましたが、では扶養者との違いはどのようなものでしょうか。扶養者とは、経済的な援助が必要な親族に対して、経済的な援助をする者を言います。また、経済的な援助を受ける方を「被扶養者」と言います。被扶養者とは、扶養者に健康保険上で扶養されている方の呼び方です。
未成年の子どもがいる夫婦が離婚した場合は、母親が親権者となり、父親が扶養者となるケースもあります。つまり、離婚後も父親側の社会保険に子どもが加入しているということです。
また、扶養者に扶養される被扶養者は未成年の子どもに限られているわけではありません。年齢によるものではなく、収入によって被扶養者になることができます。
・被扶養者とは? | こんな時に健保 | 全国健康保険協会
・養育費はいつまで請求できる?支払い義務は何歳まで?
まとめ
この記事では親権者とは一体どのようなものなのか、という視点で詳しく解説しました。離婚時には親権を巡って争うことが多いですが、まずは親権についての知識を持つことが大切です。一般的には母親側が有利という認識がなされている親権者ですが、子どもの年齢だけではなく離婚に至った事情によっては父親が親権者となることもあります。離婚時に親権に関してお悩みがある場合には、まずは専門家である弁護士にご相談されることがおすすめです。