離婚をすれば夫婦関係は終わりますが、子どもがいる場合には両親としての関係は継続することになります。離婚後は一般的に父母いずれかの下で養育され、もう一方の父母は普段の生活では子どもとは会う機会が減ってしまいます。

そこで、離婚時には面会交流の頻度を設定し、生活を共にしていない親と子が定期的に交流できる機会を設けています。面会交流は親としての権利ではなく、子どもの利益を優先して行うものです。

しかし、子を養育する側となった親の中には、面会交流には応じない姿勢の方もいます。面会交流の機会が得られない場合には、「面会交流調停」を申し立てることが可能です。この記事では面会交流調停について、詳しく解説します。

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面会交流調停とは

面会交流調停とは、面会交流についての合意が難しい場合や父母の一方が強く拒否する場合に、家庭裁判所に「面会交流調停」を申し立て、面会交流の内容や方法をどのようにするか話し合うための手続きです。

まずは父母が話し合って決めることになりますが,話合いがまとまらない場合や話合いができない場合には,家庭裁判所に調停又は審判の申立てをして,面会交流に関する取り決めを求めることができます。

引用元:面会交流調停 | 裁判所

離婚調停と同様に調停員が双方の話をヒアリングし、面会交流の頻度などについて調整を行います。双方が協議を重ねても面会交流について合意ができない場合には、速やかに調停に移行させることも解決策の1つとなり得るでしょう。

面会交流調停の流れ

では実際に面会交流を申し立てると、どのような流れで進行していくのでしょうか。ここからは面会交流調停の流れを解説します。

家庭裁判所に調停の申立て

面会交流調停は家庭裁判所への申立てを必要とします。申立先は相手方の住所地を管轄する家庭裁判所が原則ですが、双方の合意がある場合には別の地の家庭裁判所でも可能です。必要書類を整えたら、離婚などの調停と同様で家庭裁判所へ書類一式を提出するところから始まります。

面会交流調停の申立書 | 裁判所

調停期日を複数回実施

申立書類は家庭裁判所で不備が無いかなどチェックを受けた後、調停を開始するために初回の調停期日の調整を行います。裁判所が双方の日程を確認します。申し立てられた側も無視は禁物です。

初回期日が終了してからは、その後複数回調停が実施されています。お互いの話を調停委員が確認を行い、場合によっては家庭裁判所の調査官が調査を行い、面会交流頻度や面会にともなう細かい条件に関しての合意を目指します。

調停成立

複数回の調停を経て、双方が納得できるポイントが見つかったら調停は成立します。しかし、どちらかに不服がある場合や、双方が妥協できない場合には不成立となり、審判に移行します。

不成立の場合は審判に移行

不成立となった場合は同じ家庭裁判所において調停から審判へ移行します。審判は調停とは異なり、調停委員はいません。ヒアリングなどの機会を設けるのではなく、必要な証拠や意見陳述書などを提出し、裁判官による審判を待ちます。

面会交流調停の申立てに必要な書類と費用

面会交流調停の申立てに必要な書類とはどのようなものでしょうか。そして、必要な費用はいくらなのでしょうか。

面会交流調停の申立てに必要な書類

書類 内容
面会交流調停申立書及びその写し1通 申立ての表紙にあたるものです
事情説明書 面会交流の申立てに至った事情を書き込みます。
進行照会書 面会交流の申立てに至った事情を書き込みます。
未成年者の戸籍謄本(全部事項証明書) 面会交流を求める子どもの戸籍謄本のことです

※ 調停内容によっては家庭裁判所側が書類を求めることもあります。申立ての書き方については下記URLをご参考ください。

参考URL:裁判所 面会交流調停の申立書

面会交流調停に必要な費用

面会交流に必要な費用とは下記の2つに分類されます。

家庭裁判所へ納める費用

家庭裁判所には申立て時に印紙代郵券代を必要書類とセットして納める必要があります。収入印紙に関しては面会を求める子1名に付き1200円、郵券代は各家庭裁判所によって求める金額が異なります。細かく必要枚数が定められているので、申立て予定先の家庭裁判所へ確認を行いましょう。

弁護士費用

調停は調停委員への対応や必要書類を整えるなどの大変な労力がかかります。弁護士に相談をすることで調停に対して専門的な視点からアドバイスをもらえるほか、調停にも同行してくれます。面会交流調停に関する弁護士の費用は弁護士によっても異なるので、ご確認されることがおすすめです。

面会交流調停にかかる期間と回数

面会交流調停を申立てすると、一体どのぐらいの期間で調停成立を目指せるのでしょうか。実施に関しては各家庭裁判所の混み具合や社会情勢によっても変動してしまいますが、おおよそ1か月~2か月に1回の頻度をベースに複数回開催されることが一般的です。

回数としては3~4回程度が多いですが、家庭裁判所の調査官による調査を実施する場合には期間や回数はもう少し伸びることがあります。また、双方の言い分が真っ向から対立しているケースも調停期間や回数が増えることがあります。

離婚調停にかかる平均期間と期日の回数

家庭裁判所の調査官による調査とは

面会交流調停では、離婚と同様に調停委員が双方の話をヒアリングし、円満な解決を模索する点では同じです。面会交流調停では家庭裁判所の職員である調査官が調査を行うことがあります。

家庭を訪問して子どもの生活状況を確認し、必要に応じて学校などへヒアリングに伺うこともあります。面会交流を求める親と、拒否する親の言い分が真っ向から対立している場合には、調査官が実態を調査することが多くなっています。調査が終わると報告書の形式で調停時に提出がなされています。

面会交流調停で聞かれること

面会交流調停が開始された後、調停の場では一体どんな質問を受けるのでしょうか。この項ではよく聞かれる質問についてご紹介します。

  • 現在の生活状況(申立人・相手方・面会交流を求める子の生活状況について)
  • 離婚あるいは現在別居に至った原因
  • 面会交流の希望条件
  • 面会交流を拒否している場合はその理由
  • 双方の面会交流に関する意見

調停委員はなぜ面会交流調停で対立するに至ったか、双方が何を考えているのかを簡潔に知りたがっています。調停委員に質問された際には、意見を整理したものを述べることが重要です。

憤怒してしまったり泣いてしまったりすると、調停の限られた時間を消費してしまうので、問題点や気持ちを整理したうえで当日臨みましょう。不安がある場合には弁護士へのご依頼がおすすめです。

面会交流調停をするデメリットはある?

当事者間での問題解決が難しい場合に行われる調停ですが、面会交流を求める面会交流調停にはデメリットはあるでしょうか。以下3つのデメリットを知っておくことがおすすめです。

自分に有利な質問ばかりではない

面会交流を求めて調停を申し立てたとしても、調停委員が必ずしも自分にとって有利な質問ばかりしてくれるわけではありません。むしろ不利に感じるような質問ばかり受けることもあります。

調停はあくまでも当事者間を調整するような場であり、一方の勝ち負けを決めるものではないのです。自分に不利な場面でも冷静に意見を伝えることが重要です。

不成立になることもある

調停は面会交流を決定づけるものではありません。不成立となることもあります。双方の意見が衝突し、まとまらない場合にはあえて不成立とし、審判を求めることも選択肢の1つでしょう。申立後、時間を割いて調停に臨んでも結果が出ないこともある、と知っておきましょう。

弁護士がいない場合、不利になることも

面会交流調停はご自身一人で臨むこともできますが、調停委員への対応に悩んだり、自分の思いをどう伝えたら良いのか緊張したりすることもあります。

また、相手方に弁護士がいる場合には、有利に話を進めてしまい自身が不利な状況に陥る場合もあります。必要な書類集めなども含めると、弁護士がいない場合は不利になりやすいため注意が必要です。

離婚相手が弁護士を立てた時の対処法と注意点

まとめ

この記事では面会交流を求める「面会交流調停」について、申立ての一般的な流れや調停の場で聞かれやすいことについてご紹介しました。

子どもとの面会を求めて調停に臨みたい方、あるいは調停を申し立てられて困惑されている方など、どちらのケースでも弁護士の場合は速やかにご相談に対応できます。面会交流全般に関してのお悩みは、お気軽に弁護士にご相談ください。