夫婦の婚姻生活を維持するために必要な費用を「婚姻費用」と言います。離婚を決意して別居を始めた時に、収入の低い方から収入の多い配偶者へ婚姻費用を請求できます。もし収入の多い方が支払いをしたくないと拒否し続けるとどうなるのでしょうか。今回は婚姻費用の支払い拒否について、払わないとどのような不利が生じるのかを解説していきます。
目次
婚姻費用の支払いは原則拒否できない
結論を言いますと、婚姻費用の支払いは原則拒否できません。婚姻費用を支払う義務について、法律で決められている内容を確認しつつ、支払い期間はいつからいつまで続けなければならないのか見ていきましょう。
婚姻費用の支払い義務とは
民法第752条に「夫婦は互いに協力し扶助しなければならない」と定められています。つまり共同生活を送るために必要な衣食住の費用や交際費、教育費は夫婦で分担する義務があります。
婚姻が続いている限りこの義務は消えませんので、たとえ夫婦が別居状態であっても、婚姻費用は支払う必要があります。収入や子どもの人数などによって支払われる金額は異なりますが、一般的には「婚姻費用算定表」をもとに支払うべき金額を算出します。
婚姻費用はいつまで支払いを続けるのか
婚姻費用を支払うケースとしては、夫婦それぞれの家計が分かれた場合でしょう。したがって「離婚の成立」あるいは「別居を解消して再度同居生活を開始するまで」が支払い期間です。また、同居を再開しても相手から生活費を渡してもらえない場合も婚姻費用は請求できます。一方で、いつから婚姻費用を受け取れるかについての見解はいろいろあります。一般的には「婚姻費用を請求した時点から」になります。
婚姻費用を払わないリスク
婚姻費用の支払い義務について説明しましたが、もし支払いを拒否したらどうなるのでしょうか。婚姻費用を払わない場合、どのようなリスクが生じるのかを解説していきます。
離婚時に不利になる可能性
婚姻費用を払わないと離婚時に不利になる可能性があります。不利になる理由としては、正当な理由なく婚姻費用を支払わない行為は、民法にある扶助義務違反となり、悪意の遺棄とみなされる可能性があるからです。
悪意の遺棄と認められた場合、夫婦関係を破綻させた要因を作ったとして、慰謝料を請求される可能性があります。離婚に向けて別居している場合、相手にお金を払いたくないと感じる方はいると思いますが、意図して婚姻費用を支払わないのは避けた方がいいでしょう。
10万円以下の過料の支払い
調停や審判で婚姻費用の支払いに関する取り決めが決まったにもかかわらず、婚姻費用を払わないと裁判所から履行勧告や履行命令が出される可能性があります。履行勧告は法的拘束力や罰則はなく、婚姻費用を支払うよう注意喚起する通知となります。
一方で、履行勧告より厳しい履行命令は、従わなければ10万円以下の過料に処される可能性があります。履行勧告や履行命令の通知が来た際は必ず支払いましょう。
預貯金や給料を差し押さえられる
履行勧告や履行命令を無視して婚姻費用を払わないでいると、最終的に強制執行で財産を差し押さえられる可能性があります。強制執行は「未払いの婚姻費用を強制的に支払ってもらう」ことを意味します。
差し押さえの対象には給料や預貯金、不動産、骨董品といったものがあげられます。会社からの給料を差し押さえられた場合は、会社にも婚姻費用を支払っていないことがわかってしまいます。また、婚姻費用の場合は手取り額の2分の1まで差し押さえが認められています。
・養育費の強制執行とは|デメリットとお金がとれない場合の対処法
婚姻費用の減額や免除が期待できるケース
婚姻費用は原則支払わなければなりませんが、例外として減額あるいは免除となるケースもあります。どのような場合に減額・免除となりやすいのかご紹介します。
相手が有責配偶者の場合
不貞行為をはじめとして婚姻関係を破綻させる要因を作った配偶者を「有責配偶者」と言います。婚姻費用をもらう側が有責配偶者の場合、権利を濫用しているとみなされ、婚姻費用の減額・免除となる可能性があります。ただし、婚姻費用には配偶者以外に子どもの生活費用も含まれます。配偶者の生活費は減額あるいは免除となり、子どもの養育費の請求分は認められるケースが多いです。
相場以上の金額で請求された場合
婚姻費用の相場は子どもの有無や双方の収入などによって異なります。最高裁判所で公表されている「婚姻費用参定表」を参考にして婚姻費用を決めていきます。もし相場以上の金額を請求された際には減額できる可能性はあるでしょう。
支払う側・受け取る側の収入の変化
婚姻費用は基本的に双方の収入によって、どちらがどれだけ婚姻費用を負担するか決めることになります。ですので婚姻費用を支払う側の収入が何らかの事情によって減少してしまった場合は、減額や免除できる可能性があります。逆に婚姻費用を受け取る側の収入が増加した場合も同様です。ただし、働けるのに働かない、意図的に収入を減らした場合などは、減額が認められる可能性は低くなります。
婚姻費用を減額する方法とは
婚姻費用は夫婦の収入によって決められますが、社会経済の変動や病気、離職が原因で支払いを続けるのが難しくなることもあるでしょう。婚姻費用を減額するためにはどのような方法があるのかを確認していきましょう。
直接相手と減額交渉する
相手と直接交渉し合意が得られれば、新しく取り決めした内容へと変更が可能です。相手と話し合いができる状況でしたら、現在の状況を説明し、支払いの継続が難しいことを伝えましょう。もし相手が減額に同意したら、口約束ではなく、合意した内容を書面に残しておきましょう。
婚姻費用減額調停を申し立てる
直接交渉が難しい場合、婚姻費用減額請求調停を行う方法もあります。婚姻費用減額請求調停は、調停委員が間に入りますので、相手と直接顔を合わせることがないため、冷静に話し合いができるでしょう。
お互いの意見や事情を考慮して、調停委員会が最適と考える婚姻費用を提示します。提示された金額に対して双方に問題がなければ調停成立となり、訂正された婚姻費用を支払っていくことになります。注意点として、申し立てから調停成立まで約3~4ヶ月かかります。調停不成立から審判へと移行となると半年以上はかかるでしょう。
・<婚姻費用分担請求調停を申し立てる方へ>PDF – 裁判所
まとめ
婚姻費用は原則支払う義務があり、拒否することは難しいですが、事情によっては減額や免除となる可能性もあります。婚姻費用の支払いが困難になってしまった場合は、減額できないか相手に交渉していくことになります。離婚に向けて別居をしていて、早く離婚したいというようなケースでは、弁護士に依頼することによってスムーズに離婚への話し合いが進む可能性があります。当事務所では離婚に関する無料相談を受け付けておりますので、まずはお気軽にご相談ください。