離婚時に養育費に関して取り決めを行ったにも関わらず、支払いが滞ったり相手と連絡が取れなくなったりするケースがあります。養育費の滞納や不払いが生じた場合、どのような方法で養育費の回収をしたらよいでしょうか?
この記事では、以下の点について解説をします。
- 養育費の未払いが生じたら給与を差し押さえられるか?
- 給与を差し押さえるための要件
- 給与を差し押さえる際の流れ
目次
養育費の未払いが生じたら給与を差し押さえられる?
養育費の未払いが生じた場合、給与の差し押さえが可能です。
差し押さえが可能な範囲は、給与(通勤手当を除く諸手当と基本給の合計額)から所得税・住民税および社会保険料を控除した残額の2分の1です。例えば、手取りの給与が30万円なら15万円まで差し押さえができます。
ただし、前記残額が66万円を越える場合は、33万円の差し押さえが禁止されます。例えば、手取りが70万円の場合は、37万円(70万円-33万円)まで差し押さえができます。
養育費の未払いで給与を差し押さえるための条件は?
養育費の未払いで相手の給与を差し押さえるには、以下の条件が必要です。
養育費の支払いがされていないこと
養育費の支払いがされていないことが条件です。
養育費の支払いをしている人の給与の差し押さえはできません。
債務名義を取得していること
債務名義を取得していなければ、給与の差し押さえはできません。
債務名義とは、誰に対してどのような請求ができるかを証明している公文書です。例えば、執行認諾文言付き公正証書、調停証書、審判、確定判決、和解調書などが債務名義となります。
当事者同士で交わした離婚協議書等は、債務名義ではありません。
相手の勤務先が特定できること
給与の差し押さえをするには、相手の勤務先が特定できなければいけません。
離婚前から勤務先が変更していなければ問題ないですが、転職をして勤務先が特定できないケースがあります。その場合は、第三者からの情報取得手続を活用して調査が可能です。
養育費の未払いで給与を差し押さえる場合の流れ
養育費の未払いで相手の給与を差し押さえる場合、以下の流れに沿って手続きをします。
裁判所に債権差押命令の申立てをする
相手の住所地を管轄する裁判所に、債権執行の申立てをします。
申立てには、以下の書類が必要です。
- 申立書一式 債務名義の正本 執行文(債務名義が調停調書および審判書の場合は不要)
- 送達証明書 確定証明書(債務名義が審判書の場合)
- 相手の勤務先の資格証明書(勤務先が法人の場合)
- 戸籍謄本・住民票・戸籍の附票(債務名義に記載された住所・氏名が現在の住所・氏名と異なる場合)
- 4,000円分の収入印紙 裁判所が指定する郵便切手
裁判所が債権差押命令を発令する
申立てを受けた裁判所は、申立ての方式や内容等について審査を行い、その結果申立てを認容できると判断したときに、債権差押命令を発令します。
相手と勤務先に債権差押命令が送達される
裁判所が、相手(債務者)と相手の勤務先(第三債務者)に債権差押命令を送達します。
勤務先(第三債務者)への送達を先行し、それが完了してから相手(債務者)に送達を実施することが一般的です。
債権差押命令の送達を受けた勤務先は、相手に支払う給与のうち、差し押さえられた部分を相手に支払えなくなります。
勤務先(第三債務者)および相手(債務者)への送達が完了すると、裁判所から債権者へ普通郵便で送達通知書が送付されます。陳述催告の申立てをしている場合は、勤務先(第三債務者)から陳述書が同封されることが一般的です。
相手の勤務先に取り立てて養育費を回収する
相手(債務者)が債権差押命令を受け取った日から1週間が経過すると、相手の勤務先に直接取り立てができるようになります。
相手の勤務先に連絡を取り、差し押さえた債権の具体的な支払い方法について話し合います。振込を希望する場合は、債権者が振込手数料を負担することになります。
差し押さえた債権について相手の勤務先から支払いを受けたときは、そのたび、取立届に必要事項を書いて、裁判所に提出します。取立が完了(全額回収)したときは、取立完了届を提出します。
養育費未払いによる給与差し押さえでよくあるQ&A
養育費未払いによる給与差し押さえでよくあるQ&Aを解説します。
給与差し押さえで回収できる期間は?
養育費債権に基づく給与差し押さえに関しては、特例として、まだ期限の来ていない将来の養育費も含めて差し押さえができます。つまり、一度差し押さえをすれば、相手が勤務先を辞めない限り、月々の給与から養育費を回収できます。
将来の養育費の差し押さえをしたい場合は、裁判所に提出する請求債権目録と差押債権目録にその旨を記載します。
参考:扶養義務(養育費・婚姻費用等)に係る債権差押命令申立ての説明 | 裁判所
相手の転職先がわからない場合の対処法は?
裁判所に対して第三者からの情報取得手続をします。
第三者からの情報取得手続とは、公的機関や民間企業など、債務者の情報を管理する第三者から直接情報を得られる制度です。2020年の民事執行法改正により新たに導入され、債務者の財産に関する情報が得やすくなりました。
相手の転職先が分からないときには、給与の差し押さえに先立ち、裁判所に第三者からの情報取得手続を申し立てることで、市町村や日本年金機構および共済組合等が保有している相手の直近の勤務先等を把握できる場合があります。
参照:第三者からの情報取得手続 | 裁判所
まとめ
養育費の未払いは、離婚後の生活を不安定にさせるものです。当事者同士の話し合いで解決できればよいのですが、難しい場合は相手の給与の差し押さえを検討しましょう。子どものためにも面倒がらずに根気よく手続きを進めましょう。
ネクスパート法律事務所には、離婚案件を多数手掛けている弁護士が在籍しています。養育費の未払いでお困りの方はぜひご相談ください。初回相談は30分無料ですので、一度お問合せください。
この記事の監修弁護士

はじめまして。ネクスパート法律事務所 東京オフィス弁護士の石田志寿です。
これまで家事事件をはじめ、不倫慰謝料や離婚など男女問題に特化した事件に携わってまいりました。その中でも、夫婦関係や不倫問題のご相談は、法律論だけでなくお気持ちへの配慮が重要となる分野だと強く感じております。
私が大切にしているのは、まずお話を丁寧に伺うことです。ご相談者様が抱えている不安や葛藤を正確に理解したうえで、法的に適切かつ現実的な解決策をご提案いたします。
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