更新日:2024年12月3日 (火)
公開日:2024年12月3日 (火)
原状回復のハウスクリーニングは誰が負担する?相場の金額等も解説
サマリー
賃貸物件を退去する際は、必ずハウスクリーニングを行います。ハウスクリーニングの代金は、賃貸人または賃借人のどちらが負担するのでしょうか?
この記事では、原状回復の際にハウスクリーニング代金は誰が負担するか、相場の金額やトラブルを避けるポイントについて解説します。
原状回復のハウスクリーニングは誰が負担するか?
原状回復のハウスクリーニング代金をどちらが負担するかは、契約内容によって変わります。
以下でそれぞれ説明します。
ガイドラインでは賃貸人負担としている
国土交通省が公表している原状回復をめぐるトラブルとガイドラインでは、ハウスクリーニング代金は賃貸人が負担するものとしています。
賃借人が善管注意義務を怠らずに、社会通念上通常の方法により部屋を使用していたなら、自然損耗や経年劣化による汚れを原状回復する意味でハウスクリーニングの代金を負担する必要はありません。
ただし、賃借人が普段の生活できちんと清掃すべきところを怠ったために、部屋に何かしらの特別な汚れが生じた場合は、善管注意義務を怠ったとして原状回復のためにハウスクリーニング代の負担をしなければならないケースがあります。
参考:原状回復をめぐるトラブルとガイドライン(再改訂版)|国土交通省
特約で賃借人負担とする場合がある
賃貸借契約を締結する際に、特約として退去時のハウスクリーニング代金を賃借人負担とする旨を取り決めていた場合には、賃借人の負担となります。
ただし、この特約が有効となるためには、以下3つの要件を満たす必要があります。
- 特約の必要性があり、かつ、暴利的でないなどの客観的、合理的理由が存在する
- 賃借人が特約によって通常の原状回復義務を越えた修繕等の義務を負うことを認識している
- 賃借人が特約による義務負担の意思表示をしている
ハウスクリーニング特約が無効になるケースがある
ハウスクリーニング特約を締結していても、前章で示した要件を満たしていない場合には、無効になるケースがあります。
退去時のトラブルを避けるため、入居時には以下3つのポイントを確認しましょう。
賃借人が負担する範囲が明記されているか
賃貸借契約書に、賃借人が負担するハウスクリーニングの内容や範囲が明記されているかどうかを確認しましょう。
ハウスクリーニングに関する特約には様々なケースがあり、修繕・交換等も含めて賃借人に費用負担を義務付けるケースもあれば、クリーニングのみの費用を賃借人負担とすることを定めるケースがあります。
そのため、賃借人が負担する範囲をはっきりさせておくことが重要です。
例えば、単に[ハウスクリーニングに要する費用は賃借人が負担する]という内容の特約は、一般的な原状回復について定めたもので、通常損耗等について賃借人に原状回復義務を認める特約ではないため、無効だと判断している判例があります(東京地方裁判所判決平成21年1月16日)。
賃借人が負担する金額が明記されているか
賃貸借契約書に、賃借人が負担するハウスクリーニングの金額を明記してあるかどうか確認をしましょう。
ハウスクリーニングの金額を契約書に記載することは法的に義務付けられているものではありませんが、退去時のトラブル防止に有効だからです。
加えて、その金額が妥当かどうか確認しましょう。
例えば、契約の締結にあたって特約の内容が説明されていたこと等を踏まえ、[契約終了時に、部屋の汚損の有無及び程度を問わず専門業者による清掃を実施するとし、その費用として2万5000円(消費税別)を負担する]とした特約について、以下の事情を理由に、消費者契約法10条にも違反しないとして、有効とした判例があります(東京地方裁判所判決平成21年9月18日)。
- 賃借人にとっては退去時に通常の清掃を免れる面もあること
- 金額が月額賃料の半額以下であること
- 専門業者による清掃費用として相応な範囲のものであること
ハウスクリーニングの金額の相場はいくらか?
ハウスクリーニングの金額は、基本的に部屋の広さで決まります。
相場の金額は以下のとおりです。
| 部屋の広さ | 相場の金額 |
|---|---|
| 1R~1K | 1万5,000円~3万円 |
| 1DK~2K | 2万円~3万5,000円 |
| 1LDK・2DK | 2万5,000円~4万円 |
| 2LDK・3DK | 3万円~4万5000円 |
| 3LDK・4DK | 3万円5,000円~6万円 |
| 4LDK・5DK〜 | 5万円~ |
ハウスクリーニング費用には、通常、以下の作業が含まれるとされています。
- キッチン、バスルーム、トイレ、洗面所のクリーニング
- フローリングの洗浄とワックスがけ
- ベランダのクリーニング
部屋の大きさが基本となりますが、壁紙や天井にタバコのヤニがあったり、壁に落書きがあったりするなど汚れが激しい場合などには、料金が変動します。
退去時に、汚れが目立つところは賃借人が事前に掃除しておくことで、費用負担が軽減できることもあります。
まとめ
賃貸物件を退去する際、ハウスクリーニング代金の負担についてトラブルになることがあります。その場合は、入居時に交わした賃貸借契約書を確認してください。契約書にハウスクリーニング代金は賃借人の負担になる旨の記載が正しくされているかどうか、チェックしましょう。
ハウスクリーニング特約や退去時の原状回復について法的トラブルが生じた場合は、弁護士に相談しましょう。
ネクスパート法律事務所では、不動産案件に強い弁護士が在籍しています。賃貸物件の退去時にトラブルが生じた場合は、お気軽にお問合せください。
コラム監修者
佐藤 塁
所属:代表(東京オフィス)
東京都杉並区出身。明治大学付属中野高校、明治大学法学部を経て、明治大学法科大学院を修了。2011年に新司法試験に合格し、最高裁判所司法研修所を修了(65期)。2012年12月に弁護士登録(東京弁護士会)し、都内の法律事務所での勤務を経て、2016年1月に寺垣俊介とともにネクスパート法律事務所を創業。代表弁護士として一般民事から企業法務まで幅広い分野を手がけるとともに、全国に拠点を持つ事務所の経営にあたる。
早くからテクノロジーと法務の融合に取り組み、2021年にはAIを利用した法律文書作成サービスを開発するLegal AI株式会社の代表取締役に就任(現在は退任)。当時はAI技術が発展途上で技術的な壁に直面したが、この挑戦を通じて「法務業務こそAIの力を借りれば飛躍的に変わる」という確信を得る。以来そのビジョンを持ち続け、生成AIが広く普及した現在は事務所の業務全体でAIの活用を進めている。2026年には日本弁護士連合会「弁護士業務改革シンポジウム」にパネリストとして登壇した。ブロックチェーン・Web3分野の法務や海外法人の設立支援にも取り組み、公益法人主催のセミナー等で講師を務める。
公正取引委員会・中小企業庁「適正取引推進講習会」講師、日本弁護士連合会代議員、東京弁護士会常議員を歴任。弁護士業務のかたわら、2014年に東京青年会議所に入会して以来、10年以上にわたりボランティア活動に取り組む。2017年からは国際的な社会奉仕団体であるライオンズクラブに所属し、2022年には東京数寄屋橋ライオンズクラブ第57代会長を務めた。献血の呼びかけ、障がい者スポーツ大会の支援、保護犬活動のほか、弁護士として小中学生への法教育や薬物乱用防止教育にも携わっている。