消滅時効完成後の支払督促に対応した事例です。
ご相談前 | ご相談後 | |
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借金額 | 100万円 | ゼロ |
毎月の返済額 | 返済を遅滞 | ゼロ |
ご依頼時の状況
依頼者 | 40代/男性 |
カテゴリ | 消滅時効援用 |
借金の理由 | 生活費 |
借入先 | 消費者金融 |
ご依頼の背景
裁判所から支払督促が自宅に届いたが、そのまま放置しておいた。しばらくしたら、また支払督促が自宅に届いたため、前回と同じものだと思ってそれも放置していたら、給与を差し押さえられた。
弁護士の見通し
支払督促を見ると、期限の利益喪失から5年以上が経過し、その後に債権回収会社に債権譲渡されているため、消滅時効完成後の支払督促であることが判明。支払督促には既判力が生じないため、請求異議訴訟によって差押えを止めることができるはず。
弁護士の対応
すぐに請求異議訴訟を提起し、その訴訟で消滅時効を援用して差押えを止めることができた。
債務整理を終えて
給与を差し押さえられると、手取り額の4分の1が返済に回ることになり、生活が苦しくなるところ、そのような事態を回避できた。
弁護士からのコメント

最初の支払督促が届いた時点で消滅時効を援用していれば、そもそも差押えをされることはなかったため、すぐに弁護士にご相談いただきたいです。