【自己破産】不動産投資に失敗した事例

不動産投資に失敗した事例です。

ご相談前ご相談後
借金額2億円ゼロ
毎月の返済額50万円ゼロ

ご依頼時の状況

依頼者50代/男性
カテゴリ自己破産
借金の理由不動産投資
借入先銀行
目次

ご依頼の背景

2棟の投資用マンションを購入し、家賃収入で返済していたが、入居者が減ったため返済が困難になり、弁護士に自己破産を依頼

弁護士の見通し

  • 自宅を所有していたため手放す必要があったが、いわゆるアンダーローンのため、申立前に任意売却するかどうか
  • 投資用マンションは2棟ともオーバーローンで、融資元の銀行から申立前に任意売却を強く要請されていたが、家賃収入があったため、破産管財人に売却を委ねるかどうか

弁護士の対応

  • 通常、アンダーローンの不動産の売却は破産管財人に委ねる場合が多く、また、依頼者が居住していないオーバーローンの不動産の売却は、債権者からの要請があれば任意売却する場合が多いが、本件は以下の対応となった
  • 自宅については、査定を2社取得したうえで、最高額を上回る買い手が見つかったため、申立前に任意売却し、売却益は破産財団への引継予納金として全額預かった
  • 投資用マンションについては、依頼者は家賃収入がなくても生活できたため、申立前に任意売却しても問題ないが、家賃収入を破産財団への引継予納金として預かることで配当原資が増え、①依頼者が新たに予納金を捻出する必要性が低下すること、②免責の判断に好影響を及ぼすことが期待できることから、銀行の任意売却要請には応じず、破産管財人に売却を委ねた

債務整理を終えて

自宅の任意売却で得た売却益及び投資用マンションの家賃収入が相当額になったことから、破産財団への引継予納金がある程度確保でき、依頼者が新たに予納金を捻出する必要がなくかったこと、無事に免責許可決定を得られたことから、依頼者は生活の立て直しができた

弁護士からのコメント

自己破産時の不動産の任意売却については、原則はあるものの、ケースバイケースで依頼者にとって有利な方法を選択する必要があり、経験を積んだ弁護士に依頼することが重要です。

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