自己破産してもマイホームに住み続けたい!家を残す方法はある?

憧れのマイホームを手にした方や、先祖代々住んでいた大切な家で暮らしている方は、自己破産をすることになっても、家は残したいという気持ちがあるのは当然のことと思います。

しかし、残念ながら自己破産をすると、家を手放さなくてはならないケースが多いです。

では、どうしてもこの家に住み続けたい!という場合はどうしたらいいのか?家を残す方法は本当にないのか?についてご説明します。

※自宅を残した形での自己破産をご希望の方は当事務所の弁護士までご相談ください(相談受付は24時間行なっています)。累計5,000件以上の相談を受けてきた中で培ったノウハウを活かし、あなたの状況に合わせた的確なアドバイスを行います。自己破産手続き後に自宅を残せるかはもちろん、破産後の生活についてなど気になる点について無料で相談できますので、是非お気軽にお問い合わせください。

目次

自己破産をするとなぜ家を手放さないといけないのか?

自己破産とはどういう手続きなのでしょうか。

自己破産をすると、なぜ家を手放さないといけないのでしょうか?

自己破産の申立てをして、裁判所から免責許可決定が出ると、税金や不法行為に基づく損害賠償の支払い(破産者が悪意で不法行為を行った場合や破産者が故意又は重大な過失により加えた被害者の生命又は身体を害する不法行為の場合)など、非免責債権以外の借金はすべて返済する必要がなくなります。

もちろん、ただ借金がゼロになるわけではありません。持っている財産は処分(換金)され、債権者に配当されることになります。

ただし、全ての財産・資産を失うかというと、そういうわけではありません。

「自由財産」については、破産者の手元に残しておけます。

代表例としては以下の通りです。

  • 99万円までの現金
  • 衣類や家具など、生活に最低限必要なもの(ただし、高額なものは処分の対象となる場合あり)

しかしながら、これを超える財産や不動産資産などがある場合には破産管財人に処分されてしまうことになります。

一般的に自宅や土地等を代表とする不動産は20万円以上の高額な価値がついてしまうので、手放さなければないということになります。

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住宅ローンがまだ残っている場合はどうでしょうか?

住宅ローンを組んだ銀行などの債権者は、自宅に抵当権を設定していることがほとんどですので、住宅ローンの返済が滞れば、自宅を強制競売にかけてしまいます。

競売手続きで買主が決まり、お金が支払われれば、自宅は明け渡さなくてはいけなくなります。

一般的に、自己破産後、ご自宅の次の持ち主(買い主)が決まるまでは3ヶ月〜1年です。

この期間はご自宅に住める場合もありますが、できるだけ速やかに引越し手続きをすすめておくほうが賢明です。

自己破産をしても家を手放さないで済む2つのケース

可能性は高くはありませんが、家族や親族に適正価格で購入してもらう、又は買い手のつかない条件の悪い物件の場合には、自己破産後も自宅を残せる場合があります。

①家族や親族に適正価格で現金で一括購入してもらう

家族や親族などに現金の一括購入をしてもらえれば自宅を残すことはできます。

親族間での売買は、金融機関がローン会社での審査に通過できないことがほとんどのため、一括払いで購入する必要があります。

尚、適正価格よりも安い価格で自宅を売却した場合、詐害行為として取り消されてしまう可能性や、悪質な財産隠しととられ免責許可が得られず自己破産できない可能性があります。

(詐害行為取消請求)
第四百二十四条 債権者は、債務者が債権者を害することを知ってした行為の取消しを裁判所に請求することができる。ただし、その行為によって利益を受けた者(以下この款において「受益者」という。)がその行為の時において債権者を害することを知らなかったときは、この限りでない。
引用:民法第424条|民法

②買い手のつかない条件の自宅なら残せる場合もある

立地が悪かったり、相当家が古かったりする買い手のつかない市場価値の低い家に関しては、自宅を残せる場合があります。

要するに、競売に出しても売却できない家の場合は、債権者に金銭を配当できないため、自宅を手放さずに済む可能性があります。

自己破産をしてもリースバックをすれば自宅に住むことができる

自己破産をしても思い出のある自宅に住みたいと考える方はいらっしゃるでしょう。

不動産会社や投資家に家を売却し、賃貸として借りるリースバックという制度を使えば、自己破産後も自宅に住み続けられます。

ただし、リースバックをご利用するにあたっては2点注意してください。

  • 相場より低い金額で売却できない
  • 賃貸料が高額になる場合がある

リースバックで自宅を売却する場合も家族や親族に購入してもらう場合と同様、相場よりも安い金額での売買をすると詐害行為として取り消されてしまいます

また、自宅をリースバックで借りる際の家賃は、売却した価格の8〜13%になります(地域によります)ので、通常より賃料が高額となり支払いが難しくなる場合があります。

例えば、1,500万円の価格で自宅を売却した場合の8〜13%ですと、月々の賃料は10〜16万円前後です。

ある程度の年収見込みのある方しか家賃を支払うのが難しいため、場合によってはリースバックを使えない可能性があります。

よくある勘違い:家族の名義に変更しても自宅は残せない

そもそも、自己破産をするときに処分されてしまう財産は、自己破産をする本人名義の財産です。

例えば自己破産をするのが夫で、今住んでいる家は妻名義であれば、その家を処分されることはありません。

では、自己破産をする前に名義を変えたらどうなるのでしょうか? それは、絶対にやってはいけません

財産隠しとみなされ、破産詐欺罪という罪に問われる可能性や、免責許可が得られなくなる可能性があるだけでなく、破産管財人に名義は元に戻され、結局は家を売却されてしまう可能性があります。

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亡くなったお父様やお母様の名義の家に住んでいる場合は注意が必要です。

登記上の所有者が亡くなった方のままになっている場合、相続人が法定相続分に従って相続しているものとして取り扱われます。

自己破産する本人の持ち分に相当する金額を支払う必要などが出てきます。

確実に家を手元に残したいなら個人再生や任意整理を検討する

どうしても家を手放したくないのであれば、自己破産以外の方法で債務整理をして、家を残すという方法もあります。

①個人再生

個人再生は、自己破産と同じように裁判所に申立てをして、借金を減額してもらうことができます。

借金を一部返済する必要がありますが、財産を処分する必要はありません

住宅ローンが残っている場合も、債務の返済を続けることのできる住宅資金特別条項(住宅ローン特則)を利用すれば、家を残しつつ借金を減額できます。

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②任意整理

任意整理は、各債権者と直接交渉をして、今後の利息などの支払いについて取り決める手続きです。

住宅ローンをそのまま支払い続ければ、家は手元に残すことが可能です。

ただし、現在の借入の総額や収入などによっては、利用できないケースがありますので、慎重に検討する必要があります。

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まとめ

自宅を処分した配当を債権者に渡す必要があるため、自己破産後は基本的には家を手放すことになるでしょう。

しかし、可能性は低いですが、ご家族や親族様に家を現金で一括購入や、市場価値の低い買い手のつかない物件の場合には、自己破産後も自宅に住み続けられます。

ただし、確実に手元に自宅を残したいのであれば、自己破産以外の債務整理である個人再生や任意整理を検討してみましょう。

自己破産に比べて大幅に借金は減額できませんが、自宅を残したままを債務の減額や利息をカットできますので、月の支払いは今より楽になります。

ご自身で自宅を手放すべきか、借金減額を優先すべきか判断が難しくて悩んでいるようでしたら、当事務所まで、お気軽にご相談ください。

あなたの状況に合わせて、丁寧かつ、わかりやすくアドバイスさせていただきます。

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