更新日:2026年2月26日 (木)

公開日:2024年1月4日 (木)

不倫慰謝料の減額交渉を自分で進めるための6つのヒント

不倫慰謝料の減額交渉を自分で進めるための6つのヒント 不倫慰謝料の減額交渉を自分で進めるための6つのヒント

サマリー

不倫をしたら原則慰謝料の支払いは免れませんが、場合によっては減額できる可能性があります。

この記事では、これまで1800件以上の減額交渉に携わってきた当事務所が、慰謝料の減額交渉を自分自身で進めたいと考えている人に、いくつかのヒントを紹介したいと思います。

不倫慰謝料の減額交渉を自分で進めるための6つのヒント

不倫慰謝料の減額交渉は慎重に進めなければいけません。基本的に150万円以上請求されているのであれば、弁護士に相談することをおすすめしますが、それでも自分自身で減額交渉を進めたいと考えるなら、下記6つのヒントを参考に進めてください。

 

不倫相手の配偶者から慰謝料を請求されたら、すぐに応答をしない

不倫相手の配偶者(以下、相手方)から慰謝料請求された場合、すぐに応答するのはやめましょう。

 

慰謝料は、電話、メール、LINE、内容証明などさまざまなパターンで請求されます。

その場ですぐに返信して不倫を認める発言をしたり、提示された慰謝料を全額払うと宣言したりするなど、不用意な発言をしてはいけません。慰謝料に関する合意は口頭だけでも成立します。相手方があなたの発言を録音していたら、慰謝料について合意が成立したと判断されてしまいますので、注意しましょう。

 

そして言うまでもありませんが、けんかをけしかけるような発言はご法度です。

 

相手方に不倫の証拠を把握されている可能性を検証する

相手方に不倫の証拠を把握されている可能性があるかどうか、身の回りのことを含めて検証しましょう。


不倫慰謝料は、不貞行為(配偶者以外の相手と肉体関係を持つこと)があった場合に請求できます。

それには不貞行為を証明する証拠の有無が重要なポイントとなります。誰かにあとをつけられた覚えがないか、不倫をしていると友人などに話をしていないか、スマホをなくしたことはないかなど、自分の行動を改めて見直してみてください。

 

そしてかなり難しいことだとは思いますが、あなたが不倫をしている決定的な証拠を相手方が握っているかどうか、確認できそうな手段を探ってみましょう。

 

請求された慰謝料が適切か確認する

不倫は事実だし支払いは免れそうにもないが、請求された慰謝料額があまりに高い…と感じたら慰謝料の相場を確認しましょう


不倫慰謝料の相場は、概ね下記のとおりです。

 

夫婦関係の破綻の程度 相場
相手夫婦が離婚も別居もしない場合 100万円程度
相手夫婦が別居した場合 150万円程度
相手夫婦が離婚した場合 200万円程度

 

ご自身が請求されている慰謝料が一般的にみて適正な金額かどうか、過去の裁判事例(判例)を調べるなどして確認をし、ご自身で判断ができない場合は弁護士の無料相談の利用を検討してみましょう。

 

慰謝料減額交渉ができる可能性があるか、具体的な事由を探る

慰謝料の金額の相場を確認したら、慰謝料減額ができる事由があるかどうかを探ってみましょう。

 

不倫慰謝料は、相手方が感情的になって相場よりも高額な金額を要求する場合が多いです。

あなたが下記の事由に該当し、それを証明できれば減額交渉ができる可能性があります。

 

  • 肉体関係はあったけれど、回数が少なく期間も短かった
  • 不倫相手が仕事上の立場を利用して積極的に誘ってきた
  • 不倫相手が独身だと嘘をついて誘ってきた
  • 経済的に請求された慰謝料を支払えない

 

例えば、不倫相手が仕事上の立場を利用して積極的に誘ってきた場合は、不倫相手があなたに関係を迫ってきたことが分かるメールやLINEを提示しましょう。

 

独身だと嘘をついて誘ってきた場合、嘘をついていたことが分かるメールやLINEを提示したり、出会い系アプリで知り合ったのであれば、不倫相手のプロフィール欄のスクリーンショットを保存したりしておくのもよいかもしれません。

 

あなたに慰謝料を支払う経済力がないのであれば、あなたの収入が分かる給与明細を相手方に公開することも検討しましょう。

減額交渉する際、回答書の作成がおすすめ

相手方と減額交渉する際、回答書の作成をおすすめします。

 

回答書を書くにあたり、下記3つの点に気を付けましょう。

 

自分の言葉できちんと謝罪する

まずは自分の言葉できちんと謝罪をして、慰謝料を支払う意思があることを伝えましょう。

 

もし、相手方から事実と違うことを言われているならば、その点はきっぱり否定をするようにしてください。そして慰謝料を支払う意思を明記する際、全額支払うことに合意したと誤解されないように気を付けましょう。

 

回答書のひな型は、インターネットで調べればいろいろ掲載されています。掲載されているひな型と全く同じ内容にすると、相手方が反省していないのではないかと感じるかもしれませんので、あくまでも参考程度にしましょう。

 

自分を正当化しない

回答書には、自分を正当化する文言を入れるのはやめましょう。先述したように事実と違うことを言われたらきっぱり否定しなければいけませんが、自分を正当化し、言い訳と捉えられることを主張するとあなたの印象はさらに悪くなります。

相手方との交渉をスムーズに進めるために、自分を正当化することはグッとこらえましょう。

 

感情的にならない

相手方を責めるなど、感情的な文章を書くのはやめましょう。不倫相手が積極的に誘ってきたなど、不倫に至った経緯で不倫相手や相手方を責めたくなる気持ちがあるかもしれません。

 

文章で気持ちを伝えるのは、面と向かって伝えるとき以上に言葉を選ばなければ誤解されてしまいます。決して感情的にならないように冷静な気持ちで書きましょう。

 

個人的におすすめなのは、昼間(特に午前中)に文章を考えることです。夜はとかく感情的な文章を書いてしまいがちなので、避けたほうが無難です。

 

以下では、経済的な理由で減額を交渉する場合の回答書の一例を紹介します。

慰謝料請求の減額が受け入れられたら示談書を交わす

あなたの誠意が通じて、相手方が慰謝料の減額を受け入れてくれたら、示談書(合意書)を交わしましょう示談書は、最終的に合意できた慰謝料の金額や相手方との間で取り決めた条件についてまとめたものです。内容に間違いがないと納得したら、双方が署名・押印をします。

 

示談書は下記の役割があります。

 

  • 合意した内容を明確にして立証する
  • 示談後のトラブルを回避する
  • 示談内容に反した場合を考えて違約金を定める

 

示談書は、形式や内容を正確に作成しなければ意味をなさない場合があります。

 

なお、示談書に記載される主な項目は下記のとおりです。

  • 不貞行為を認める条項
  • 慰謝料に関する条項および求償権放棄の条項
  • 不貞行為を解消する条項
  • 守秘義務の条項
  • 迷惑行為を禁止する条項
  • 違約金の条項
  • 示談書をもって完全解決したとする条項
  • 清算条項

 

慰謝料を請求された側がチェックしなければならないのは、慰謝料の金額を含めて示談書の内容すべてに納得しているかどうかという点です。
示談書は署名・捺印をしてしまうと、あとから異議を唱えることは難しくなります。少しでも疑問な点があれば、署名・捺印をする前に弁護士に相談することをおすすめします。

 

ここでは、示談書(合意書)の一例を紹介します。

 

減額交渉を弁護士に任せたほうがいい理由は?

ここまで不倫慰謝料の減額交渉を自分で進めるためのヒントを紹介しました。やはり自分で進めるのは難しいと感じた方も多いことでしょう。そこで、減額交渉を弁護士に任せたほうがいい理由について紹介します。

 

請求された慰謝料が適切なのか判断ができる

弁護士であれば、請求された慰謝料が適切かどうか、判断ができます。先述したように、不倫慰謝料はケースごとに相場の金額があります。本記事のトップで紹介しましたが、一般的には150万円以上慰謝料を請求されたら減額できる可能性が高いので、弁護士に相談することをおすすめします。

 

相手方の感情が和らぎ減額交渉がスムーズに進む可能性がある

不倫の当事者ではない弁護士が間に入れば、相手方が冷静になり、交渉がスムーズに進む可能性があります。

 

相手方はあなたに対して悪印象しかないことを肝に銘じておかなければいけません。つまりあなたの要望など一切受け付けてくれない可能性があるということです。慰謝料を減額するのはもってのほかと交渉が進まない可能性は大いにあります。

 

しかし、第三者となる弁護士が間に入りあなたの事情を説明し、さらに慰謝料の金額には相場があることを説明すれば相手方は少しずつ譲歩してくれるかもしれません。そして何よりもあなたが直接相手方とやりとりをする精神的な苦痛から逃れられるのも大きなポイントです。

 

回答書や示談書を正確に作成できる

慰謝料減額交渉は、電話やメール、LINEで行えますが、回答書を作成すれば、正確かつ簡潔にあなたの意思を相手方に伝えられます。回答書はご自身でも作成できますが、弁護士がチェックすれば、より完成度の高い回答書の作成ができます。

 

相手方との示談交渉が成立した際に作成する示談書は、とても重要な書類です。当事者同士で交わされた条件をもれなく記載しなければならず、不備があるとのちのち問題が生じる可能性があります。弁護士に依頼すれば不備のない示談書の作成ができます。

 

訴訟になった場合、代理人として対応ができる

残念ながら相手方との話し合いが決裂し訴訟になった場合、弁護士が代理人として対応ができます。それまでの経緯を理解している弁護士が対応することで、どうすれば裁判を有利に進められるか、的確な判断が期待できます。

 

まとめ

不倫慰謝料を請求され、なんとか自分で減額交渉をしたいと考えているあなたにとって、この記事はヒントになったでしょうか?不倫が事実であれば、謝罪をして誠実な対応で臨むことが大切なのですが、それでも相手方があなたの話を聞いてくれない可能性は十分にあります。

 

ネクスパート法律事務所には、不倫慰謝料問題を数多く手がけてきた弁護士が在籍しています。

 

慰謝料が支払えず減額交渉も上手くいかないと悩んでいるのなら、一度当事務所に相談をしてみてください。一人で悩みを抱えている間は見えなかったことが、弁護士の助言によってクリアになる可能性があるかもしれません。

コラム監修者

SHIZU ISHIDA

SHIZU ISHIDA

所属:東京オフィス

広島県広島市出身。青山学院大学心理学科、東海大学法科大学院卒業後、新司法試験に合格し最高裁判所司法研修所を修了。弁護士として法曹界に入り、刑事、民事、法人案件等幅広い分野の専門知識を習得。弁護士登録10年目にしてネクスパート法律事務所に入所し、現在は主に離婚事件に注力している。

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