不倫と判断されるためには、不貞行為があったと判断される必要があります。
しかし、不貞行為と言われてもどこからが不貞行為なのかよくわからないという方も多いかと存じます。
不貞行為にあたらないことを根拠に慰謝料請求はできませんから、慰謝料請求をするために、不貞行為とは何か、どこからが不貞行為なのかを正しく理解しておきましょう。
目次
当事者の意思で肉体関係をもった場合は不貞行為にあたります
法律上、不貞行為とは配偶者のある者が、自由な意思に基づいて、配偶者以外の者と性的関係を結ぶことをいいます(最判昭48・11・15)。
よって、当事者の意思で肉体関係を持った場合は不貞行為にあたります。
そのため、キス、腕組み、デートなどの行為があったとしても不貞行為には該当しません。
配偶者の一方が不貞行為を行った場合や不貞行為があったと推測できる場合、他方の配偶者は、原則として配偶者や配偶者の不貞相手に慰謝料を請求できます。
もっとも、不貞行為がなくとも慰謝料請求が認められる事例もあります。いずれにしても不貞行為の有無は慰謝料請求を認めるための重要な要素です。
不貞行為にあたると判断されたケース
以下では、不貞行為があると判断されたケースをご紹介します。
不貞行為があると判断されるケースには、次の3つのケースが挙げられます。
- 肉体関係をもったケース
- 肉体関係をもったと推測できるケース
- 性行為類似行為があったケース
肉体関係をもったケース
自分の意思で肉体関係を持った場合には不貞行為となります。
以下の例にような場合も、それが自分の意思によるものであれば不貞行為に該当します。
- 酔っぱらった勢いで関係をもった場合
- 配偶者が不倫した仕返しに配偶者以外と関係を持った場合
- 相手の強引な誘いを断れなかった場合
以上のような自分の意思で肉体関係を持った場合には、関係を持った回数にかかわらず、不貞行為があったと判断されてしまいます。相手から強引な誘いがあった場合でも拒否しようと思えばできた場合には不貞行為となります。
逆に、肉体関係を強要され、拒否できなかった場合(強制性行等罪、強制わいせつ罪に該当する場合)には、自分の意思で肉体関係をもったとはいえないため、不貞行為に該当しません。
肉体関係をもったと推測できるケース
肉体関係を持ったと推測できるケースも不貞行為に該当することがあります。
例えば、既婚者と同棲・半同棲しているようなケースです。
男女が同棲することは肉体関係を伴うことが一般的であると理解されているため、不貞行為があったと推認されることがあります。
実際に肉体関係をもっていなくても、下記のような場合には、不貞行為があったと判断される場合があります。
- 同棲している場合
- 旅行に行っている場合
- ラブホテルで長時間過ごした場合
性行為類似行為があったケース
性行為類似行為であっても不貞行為と判断されることがあります。
裁判所は以下のような見解を示しています。
不貞行為とは,端的には配偶者以外の者と性的関係を結ぶことであるが,これに限らず,婚姻共同生活の平和の維持という権利又は法的保護に値する利益を侵害する蓋然性のある行為と解するのが相当であり,必ずしも,性行為…の存在が不可欠であるとは解されず,夫婦共同生活を破壊し得るような性行為類似行為が存在すれば,これに該当するものと解するのが相当である。
ー東京地裁令和3年2月16日
以下のケースが性行為類似行為として不貞行為があったと判断される具体例です。
- 愛撫をした場合
- 一緒にお風呂に入った場合
- 同性間で性的な行為が行われた場合
不貞行為がないと判断されたケース
以下のような肉体関係を伴わない交際の場合、不貞行為があったとは判断されにくいでしょう。
- 二人きりで食事やデートをしているだけである場合
- 手をつなぐ、キスをする、ハグをするなどの行為だけである場合
- メッセージのやり取りを行うだけの場合
- 強制的に肉体関係を持たされた場合
ただし、メッセージのやり取りの中で不貞行為を疑わせるものがある場合には、例外的に不貞行為があったと推認させる証拠となってしまいます。
強制的に肉体関係を持たされた場合には、自分の意思に基づかないため、不貞行為には該当しません。
まとめ
不倫で慰謝料請求をするために不貞行為があったか否かは重要な条件の一つです。
そのため、どこから不貞行為を認定できるのかについて知識を得ることは当事者にとって有益です。
もっとも、上記に挙げたケースは一例にすぎず、必ずしもあなたの事実と一致するとは限りません。配偶者の行為が不貞行為に該当するかについてお悩みの方は弁護士に相談することをお勧めします。
慰謝料請求をしたい場合には、不貞行為以外にも請求に必要な条件があります。
慰謝料請求をご検討の方は、弊所までお気軽にご相談ください。