「配偶者の自白だけで慰謝料請求できる?」
「自白は録音しておけばよいの?」
「どんな内容を聞いておくべき?」
配偶者の浮気が発覚しても、なかなか証拠が掴めないというケースも多いでしょう。配偶者が浮気を認めている場合には、配偶者の態度次第で比較的獲得しやすいのが自白です。
配偶者の自白は、その内容や記録方法によっては、証拠になります。しかし、配偶者が後から自白した内容を否定することもありますから、自白は適切な方法で記録するのが大切です。
この記事では、主に次のことについて解説しています。
- 浮気の自白のみの慰謝料請求の可否
- 浮気の自白を証拠として記録する方法
- 浮気の自白で聞くべき事項
ぜひ参考にしてください。
目次
浮気の自白だけで慰謝料請求はできる?
不貞行為を示す証拠が配偶者の自白だけでも、浮気相手に対する慰謝料請求はできます。
ただし、確実に慰謝料を獲得したいと考えている場合には、他の証拠も集めておく必要があるでしょう。
自白のみでも慰謝料請求は可能
配偶者の自白のみでも浮気相手に対する慰謝料請求はできます。
配偶者の自白は慰謝料請求する際の証拠になります。なぜなら、自分に不利益な事実を自ら供述しているということは、その供述の信用性が高い、つまりその供述が事実である可能性が高いと考えられるからです。
自白以外の証拠がなければ慰謝料請求できない決まりはなく、自白をもとに浮気相手に対する慰謝料請求の手続きを進められます。自白の音声データや書面を浮気相手に提示した場合に、浮気相手が素直に自らも浮気を認め、慰謝料請求に応じてくれる可能性もあるでしょう。
この場合には、配偶者の自白しか証拠がなくても、浮気相手から慰謝料を獲得できるでしょう。
浮気相手が否定した場合には他の証拠が必要
浮気相手が否定した場合には他の証拠が必要です。
配偶者の自白のみを証拠に、浮気相手に対して慰謝料請求をした場合、「もしかして他に決定的な証拠がないのでは?」と考え、かえって頑なに否定してくる可能性が考えられます。
「配偶者があなたに言いくるめられて、嘘の自白をさせられている。」
「夫婦で都合の良い事実を作り上げている。」
このように自白の内容を否定された場合には、他に肉体関係があったことを証明する証拠が必要です。
配偶者の自白以外にも複数の証拠があれば、浮気相手を説得する材料になるでしょう。証拠が強力であればあるほど、浮気相手も慰謝料請求に応じる可能性が高くなります。
それでも交渉に応じない場合は、不貞行為に基づく慰謝料請求の裁判を提起します。裁判では、慰謝料請求する側が肉体関係のあったことを証明する必要があります。配偶者の自白内容を否定されている以上、自白のみで裁判に勝てる見込みはないでしょう。
したがって、浮気相手に対する慰謝料請求を考えている場合には、配偶者の自白以外にも肉体関係があったことを証明する客観的な証拠を集めるのが大切です。
浮気の証拠になるものやその集め方について、詳しくは「浮気の証拠になるもの13選と自力で証拠を集めるポイント・注意点」の記事をご参照ください。
浮気の自白を無駄にしない!慰謝料請求のための証拠固め3選
「配偶者が浮気を認め、自白してくれました。」
単に口頭で自白があった事実を主張しても、配偶者が後に自白を否定する可能性もあります。この場合には、自白を裏付けるものが必要です。
配偶者の自白を慰謝料請求の証拠として使うためには、次のいずれかの方法で記録に残しておく必要があります。
- 念書等の書面を作成する
- 音声を録音する
- 動画を撮影する
以下、詳しく見ていきましょう。
念書等の書面を作成する
1つめは、念書等の書面を作成する方法です。
書面は、その内容を明確かつ簡潔に記載できるので、曖昧な表現を少なくできる特徴があります。自白の内容を書面に記載し、配偶者本人に署名押印してもらいましょう。「脅されて書かされた。」と主張されるのを防ぐために、作成時の様子を録音しておくのもおすすめです。
音声を録音する
2つめは、音声を録音する方法です。
スマートフォンやボイスレコーダー等を用いて録音しましょう。
音声は、配偶者が浮気を認めた際にその場ですぐ録音ができることから、後から配偶者の気が変わる心配がないという特徴があります。録音する環境によっては、音声が不鮮明になってしまい、せっかく録音したにもかかわらず、証拠として使えない事態にもなり得るでしょう。録音する際には、音声がはっきりと聞こえる環境で録音しましょう。
データ紛失の場合に備えて、バックアップをとっておくことをおすすめします。
動画を撮影する
3つめは、動画を撮影する方法です。
動画は、音声と異なり、自白している人の表情や態度等を残せるので、自白を強制していないか・自分の意思で発言しているかがわかりやすいという特徴があります。動画の場合も、音声と同様、バックアップをとっておくことをおすすめします。
慰謝料請求に役立つ!浮気の自白で聞くべき4つの事項
せっかく配偶者の自白が得られるのなら、証拠として価値の高い自白を残しておきたいですよね。
「浮気をしていました。申し訳ありませんでした。」
これだけの自白では、自白の内容としては不十分です。
浮気の自白で聞くべき事項は、次の4つです。
- ①肉体関係があったこと
- ②浮気相手の情報(氏名・住所・勤務先等)
- ③関係が開始した時期
- ④関係を持った回数・頻度
以下、詳しく見ていきましょう。
①肉体関係があったこと
1つめは、肉体関係があったことです。
浮気の慰謝料請求をするためには、配偶者と浮気相手との間に肉体関係があったことが必要です。配偶者が浮気相手と交際していたことを認めても、肉体関係の存在を示す具体的な供述がなければ、その陳述のみをもって慰謝料請求が認められる可能性は低いでしょう。肉体関係があったことを明確にしておきましょう。
②浮気相手の情報(氏名・住所・勤務先等)
2つめは、浮気相手の情報(氏名・住所・勤務先等)です。
配偶者の浮気が明らかであっても、その相手が誰であるかがわからなければ、浮気相手に対する慰謝料請求が進められません。浮気相手に対する慰謝料請求にスムーズに移行できるよう、浮気相手の情報(氏名・住所・勤務先等)を聞いておきましょう。
③関係が開始した時期
3つめは、関係が開始した時期です。
浮気の慰謝料は、関係が長いほど高額になる傾向にあります。
さらに、関係が開始した時期は、次の2つを判断する際の基準にもなります。
- 故意・過失(浮気相手があなたの配偶者を既婚者だと知っていたか)
- 婚姻関係の状況(夫婦の関係が良好であったか)
いつ交際が始まったのかを聞いておきましょう。
④関係を持った回数・頻度
4つめは、関係を持った回数・頻度です。
浮気の慰謝料は、関係を持った回数・頻度が多いほど高額になる傾向にあります。単に肉体関係の存在を認めさせるだけでなく、時期や頻度も含めて具体的な内容を明らかにさせることで、信用性も担保できるでしょう。関係を持った回数・頻度を聞いておきましょう。
強制した浮気の自白は慰謝料請求の際の証拠として使えない可能性も
配偶者の浮気の自白が証拠として使えるのなら、どうにかして配偶者に自白させたいと考える人も多いでしょう。しかし、強制した浮気の自白は、証拠として認められない可能性があります。強制による自白は、その内容の信用性が低いと考えられるでしょう。
さらに、暴行や脅迫によって無理やり自白させた場合には、あなたが暴行罪や傷害罪、脅迫罪等の罪に問われる可能性もあります。浮気をされたことで感情的になる気持ちも分かりますが、自白をさせる場合には冷静さを保つのが大切です。
まとめ
配偶者の自白は、慰謝料請求する際の証拠として使用できます。ですが、配偶者の自白だけで浮気相手に対して慰謝料請求した場合には、浮気を否定されたり、言い逃れされたりする可能性が高いでしょう。
配偶者の浮気を疑っている段階であれば、すぐに配偶者に自白を促すのではなく、まずは他の証拠を集めることをおすすめします。浮気の証拠の集め方がわからない・自分ひとりでは証拠を集められる自信がない場合には、一度弁護士に相談することをおすすめします。
弁護士に依頼することで、証拠集めに関するアドバイスをもらえるだけでなく、浮気相手との交渉から示談までの全てを任せられます。
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